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economicsとlawに関するprisoneronthewaterのブックマーク (15)

  • フランシス・ウーリー 「『私的所有権の進化論』から著作権法が抱える問題を紐解く」(2010年6月4日)

    ●Frances Woolley, “Copyright laws and the evolutionary theory of property rights”(Worthwhile Canadian Initiative, June 04, 2010) 巣を作れば、生き延びる助けになる。しかし、巣の奪い合いが起こると、被害が生じる。もしも「他人の巣を奪うなかれ」というルールが立ち現れることになれば(そして、誰もがそのルールを自発的に守るようであれば)、(安心して巣作りに臨めるようになるために)巣作りが盛んになるし、(巣の奪い合いが防がれるために)流血騒ぎも減ることになる(現に、多くの動物の間で「他人の巣を奪うなかれ」というルールが守られている)。このアイデアを1970年代にはじめて口にしたのはジョン・メイナード=スミスだが、つい最近になってハーバート・ギンタスをはじめとした一連の経済学

    フランシス・ウーリー 「『私的所有権の進化論』から著作権法が抱える問題を紐解く」(2010年6月4日)
  • コロナ禍と自由|飯田泰之

    今年も早年の瀬.コロナ禍でむかえる二度目の年末です.この1年半,感染拡大抑制のための方法論や経済対策など,さまざまなフィールドでそれぞれの分野の専門家による議論が行われてきました.一方で,コロナ禍が私たちに突きつけたもうひとつの,そしてより基礎的な,課題がある.それが………… 「自由」とは何かという論点ではないでしょうか.私たちの社会における自由のもろさについては『中央公論』の連載でも指摘してきました. 12月号の「時評2021」で、経済学者の飯田泰之さんは「コロナの2年間が突きつけるもの」を寄稿。「不況対策のツールに財政出動を用いるべき」という伝統的な見解が復活した点などを取り上げたうえで、経済・社会活動のベースにある自由が「社会の空気感に大きく左右される脆い存在」だったことを指摘。 pic.twitter.com/WViAaaNMQ3 — 中央公論編集部 (@chuokoron) No

    コロナ禍と自由|飯田泰之
  • 朝日カルチャーセンター

    短編や詩など、様々な英文学作品を取り上げ、作品背景などを解説します。講師の解説をメインに、質疑応答をしながら深く読んでいきましょう。授業は英語です。 今期も引き続き “52 Ways of Looking at a Poem” by Ruth Padel を読み進めます。 10/2(月)はP153~「24. John Hartley Williams」開始予定です。(詳しくは、9月の最終講座後にお知らせします。) ・2022年4月講読開始。 <予定> 10/2: 24.John Hartley Williams/John Bosnia P153 10/16: 25.Colette Bryce/Buster P158 11/6: 26.Tom Paulin/Klee/Clover P161 11/20: 27.Carol Ann Duffy/Prayer P165 12/4: 28.Seam

    朝日カルチャーセンター
  • アレックス・タバロック「特許トロールは症候にすぎない」

    [Alex Tabarrok “Patent Trolls are Only the Symptom,” May 1, 2015] 特許制度にとって特許トロールが根問題ではないワケについてブログを書くつもりだったけど,ティモシー・リーがとりあげてくれてる: トロールは特許制度にとって主たる問題ではない.トロールは,たんに議会が対処する意欲を持ち合わせている問題でしかない.特許制度の主たる問題は,なんというか,特許制度なのだ.この制度では,広範におよぶあいまいな特許をあまりにやすやすと取得できてしまう.しかも,訴訟プロセスはあまりにも原告有利に傾いている.だが,あれほど多くの大企業が特許制度からあれほどの大金を得ているために,もっと広範な改革を考えようという意欲を持ち合わせた人物は議会にほとんどいない. 近年の例はマイクロソフトだ.同社は4万件以上の特許を保有し,伝えられるところによれば,

    アレックス・タバロック「特許トロールは症候にすぎない」
    prisoneronthewater
    prisoneronthewater 2015/05/05
    乙です。
  • 最終話 企業の公共性とステーク・ホルダーの擁護:日経ビジネスオンライン

