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学校教育法 大学の検索結果1 - 40 件 / 51件

  • 学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案:文部科学省

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    • 専門職大学創設へ 学校教育法の改正案決定 | NHKニュース

      技術の進展により産業構造が変化する中、今後の成長分野に合わせて実践的な職業教育を行う必要があるとして、政府は、10日の閣議で、新たな高等教育機関「専門職大学」などを創設する学校教育法の改正案を決定しました。 具体的には、観光や情報などの分野で、新たなサービスや商品を開発できる人材の育成を目指していて、卒業に必要な単位の3割から4割は、企業で長期間の実習を行うことで取得できるようにするほか、教員には、企業などで実務経験のある人を積極的に任用するとしています。 政府は「専門職大学」などを2年後の平成31年4月に開学できるように、改正案を今の国会に提出し、早期に成立させたい考えです。

      • 学校教育法・国立大学法人法改悪/田村議員の反対討論/参院本会議

        日本共産党の田村智子参院議員が20日の参院本会議で行った学校教育法・国立大学法人法改悪に対する反対討論(要旨)は以下のとおりです。 第一に、教授会を実態として学長の諮問機関化することは、大学の自治、学問・研究の自由を侵すものです。 教授会は、大学の自治の根幹を担う機関であり、多くの大学で、予算や教員人事に関わる事項を含め、教育・研究に関する重要な事項について実質的な審議・決定権を有しています。本法案は、こうした教授会の役割を認めず、「学長に意見を述べる」機関に矮小(わいしょう)化し、さらには審議事項も制限して、大学運営のあらゆる事項を学長個人の決定で行わせようとしています。 審議の中で、例えば入試での合否判定は教授会が決定し、その決定を学長が執行することを可能としなければ大学運営に支障をきたすと指摘しましたが、これさえも「学長が決定する」と、教授会決定を学長がくつがえすことはありうるとの答

          学校教育法・国立大学法人法改悪/田村議員の反対討論/参院本会議
        • 学問の自由・大学の自治が危ない/学校教育法改悪反対 学者ら2200人署名賛同/すすめる会会見

          尾池和夫・京都造形芸術大学学長、今野順夫・福島大学元学長、池内了・名古屋大学名誉教授、内田樹・神戸女学院大学名誉教授など11人の学者が呼びかけ人をつとめる「学校教育法改正に反対するアピール署名をすすめる会」は24日、東京・文部科学省内で記者会見し、署名を呼びかけて15日間で2200人の賛同が集まっていることを報告しました。 丸谷肇・日本私立大学教職員組合連合委員長が取り組みの経過を報告し、「政府の学校教育法『改正』は学長の権限を強め、教授会の権限を弱めるもので、学問の自由、大学の自治を侵害する。大学人の危機感から取り組みが始まった」と述べました。 呼びかけ人の一人、大橋英五・立教大学元総長は「大学を改革するには現場の声を反映することこそ大事だ。学長のリーダーシップだけでは大学は良くならない」と指摘。広渡清吾日本学術会議前会長・専修大学教授は「学問の府、討論の場である大学が、学長の独裁で運営

            学問の自由・大学の自治が危ない/学校教育法改悪反対 学者ら2200人署名賛同/すすめる会会見
          • 主張/学校教育法改悪/大学の自治守る共同をさらに

            大学の自治を破壊する学校教育法・国立大学法人法の改悪法が、日本共産党などの反対、自民、公明の与党と民主、維新、みんななどの賛成多数で可決、成立しました。国会審議を通じ、「学長独裁」の運営を可能にし、大学の自治、学問の自由を脅かす悪法の重大な問題が明らかとなり、大学関係者の厳しい批判の声が広がりました。これを無視し、衆参合わせてわずか5日の委員会審議で打ち切り、国会最終日に強行した各党の責任が厳しく問われます。 教授会権限が焦点に 日本共産党の宮本岳志衆院議員は、学校教育法の制定時に教授会が大学自治の中心的担い手とされたことに照らして、教授会の権限を弱めれば学長独裁の大学に変質する危険を追及しました。 田村智子参院議員は、入試での合否判定を例に、教授会が教育研究の重要事項の実質的な決定権限をもつことを示しました。合否判定の教授会決定を学長が覆せば、恣意(しい)的判断が疑われ、大学の公正円滑な

