会社などを自己都合で退職した人は、国の雇用保険の失業給付を原則2か月間は受け取れませんでしたが、4月1日から、その期間が1か月間に短縮されます。安心して転職活動ができる環境を整えることがねらいです。 失業した人が安定した生活を送りながら、一日も早く再就職するために支給される雇用保険の失業給付は、7日間の待機期間のあと、これまで自己都合で退職した場合は2か月間の給付制限がありました。 厚生労働省は、安心して転職活動ができる環境を整えようと、4月1日から、この制限を1か月間に短縮します。 リスキリング=学び直しの取り組みを進めようと、離職する前の1年以内に国の教育訓練を受けた場合などはこの制限がなくなり、7日間の待機期間が終われば、すぐに失業給付を受け取れるようになります。 ただし、過去5年間に2回以上、自己都合で退職をした人は、待機期間とその後の3か月間、失業給付が支給されないというルールは