    気になる記事をスクラップできます。保存した記事は、マイページでスマホ、タブレットからでもご確認頂けます。※会員限定 無料会員登録 詳細 | ログイン (前回から読む) M&Aは企業の公共性やステーク・ホールダーの擁護に悪影響を及ぼすものか。及ぼすとしたら、M&Aに備わった価値創造機能(8話参照)を損なうことなくこの悪影響を排除するにはどうしたらよいか。これらの問題を考えることが今回のテーマである。最初に、企業の公共性について話し、後にステーク・ホルダーの擁護について話す。 企業の公共性とは何か このコラムにおいて、企業の「公共性」とは、経済学で言うところの「外部性(externality)」、すなわち「市場での取引を通じることなく別の経済主体の効用関数または生産関数に影響を与えること」を意味する(※1)。この点の理解が曖昧であると公共性をめぐる議論に無用の混乱が生まれる。たとえば、「あらゆ

    最終話 企業の公共性とステーク・ホルダーの擁護:日経ビジネスオンライン
  • 第11話 敵対的買収を飼い慣らす社会を目指して:日経ビジネスオンライン

    気になる記事をスクラップできます。保存した記事は、マイページでスマホ、タブレットからでもご確認頂けます。※会員限定 無料会員登録 詳細 | ログイン (前回から読む) Pickens事件の思い出 私が所属法律事務所のパートナー(共同経営者)になって最初に手掛けた「M&A案件」は小糸製作所の株式買集め事件であった(なぜM&A案件という言葉にカギ括弧を付けたかは後で説明する)。 小糸製作所は世界最大の自動車照明器メーカーであり、トヨタ自動車をはじめとする大手自動車メーカー各社が用いる自動車照明器を製造している。1989年3月末、米国の投資家T. Boone. Pickens氏はこの小糸製作所の株式約20%を取得したことを発表し、同社の経営に参画したい旨を宣言した。 87年に米国での留学を終えて帰国した私にとってPickens氏の名は記憶に新しいものであった。80年代に米国の企業社会を賑わした敵

    第11話 敵対的買収を飼い慣らす社会を目指して:日経ビジネスオンライン
  • 第10話 続・M&Aの諸技法:日経ビジネスオンライン

    (前回から読む) 買収対価の選択 前回では、株主フリーライド問題への対処策として(1)スクイーズ・アウトの宣言を伴う公開買付けと(2)ロング・フォーム・マージャーという二つの選択肢があることを話した。今回は、買収会社に与えられたもう一つの選択肢=買収対価を株式で支払うか現金で支払うか、について考えることから話を始めたい。 買収会社は株式(※1)と現金のうちいずれを買収対価の支払手段(この言い方は長いので、以下、単に「買収対価」という(※2))として用いるべきだろうか。結論から言おう。買収対価を決める要因は、(1)買収会社の資政策と(2)当事会社株式の市場における評価である(※3)。以下、順次説明する。 買収対価の選択はM&A実施後の買収会社の資構成に大きな影響を与える。議論を簡略化するために対象会社の負債比率は0であり、かつ、M&Aを実施しても付加価値は生じないと仮定しよう。 まず、現

    第10話 続・M&Aの諸技法:日経ビジネスオンライン
  • 第9話 M&Aの諸技法:日経ビジネスオンライン

    この表で「X円」とあるのはスクイーズ・アウト実施時の株式買取価格であるが、仮にこのX円を1500円より小さな金額とすることができれば、「応募する」が株主の支配戦略となるので株主フリーライド問題は解消する。現行法上このようなスクイーズ・アウトの実施は可能であろうか。 まず、スクイーズ・アウトを実施する基的インフラは存在する。会社法上合併(または株式交換。以下、株式交換への言及は省略する)の対価はこれを全て現金とすることが可能であるから(※4)、買収会社が合併の承認決議に必要な対象会社株式の3分の2以上を公開買付で買い集めさえすれば、スクイーズ・アウトの実施は可能である(※5)。すなわち、第1段階として買収会社は対象会社の株式に対する公開買付を(3分の2以上の株式が集まることを成立条件として)実施し、これに成功すれば、第2段階として対象会社を買収会社(または、その完全子会社)に吸収合併し合併