              主張/学校教育法改悪/大学の自治守る共同をさらに
            • 学校教育法の改正は内部質保証の一助となるか。 - 大学職員の書き散らかしBLOG

              学校教育法等の一部を改正する法律案が公表されました。この中には、学校教育法や国立大学法人法、私立学校法、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法などの一部改正が含まれています。 今回は、学校教育法の改正について、その内容を確認します。 大きな改正条文は以下のとおりです。いずれも新設条文です。 第109条⑤ 第二項及び第三項の認証評価においては、それぞれの認証評価の対象たる教育研究等状況(第二項に規定する大学の教育研究等の総合的な状況及び第三項に規定する専門職大学等又は専門職大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況をいう。次項及び第七項において同じ。)が大学評価基準に適合しているか否かの認定を行うものとする。 第109条⑥ 大学は、教育研究等状況について大学評価基準に適合している旨の認証評価機関の認定(事項において「適合認定」という。)を受けるよう、その教育研究水準の向上に努めなけ

                学校教育法の改正は内部質保証の一助となるか。 - 大学職員の書き散らかしBLOG
              • 大学自治壊す学校教育法改悪案/若手研究者の将来奪う/廃案へ関係者らがアピール

                大学の研究に携わる准教授、助教、講師などの若手大学関係者有志は30日、学校教育法改悪案の廃案を求めるアピールを出しました。 国会で審議中の学校教育法改悪案は、大学運営の権限を教授会から学長に集中するものです。さらに政府がすすめる大学「改革」で外国人研究者の雇用を優先する方向を打ち出しているため、若手研究者の雇用拡大につながらない問題が浮かび上がっています。 アピールは、学長独断の大学運営にする改悪案を批判。改悪を通してすすめられる大学「改革」は「若手研究者に将来安定したポジションで多様な研究を行う希望を奪うものであり、日本における次世代の研究・教育者養成に深刻な影響を与えかねません」と表明しています。 この日、東京都内で会見した呼びかけ人の一人、大河内泰樹一橋大学准教授は「12日間という短い期間で530人の賛同署名が集まりました。危機感のあらわれです」と発言。斉藤渉東京大学准教授は「学長の

                  大学自治壊す学校教育法改悪案/若手研究者の将来奪う/廃案へ関係者らがアピール
                • 学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律:文部科学省

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                  • 「これからの大学を考える」「大学改革の動向と「学校教育法」改正問題」大河内泰樹、大学と民主主義について考える 國分功一郎 @lethal_notion +白井聡(2014.05.31)についてのつぶやき

                    20140518 シンポジウムのお知らせ 「これからの大学を考える──学校教育法改正案の問題点と大学改革のゆくえ」 今国会で「学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案」が審議されています。他の重要法案・重要事項のかげに隠れてしまい、あまり報道も議論もされていません。しかし、全国の大学関係者から、この法案が目指している大学の意思決定方法や、政府がすすめようとしている大学改革の方向性について、大きな疑問の声があがっています。今回のこのシンポジウムでは、法案の概略を紹介し、その問題点を検証するとともに、これからの大学のあり方、ひいては、これからの社会、これからの民主主義のあり方について討論していきます。 続きを読む

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                    • 学校教育法等改悪案が衆院可決/大学自治を破壊/共産党は反対

                      大学自治を破壊する学校教育法・国立大学法人法の改悪案が10日、衆院本会議で自民、公明、民主、維新、みんな、結いなどの賛成多数で可決されました。日本共産党は反対しました。同法案は、大学自治の土台である教授会を骨抜きにし、学長独断の大学運営を許すもの。教授会から大学の重要事項を審議する権限をとりあげ、学長選挙も形骸化しようとしています。 大学関係者は同法案反対の緊急アピールを出し、署名活動に急いで取り組んでいます。 日本共産党の宮本岳志議員は、同法案の委員会採決(6日、衆院文部科学委員会)で、「大学を政府と財界のいいなりに変える狙いだ」と批判。「国がなすべきは自治破壊ではなく、学問の自由を保障し、大学の多様な発展に必要な条件整備を行うことだ」と強調しました。

                        学校教育法等改悪案が衆院可決/大学自治を破壊/共産党は反対
                      • 改正学校教育法等に思う 〜審議過程から分かること、分からないこと〜 - 大学職員の書き散らかしBLOG

