印刷 関連トピックス岡田克也 日本政府が在日米軍関係者の公務外の犯罪について「重要事件以外は裁判する権利を行使しない」との見解を明記した秘密文書を1953年に米政府と交わしていた。一定の裁判権を放棄し、起訴しない方針を示したものだ。松本剛明外相が26日、関連文書を公開した。 米兵らの公務外の犯罪に対する裁判権は、52年の日米行政協定(日米地位協定の前身)では米国側にあったが、53年の協定改定で日本に移った。公開された文書には、改定交渉の中で日米両政府が裁判権放棄について協議していたことを示すものが含まれていた。 日本側発言の草案と見られる文書もあり、そこには「実質的に見て重要であると考えられる以外の事件は(中略)裁判権を行使する第1次の権利を行使する意図を通常有しない」などと記されている。 日米両政府は、改定された行政協定が発効する前日に会議を開催。法務省の津田実・刑事局総務課長(