    第9話 M&Aの諸技法:日経ビジネスオンライン
  • 第8話 M&Aの最大受益者は誰か:日経ビジネスオンライン

    (前回から読む) M&Aは怪しげな取引か 今回から4回にわたってM&Aの話をする。 前置きの話を一つ。日語の会話の中で「M&A(エム・アンド・エー)」と発音するのは難しい。ネイティブ風に「エ・マ・ネー」と言えば楽だが、いささか感じが悪いだろう。さりとて、日語で「企業買収」と言うのも気が進まない。「買収」には「ひそかにお金などを与えて自分の思うようにさせること(三省堂現代用語辞典)」という意味があるからだ。ちなみに、M&Aについて英語でスピーチする時、私はよく次のように話を切り出す。 ことほどさように、日の社会はM&Aを怪しげな取引と考えてきたのであろうか。 しかしながら、富の最大化という理念に照らして考える限りM&Aは断じて怪しげな取引ではない。それどころか、M&Aは豊かな社会を築くために不可欠な取引であり、我が国経済の競争力を維持・強化するためにはもっと活発にM&Aを実施できるよう

    第8話 M&Aの最大受益者は誰か:日経ビジネスオンライン
  • 第7話 株式のオプション価値は法律上の保護に値するか:日経ビジネスオンライン

    気になる記事をスクラップできます。保存した記事は、マイページでスマホ、タブレットからでもご確認頂けます。※会員限定 無料会員登録 詳細 | ログイン (前回から読む) 企業再建交渉 大分前の話になるが、ある外国企業(以下、「X」社という)と日の銀行(以下、「Y行」という)の交渉の場に同席したことがある。交渉の主題は、財務状況が悪化した自動車会社(以下、「Z社」という)の再建問題であった。Z社のメイン・バンクであるY行は、X社がZ社に数千億円規模の出資を行い、X社の指導の下でZ社の再建が進められることを望んでいた。X社はZ社に資参加すること自体には積極的であったが、Z社に蓄積された膨大な負債が再建の足枷になることを懸念し、資参加の条件としてY行が貸付金の一部を放棄することを求めてきた。企業再生実務に詳しい人に言わせると、「この段階で日の銀行が債権放棄をすることなど絶対にあり得ない。交

    第7話 株式のオプション価値は法律上の保護に値するか:日経ビジネスオンライン
  • 第6話 誰が経営の多角化を望むのか:日経ビジネスオンライン

    気になる記事をスクラップできます。保存した記事は、マイページでスマホ、タブレットからでもご確認頂けます。※会員限定 無料会員登録 詳細 | ログイン (前回から読む) 分散投資理論 「Bust-up Merger」という言葉をご存知だろうか。多角化された企業(一般に「コングロマリット」と呼ばれる)を丸ごと買収し、買収後に各事業をバラ売りして利益をあげる取引のことであり、以下これを「解体型M&A」と呼ぶことにする。 M&Aの世界に疎遠な人にとって解体型M&Aはかなり怪しげな取引に思えることだろう。「せっかく事業を拡大した企業を解体して利益をあげるとはなんと反道徳的な行為であるか」、そう考える人は法律家(特に裁判官)の中にも結構いるようだ(※1)。 しかし、ここは冷静に考えてもらいたい。「事業を拡大した」(=多角化した)ことに価値があるのならば、これを「バラ売り」して利益が出るはずがない。別の

    第6話 誰が経営の多角化を望むのか:日経ビジネスオンライン
  • なぜ私はローマ法にろくな素養もないのに突撃をかけようとしているのか - shinichiroinaba's blog