                        教授会役割限定 改正学校教育法など成立 NHKニュース 学長主導で大学改革を進めるため、多くの大学で事実上の意思決定機関となってきた「教授会」の役割を限定するなどとした改正学校教育法などが、20日の参議院本会議で可決・成立しました。改正学校教育法と改正国立大学法人法は、急速なグローバル化が進むなかで、各大学が国際競争力を高めていくため、学長のリーダーシップの下で、それぞれの強みや特色を生かした運営ができるよう、大学の組織の規定や学長の選考の在り方を見直すものです。 以前弊BLOG記事(学校教育法及び国立大学法人法の改正案に思う 〜結局、教授会は何を話し合うのか〜 - 大学職員の書き散らかしBLOG)でも触れました学校教育法及び国立大学法人法人法改正が成立したというニュースが出ていました。施行は平成27年4月からです。 文部科学省の成立法ページ(第186回国会における文部科学省成立法律(平成

                          改正学校教育法等に思う 〜審議過程から分かること、分からないこと〜 - 大学職員の書き散らかしBLOG
                        • 「大学の自治を否定する学校教育法改正に反対する緊急アピール」の紹介と賛同の呼びかけ : 上脇博之 ある憲法研究者の情報発信の場

                          2014年04月10日16:23 カテゴリ呼びかけ人権保障 「大学の自治を否定する学校教育法改正に反対する緊急アピール」の紹介と賛同の呼びかけ たまたま「大学の自治を否定する学校教育法改正に反対する緊急アピール」を知り、私も先日賛同しました。 少し遅くなってしまいましたが、私からも全国の研究者に賛同を呼びかけます。 <大学の自治を否定する学校教育法改正に反対する緊急アピール> 日本の大学と民主主義は、いま重大な危機にさらされています。 政府・文部科学省は、教授会が審議する事項を学位授与や教育課程の編成等に限定し、教育研究と不可分な人事・予算等を審議させないことで、学長の権限を抜本的に強化するという学校教育法改正法案を今通常国会で成立させるとしています。教職員による学長選挙を否定し、学部長さえも学長の指名にすることを射程に置いています。 大学は、その歴史を通じて、国家や権力を持った勢力による

                            「大学の自治を否定する学校教育法改正に反対する緊急アピール」の紹介と賛同の呼びかけ : 上脇博之 ある憲法研究者の情報発信の場
                          • 学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律が成立、文部科学省のページで公開

                            第186回通常国会において、学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律が2014年6月20日に参議院本会議で可決され、6月27日に公布されました。 改正の趣旨としては、大学運営における学長のリーダーシップの確立等のガバナンス改革を促進するため、副学長・教授会等の職や組織の規定を見直すとともに、国立大学法人の学長選考の透明化等を図るための措置を講ずるとされています。 学校教育法は、副学長の職務を、学長を助け校務をつかさどること(第92条第4項関係)、教授会の役割として、学長が教育研究に関する重要な事項について決定を行うに当たり意見を述べること、また、学長及び学部長等がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、学長及び学部長等の求めに応じ意見を述べることができること(第93条関係)とする改正が行われました。 国立大学法人法では、学長選考の基準を定め、結果等を公表すること(第12条関係

                              学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律が成立、文部科学省のページで公開
                            • 学校教育法及び国立大学法人法等の改正に関するQ&A:文部科学省

                              平成26年10月8日更新 問1:本学の内部規則には、「教授会の議を経て」という文言がありますが、今回の法律改正を踏まえて修正しなければならないのでしょうか。また、教授会の「議を経て」でなく、「議に基づいて」の場合はどうでしょうか。 (答)各大学における内部規則については、それぞれの解釈や運用の実態がありますので、「議を経て~」というような文言の一部を捉えて、一律に修正の要否を論じることは適切ではありません。各大学において、法律に合致した内部規則となっているかどうか、責任をもって判断していただく必要があります。 ただし、以上の前提の上で、一般論として申し上げるとすれば、法律上の表現として用いられる「教授会の議を経て」とは、文字通り教授会における審議を経ることを意味し、教授会が決定権を有するものとは解されておりません。したがって、法律と同様に解釈されるということであれば、必ずしも当該内部規則を

                              • 「「若手」大学関係者有志による「学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案」の廃案を求める緊急アピール」に賛同署名をお願いします

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                                • 武田邦彦 (中部大学): 体罰考(6) 学校教育法と文部省通達

