毎年6月になると、自家製の梅酒造りを楽しんでいる人も多いと思います。家庭での梅酒造りといえば、ホワイトリカー(焼酎)を使うのが一般的ですが、「日本酒やワインで造ってもおいしい」という声もあります。しかし、梅酒とはいえ、お酒はお酒。守らなければいけないルールがあるようです。日本酒やワインで自家製梅酒を造ってもよいのか、国税庁酒税課の担当者に聞きました。 ベースのお酒はアルコール20度以上Q.酒税法では、お酒を造る人は製造免許を受けること(同法7条)と定めています。免許を持たない一般市民が自宅で梅酒を造る場合、どういう条件を満たせば法的に問題ないのでしょうか。 担当者「酒税法の根拠条文としては、43条の『みなし製造』という規定の中にあります。43条ではまず、『酒類に水以外の物品を混和(混ぜること)した場合において、混和後のものが酒類であるときは、新たに酒類を製造したものとみなす』と記載しており
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