    自分でもよくわかっているわけではないのだがたとえば(これはあくまでも一例でしかない、自分はホームレス問題について深刻な関心を持ってはいない)、ホームレスの公園「占拠」を巡る事件において、事実としてではなく権利としての「占有」の意義が下手をすれば浮上しかねない、といった話が妙に頭の隅に引っかかっている。 そして木庭顕先生は、あろうことか「法の核心は占有にあり」ととんでもないことをおっしゃる。世界のどこにでも普遍的にある広い意味での「法」ではなく、今日の我々の実定法、市民法と司法のシステムとそれを支える学理としての「法」の核心は、もちろん「人権」などではないがさりとて「所有」でもなく、今やほとんど死にかけてその意味も見失われている「占有」である、と。しかしそのことはローマ法、それも「所有」概念とともに爛熟期を迎えた帝政期のではなく、共和政期のそれを見なければわからない、とも先生はおっしゃる。

    なぜ私はローマ法にろくな素養もないのに突撃をかけようとしているのか - shinichiroinaba's blog
  • 第3話 企業経営の根本規範は何か:日経ビジネスオンライン

    気になる記事をスクラップできます。保存した記事は、マイページでスマホ、タブレットからでもご確認頂けます。※会員限定 無料会員登録 詳細 | ログイン (前回から読む) 『不毛地帯』の謎 山崎豊子の小説に『不毛地帯』という作品がある。昨秋からテレビ放映していたのでご存知の方も多いことだろう。太平洋戦争中大営の作戦参謀であった主人公が、シベリアでの抑留生活を終えて商社に入社し、航空機商戦や石油商戦に勝ち抜いていく姿を描いたこの小説はたしかに面白い(※1)。しかしながら、この作品を読んで私にはどうしても釈然としない点が二つある。 第一に、この小説では主人公と彼の少数の仲間を除くすべての登場人物が醜悪としか言いようのない性格の持ち主として描かれている(※2)。しかしながら、私の知る限り国際競争の中で生き抜いている企業人の中にかくも醜悪な人格の持ち主はまずいない。仮にいたとしても、そのような人物が

    第3話 企業経営の根本規範は何か:日経ビジネスオンライン
  • 第2話 法律学を元気にするには経済学の助けが必要だ:日経ビジネスオンライン

    気になる記事をスクラップできます。保存した記事は、マイページでスマホ、タブレットからでもご確認頂けます。※会員限定 無料会員登録 詳細 | ログイン (前回から読む) 規則帰結主義の問題点と功利主義 正義を語るにはルールの存在を仮定してはならず、ルール自体の正しさを論証しなければならない。ルール自体の正しさを論証するにはルールがある社会とない社会を比較してその優劣を論じなければならない。以上の考え方を規則帰結主義という。これが前回のコラムの要旨であった。 しかしながら、規則帰結主義の議論の精度を高めるにはさらに二つの問題について考えなければならない。その一つは、存在するルールがない世界(あるいは、存在しないルールがある世界)の状況をどうやって推論するかという問題であり、もう一つは、ルールがある社会とない社会の優劣をどのような基準によって判定するかという問題だ。 このうちの判定基準の問題に対

    第2話 法律学を元気にするには経済学の助けが必要だ:日経ビジネスオンライン
    prisoneronthewater
    prisoneronthewater 2010/10/28
    こりゃ相当硬派な連載だな。読んでて楽しい。
  • 「株主主権」「株主至上主義」の正体 - 47thの備忘録

    最近、一部*1で流行語大賞候補なのは、「株主主権」やら「株主至上主義」やら言った言葉です。 歴史は繰り返すというのか、何だか2005年、2006年の頃にも、よく聞いた言葉で、その時にも、こうした用語を使った議論がいかに不毛かということを、オブラートに包んでブログに書いたりしました。 会社の「所有者」って何だろう?(1) 同 (2) 同 (3) 最近、歳をとってきたせいか、気が短くなってきていて、昔のよりも物言いがきつくなってきたところがあるのですが、この言葉を濫用する議論は、多くの場合「水からの伝言」議論と同じで、要は「会社従業員の暮らしがきついのは、株主がもうけすぎているからだ」、更にいえば、「成長政策や再分配政策の不備ではない」という結論のために、あちらこちらから便利に使えそうな議論やデータを持ってきているだけだったりではないかと、意地悪な見方をしがちになってしまいます。 ・・・と、1

    「株主主権」「株主至上主義」の正体 - 47thの備忘録
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