                                  「taibatu6tdyno.57-(11:21).mp3」をダウンロード 体罰のことをすでに5回も書いてきましたが、その時に、普通なら最初に書くべきこと「法律ではどのように決まっているのか?」を示しませんでした。今回の問題は「ジックリ考える」ことが大切なので法律から始めると「こう書いてあるじゃないか」ということで終わりになってしまうからです。 現実的にも学校教育法で「体罰はいけない」という事になっていて、その「体罰」の内容を文科省の初等中等教育局長が「指示」をしているという形になっているのです.つまり、教育をする上で、教育をする先生がもっとも良く理解しておかなければならないことを、現場の教育の経験も無く、教育もしていないお役人が先生に指示しているという形なのです. 私も中央教育審議会の専門委員としての経験を持っていますが、このような通達を出す時には委員会などで先生方の意見を聞くのが普通で

                                  • 学校教育法及び国立大学法人法の改正案に思う 〜結局、教授会は何を話し合うのか〜 - 大学職員の書き散らかしBLOG

                                    学長主導の大学改革促す 関連法改正案を閣議決定 :日本経済新聞 政府は25日、学校教育法と国立大学法人法の改正案を閣議決定した。学長主導による大学改革を促すため、多くの大学で運営に大きな影響力を持つ教授会の権限を限定。国立大学では重要事項を審議する会議の過半数を外部委員とし、チェック機能を強める。今国会に提出し、2015年4月の施行を目指す。 学校教育法と国立大学法人法の改正に関するニュースが出ていました。同法案は、文部科学省HPに掲載されています。 学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案:文部科学省 学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案(概要) 学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案(要綱) 学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案(案文・理由) 学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案(新旧対照表) 学校教育法及び国立大学法人法

                                      学校教育法及び国立大学法人法の改正案に思う 〜結局、教授会は何を話し合うのか〜 - 大学職員の書き散らかしBLOG
                                    • 「大学の自治」考える/学校教育法改定案反対 京大でシンポ

                                      安倍政権が教授会の権限を剥奪し、「大学の自治」を揺るがす学校教育法改定案の今国会での提出をねらうなか、シンポジウム「いま、大学の自治を問う」が20日、京都大学(京都市左京区)で行われました。京都大学職員組合などが主催しました。 京大職組の髙山佳奈子副委員長が開会あいさつし、京都大学での総長選挙廃止の動きについて述べました。 西牟田祐二・京大職組委員長が、文科省の諮問機関である中央教育審議会大学分科会が2月に示したガバナンス改革案(審議まとめ)と学校教育法改定案について報告。西牟田氏は、学長の「リーダーシップ」確立を口実に、教授会の権限を奪い、外部から大学を統制するねらいを告発。報道で明らかになった改定案では教授会を学長の「助言機関」に位置づけていることを指摘し「これでは学長独裁の大学になる。大学の自治は、憲法が定める民主主義の基本的な制度であり、それを自覚して運動しなければいけない」と力を

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                                      • 「学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案」に反対する声明を発表しました | 島根大学法文学部・人文社会科学研究科

                                        島根大学法文学部教授会声明 「学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案」に反対します 政府が今国会に提出した「学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案」(以下「法律案」)が、今まさに審議されています。 この「法律案」が成立した場合、私たちは教育研究に関する重要事項について審議決定する権利を法的に失い、学長から求めがあった時でなければ意見を述べることが許されないこととなります。すなわち本「法律案」は、学長が大学の教育研究に関し一元的に決定権を有するものとして法律に明文化する一方、教授会の役割を縮小・限定しようとするものです。 従来、教授会では、教育研究に関係する重要事項について広く審議を行い、その結論は学内で尊重されてきました。その理由は、教授会の審議結果を尊重することが、憲法第23条で保障されている学問の自由を教育研究の場で実現するための具体的方法として、歴史的に形成さ

                                        • NIKKEI NET(日経ネット):大学の学部、共同設置可能に・文科省、学校教育法改正へ

                                          25日前場寄り付きの東京株式市場で日経平均株価は大幅に続落し、前週末に比べ800円あまり安い1万9350円近辺で推移している。心理的節目の2万円を下回るのは2017年9月15日以来およそ1年3カ月…続き[NEW] 株2万円割れ トランプ不況警戒 [NEW][有料会員限定] 円、4カ月ぶり高値 一時110円25銭近辺 株大幅安で [NEW][有料会員限定]

                                            NIKKEI NET(日経ネット):大学の学部、共同設置可能に・文科省、学校教育法改正へ
                                          • 学校教育法及び国立大学法人法等の改正に関する実務説明会の概要 その3 - 大学職員の書き散らかしBLOG

                                            (その2からの続き) 【国立大学の部】「学校教育法及び国立大学法人法等の改正に関する実務説明会」(国立大学法人法改正の詳細について) - YouTube 学長選考の透明化について。大学改革を強力に進めていくため、大学のミッションを見据えた上で、学長を選考する必要がある。そのため、学長選考会議が主体的に学長を選考するとともに、そのプロセス等を社会に発信することとした。学長選考会議が定める基準は、同会議が大学のミッションを考慮した上で、同会議が主体的に定めるもの。同基準には、学長に求められる資質や選考プロセス等に関する具体的な事項が想定される。学長選考会議の主体的な選考とは、候補者の選定や候補者への質問状などが想定されるが、意向投票の取扱いと学長選考会議の運営の2点に留意が必要。 意向投票を行うのか、その結果をどのように取り扱うかは学長選考会議の判断によるが、意向投票を行う場合であっても、その

                                              学校教育法及び国立大学法人法等の改正に関する実務説明会の概要 その3 - 大学職員の書き散らかしBLOG
                                            • 賛同者一覧 - 「若手」大学関係者有志による「学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案」の廃案を求める緊急アピール

                                              賛同者554人(2014.5.28 20時00分現在) 氏名所属・職位メッセージ 和田 悠 立教大学・文学部・准教授 杉田 真衣 金沢大学・人間社会学域学校教育学類・准教授 横井 夏子 東京大学・教育学研究科・大学院生 岩田 好宏 元高校教員 教育と研究は、何よりも、人々のためにあることと、何者にも束縛されない自由を基盤としています。それに反する法律の設定、改変は許すわけにはいきません。 深作 拓郎 弘前大学・生涯学習教育研究センター・講師 学問の自由と大学の自治を侵そうとする今回の動きは、教育の政治利用でしかありません。断固反対します。 原 塑 東北大学・大学院文学研究科・准教授 藤澤 秀平 大阪市立大学教員 また「改正」を名乗った改悪ですね。諦めずに、私たちも声を上げ続けなければなりません。 南波 慧 一橋大学大学院社会学研究科修士課程 高橋 在也 東京農工大学非常勤講師 すべての自治

                                                賛同者一覧 - 「若手」大学関係者有志による「学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案」の廃案を求める緊急アピール
                                              • 【文部科学省】学校教育法の一部改正にかかる通知を発出 | 日本私立大学連盟

                                                学長のリーダーシップのもとでの戦略的な大学運営を可能にするためのガバナンス体制の構築を大目的として、大学大学の組織及び運営体制を整備すべく、副学長の職務内容を改め、教授会の役割を明確化することを趣旨とした学校教育法等の一部改正が平成26年6月27日に公布され、平成27年4月1日に施行されることとなっています。 これを受け、学校教育法を一部を改正する法律及び学校教育法施行規則の一部を改正する省令にかかる文部科学省高等教育局長並びに同省研究振興局長名による通知が、平成26年8月29日に各国公私立大学長等に宛て発出されました。 また、同日付で、文部科学省高等教育局大学振興課並びに国立大学法人支援課名による「内部規則等の総点検・見直しの実施について」とする事務連絡が各国公私立大学長宛に発出されました。 なお、平成26年9月2日には、1)学校教育法並びに同法施行規則の改正、2)大学における内部規則・

                                                • 学校教育法改正案を提出、大学間で学部を共有 : ニュース : 教育 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

                                                  学校教育法改正案を提出、大学間で学部を共有 文部科学省は複数の大学が共同で学部や大学院の研究科を設置することを可能にするため、来年の通常国会に学校教育法改正案を提出する方針を固めた。 文科省、費用軽減狙う 早ければ2009年度から申請を受け付け、10年度からの入学を認める。少子化時代の到来で地方の小規模な国公立大や私立大が厳しい経営状況にある中、共同設置で費用負担を低く抑え、人材や施設を共用する狙いがある。 現在の学校教育法は「大学には、大学院を置くことができる」などと定めているが、複数の大学が共同で設置することは認めていない。改正案では、同法に共同設置に関する新条項を設ける。 複数の大学が共同で設置した学部や大学院の入学試験は、設置主体の大学が共同で実施し、学位も連名で授与する。国公立大と私立大の組み合わせによる共同設置も可能にすることを検討している。

                                                  • 学校教育法及び国立大学法人法等の改正を踏まえた内部規則の総点検・見直しの個別相談への対応について:文部科学省

                                                    現在位置 トップ > 教育 > 大学・大学院、専門教育 > 大学ガバナンス改革 > 学校教育法及び国立大学法人法等の改正を踏まえた内部規則の総点検・見直しの個別相談への対応について 1.個別相談について 法令の解釈等に関するご質問、ご相談については、電話やメール等においてご回答することも可能ですが、内部規則の見直し等、各大学の個別事情を前提としたご相談については、こちらからもご事情をおうかがいしながらご相談に対応する必要がありますので、原則として、対面での個別相談をお願いいたします。(対面でのご相談が困難な場合には、別途ご相談下さい。) 2.アポイントの方法 以下の連絡先まで、お電話にてご連絡をお願いいたします。 学校教育法関係 文部科学省高等教育局大学振興課 法規係 03-5253-4111(内線3338) 国立大学法人法関係 文部科学省高等教育局国立大学法人支援課 法規係 03-525

                                                    • 時事ドットコム:大学学長の権限強化=改正学校教育法が成立−文科省

                                                      大学学長の権限強化=改正学校教育法が成立−文科省 大学学長の権限強化を柱とした改正学校教育法と改正国立大学法人法が20日、参院本会議で可決、成立した。来年4月に施行される。  改正法は学長主導の大学改革を促すのが狙い。中央教育審議会の部会で、教授会が大学経営や予算まで審議し迅速な改革を妨げているなどの指摘が出たことを受け、教授会の役割を学長に意見を述べる諮問機関と明確化。教授会が受け持つ事項も学長が定めるとした。  また、国立大の学長選考の基準や副学長の役割も規定。経営協議会の委員は過半数の外部登用を義務付け、幅広い意見を取り入れやすくした。(2014/06/20-20:43)

                                                        時事ドットコム:大学学長の権限強化=改正学校教育法が成立−文科省
                                                      • 学校教育法及び国立大学法人法等の改正に関する実務説明会の概要 その1 - 大学職員の書き散らかしBLOG

                                                        改正学校教育法及び国立大学法人法等が成立し、平成27年4月1日の施行を待つだけとなりました。本件については、弊BLOGでも、関連する独立行政法人通則法の改正も含め、改正案の段階から言及してきたところです。 学校教育法及び国立大学法人法の改正案に思う 〜結局、教授会は何を話し合うのか〜 独立行政法人通則法改正案に思う 〜国立大学法人の業務はどのように変わるか〜 改正学校教育法等に思う 〜審議過程から分かること、分からないこと〜 学校教育法及び国立大学法人法の施行規則改正案に思う 〜改正の影響は少ないが。。。〜 さて、改正法成立を受け平成26年9月2日に行われた学校教育法及び国立大学法人法等の改正に関する実務説明会の模様がYouTubeで公表されていました。既に議事録も公表されているところですが、特に国立大学の部について、その内容の中から一部を簡単にまとめてみました。なお、本記事は全文起こしで

                                                          学校教育法及び国立大学法人法等の改正に関する実務説明会の概要 その1 - 大学職員の書き散らかしBLOG
                                                        • 学校教育法及び国立大学法人法等の改正に関する実務説明会の概要 その2 - 大学職員の書き散らかしBLOG

                                                          (その1からの続き) 【国立大学の部】「学校教育法及び国立大学法人法等の改正に関する実務説明会」(学校教育法改正の詳細について) - YouTube 今後のタイムスケジュールについて。内部規則の総点検については、12月中旬に進捗状況調査を行い、4月末に総点検・改正結果調査を行う予定。内部規則運用見直しチェックリストに従い、4月末の調査の際には各大学に対応状況を説明いただくことになる。その際には、各大学の監事の所見も添付してもらう。今回は、施行通知に書かれた留意事項について説明する。 副学長については、校務を所掌することができる。大学間協定の締結など、これまで学長名で行ってきた業務も副学長の最終的な決定で行うことができる。学長から指示を受けた範囲で校務を所掌することになるが、各大学で適切な手続きを整備してほしい。必ずしも業務分掌を伴うのではなく、従来とおり学長の補佐的な役割としての副学長も置

                                                            学校教育法及び国立大学法人法等の改正に関する実務説明会の概要 その2 - 大学職員の書き散らかしBLOG
                                                          • 青木愛『学校教育法・国立大学法人法改正案』

                                                            文部科学委員会で審議中の「学校教育法・国立大学法人法改正案」の、参考人質疑と政府質疑に立ちました。午前中は平野大阪大学総長、田中早大理事、池内名古屋大名誉教授の三先生に、経済界からの強い要請があったと言われる本法案の大学改革のうち、学長権限強化と産学連携の功罪について。また、国公私立大を一括して本法案で縛ることについてご意見を伺いました。午後は初めて本案について、文科大臣と所管する高等教育局長に質しました。景気を良くし皆様の生活を豊かにすることは、政治の果たすべき役割のひとつです続きをみる『著作権保護のため、記事の一部のみ表示されております。』

                                                              青木愛『学校教育法・国立大学法人法改正案』
                                                            • 学校教育法及び国立大学法人法の施行規則改正案に思う 〜改正の影響は少ないが。。。〜 - 大学職員の書き散らかしBLOG

                                                              パブリックコメント:意見募集中案件詳細|電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ 学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第88号)の成立に伴う,学校教育法施行規則及び国立大学法人法施行規則の一部を改正する省令案に関するパブリックコメント(意見公募手続)の実施について 先日成立した学校教育法及び国立大学法人法の改正(以下、「改正法」という。)に伴い、施行規則を改正するためのパブコメが出ていました。改正法については、弊BLOGでも言及してきたところです(学校教育法及び国立大学法人法の改正案に思う 〜結局、教授会は何を話し合うのか〜 、改正学校教育法等に思う 〜審議過程から分かること、分からないこと〜)。なお、改正法は、文部科学省HPに掲載されています。 改正法により教授会の扱い等が変更になったため、それに併せ施行規則を改正するということですね。施行規則の改正については

                                                                学校教育法及び国立大学法人法の施行規則改正案に思う 〜改正の影響は少ないが。。。〜 - 大学職員の書き散らかしBLOG
                                                              • 閣法 第186回国会 80 学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案

                                                                議案審議経過情報 (注)下記の表で内容がない箇所は、現時点で情報が未定のもの、もしくは情報がないことが確定したものです。 議案名「学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案」の審議経過情報 項目 内容

                                                                • 記者会見を行いました - 「若手」大学関係者有志による「学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案」の廃案を求める緊急アピール

                                                                  本日の16時より文部科学省記者クラブ会議室で記者会見を行いました。

                                                                    記者会見を行いました - 「若手」大学関係者有志による「学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案」の廃案を求める緊急アピール
                                                                  • 緊急アピールの署名の期日を5月28日(水)18時まで延長します - 「若手」大学関係者有志による「学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案」の廃案を求める緊急アピール

                                                                    「若手」大学関係者有志による「学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案」の廃案を求める緊急アピールへの署名の期日を5月28日(水)18時までに変更いたしました。 引き続き、拡散、呼びかけ等をよろしくお願いいたします。 ⇒署名は こちら からおこなえます。

                                                                      緊急アピールの署名の期日を5月28日(水)18時まで延長します - 「若手」大学関係者有志による「学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案」の廃案を求める緊急アピール
                                                                    • 学校教育法・国立大学法人法の改正(改悪)を批判する社説 - エルムの森だより

                                                                      学校教育法・国立大学法人法の改正(改悪)案は、まさに今、国会(参議院;衆議院は既に通過)で審議されていますが、昨日6月16日にこれに関する朝日新聞の社説が出ました。力づよさに今一つ欠ける面があるようにも思いますが、全体としての主張はもっともなものであり、政府の拙速な改正(改悪)を批判していると言えます。ご一瞥をお勧めします。 「(社説)大学改革 知の多様性を守れるか:朝日新聞デジタル」

                                                                        学校教育法・国立大学法人法の改正(改悪)を批判する社説 - エルムの森だより
                                                                      • 専門職大学及び専門職短期大学の制度化等に係る学校教育法の一部を改正する法律等の公布について(通知):文部科学省

                                                                        現在位置 トップ > 政策・審議会 > 告示・通達 > 平成29年度 告示・通達 > 専門職大学及び専門職短期大学の制度化等に係る学校教育法の一部を改正する法律等の公布について(通知)

                                                                          専門職大学及び専門職短期大学の制度化等に係る学校教育法の一部を改正する法律等の公布について(通知):文部科学省
                                                                        • 賛同者一覧 - 「若手」大学関係者有志による「学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案」の廃案を求める緊急アピール

                                                                          賛同者386人(2014.5.26 11時00分現在) 氏名所属・職位メッセージ 森原 康仁 三重大学・人文学部・准教授 堀田 義太郎 東京理科大学・講師 長谷川 千春 立命館大学・産業社会学部・准教授 大野 光明 大阪大学 霜田 博史 高知大学・人文学部・准教授 杉本 通百則 立命館大学・産業社会学部・准教授 伊藤 大一 大阪経済大学経済学部准教授 岡本 祥浩 中京大学・総合政策学部・教授 現改正案は、大学における学問と教育の自由を喪失させる危険性があるため、廃案を要求します。 崎山 直樹 千葉大学・普遍教育センター・特任講師 桜田 照雄 阪南大学 流通学部 教授 大学教育には全学的な合意が不可欠です。この法案は合意形成を阻害してしまいます。教員の教育への情熱を奪い取ってはなりません。 鈴木 宗徳 法政大学・社会学部・教授 学長のリーダーシップ強化は、学問および言論に対する国家統制の強化

                                                                            賛同者一覧 - 「若手」大学関係者有志による「学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案」の廃案を求める緊急アピール
                                                                          • 【声明】中教審大学分科会「大学のガバナンス改革の推進について(審議まとめ)」の撤回を求め、学校教育法の「改正」に反対する - 全国大学高専教職員組合(全大教)

                                                                            組合 組合 組合 組合 組合 組合 組合 組合 組合 組合 組合 組合 組合 組合 組合 組合 組合 組合 組合 組合 組合 組合 全国大学高専教職員組合(全大教)は教育・研究・医療の充実と発展、働く教職員の労働条件改善のために活動しています  事務所案内・問い合わせ   よくある質問 全大教は、いずれのナショナルセンターにも加盟せず、組織的には中立の立場で活動しており、他団体との共同については、所属の違いをこえた幅広い共同を追求しています。

                                                                            • 学校教育法改正に伴う対応は - 大学の片隅で事務職員がさけぶ

                                                                              学校教育法の改正が行われ、来年4月から施行することになった。それにともない、各大学は内部の規定などを改正する法律に合わせる作業に追われている、はずですよね。 うちは私立大学ですから、そこだけの話でいうと、 ・学長が最終決定権者であることを明らかな形にする ・学長の権限を副学長へ委任できるようになった ・学生の入学、卒業、学位の授与と、教育研究に関して重要な事項で教授会の意見を聞くことが必要な事項として学長が定めたもの、について、教授会が審議する ・学長の求めに応じ、教授会は意見を述べることができる。一方で教育研究に関する事項は審議できるし、学長に意見具申することはできる。 ・退学や休学等は届出とし、速やかに受理する おおざっぱにいうと、こんな感じかと思います。 教授会が強い大学は今、とても大変なようです。今まで教授会がすべて決定していたようなところは権限縮小になることから、規定の改定作業が

                                                                                学校教育法改正に伴う対応は - 大学の片隅で事務職員がさけぶ
                                                                              • 閣法 第186回国会 80 学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案

                                                                                議案本文情報一覧 選択された議案本文について、照会できる情報の一覧を表示しています。 (注)衆議院に提出された修正案のうち可決されたものについては(可決)マーク、否決されたものについては(否決)マークが表示されます。 選択された議案の情報 提出回次:第186回 議案種類:閣法 80号 議案名:学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案 照会できる情報の一覧 提出時法律案 修正案1:第186回提出(可決)

                                                                                • 『「「若手」大学関係者有志による「学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案」の廃案を求める緊急アピール」に賛同署名をお願いします』へのコメント

                                                                                  政治と経済 「「若手」大学関係者有志による「学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案」の廃案を求める緊急アピール」に賛同署名をお願いします

                                                                                    『「「若手」大学関係者有志による「学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案」の廃案を求める緊急アピール」に賛同署名をお願いします』へのコメント