並び順

ブックマーク数

期間指定

  • から
  • まで

1 - 40 件 / 81件

新着順 人気順

自筆証書遺言の検索結果1 - 40 件 / 81件

  • 相続小ネタ集3.・・・もしもこんな自筆証書遺言があったら? - 行政書士sukekiyo-kunと考えよう! 犬神家の一族と親族・相続法

    |ω・) ソーッ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 遺言関係の小ネタ的なものになります。もしものコーナー。 ドリフじゃございません(゚∀゚) 三つほど見てみましょうか・・・。 ちょっとクイズ感覚に楽しみながらどうぞ。こんな遺言書あり? なし? ① 「書き間違いが絶対多いから・・・」鉛筆や消せるインクで書いてある遺言書。 答え あり ただし、第三者に発見されたあと改竄される危険性が高いので、当然おすすめはできません。そもそも「そんな人いないよ?」の世界です。法務局に預けに行っても、当然いい顔はされないはずですが、ここをゴリ押しして預かってもらえれば、改竄のリスクは下げることができます。(良い子は真似しないでね) 最初から書き直し覚悟で臨む。訂正がある場合はもとの文字を隠さない形で二重線を引いて訂正印。縦書きなら右の余白に正しい文言。横書きなら上の余白です。さらに面倒ですが、近くの余白部分に、例え

    • 【自筆証書遺言の書き方】見本の文例と無効を防ぐ簡単なポイント

      「自筆証書遺言」とは、遺言者本人が、「本文」「氏名」「日付」を自書して作成する遺言書のことです。 現在は、法務局で遺言書を保管してくれる制度も始まっていて、より利用しやすくなりました。

        【自筆証書遺言の書き方】見本の文例と無効を防ぐ簡単なポイント
      • 【自筆証書遺言書の文例】相続人ではない人に財産を譲る遺贈

        自分に相続人がいなかったり、特別に大切な方へ財産を渡したい場合もあります。 自分が亡くなったときに、相続人がいなかったら、財産は国庫へ帰属します。 それも国民としての貢献なので、素晴らしいと思いますが、やはり縁のある方へ残したいと思うはずです。 遺言を残しておけば、相続人以外の方へ財産を残すことも可能です。 相続人ではない人に財産を譲りたい場合遺言を作成せずに亡くなると、相続人しか財産を引き継げません。 血縁ではない方へ、財産を残したいと思うことは少ないかもしれませんが、下記の様な場合が想定されます。

          【自筆証書遺言書の文例】相続人ではない人に財産を譲る遺贈
        • 【自筆証書遺言書の文例】妻に財産の全てを渡す場合|遺留分に注意

          自由に書いていいと言っても、なかなかどうやって書けばよいのか、分からないと思います。 記載例に従って作成するとスムーズですので、いくつかのケースに分けて文例を御紹介致します。 ご自身の状況に合わせて参考にしてみて下さい。 妻に全て財産を渡す場合 遺 言 書 遺言者〇〇〇〇は、次のとおリ遺言する。 第1条 遺言者は、その所有する次に掲げる不動産を含む一切の財産及び債務を、遺言者の妻〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に相続させる。 (1)土地 〇〇県〇〇市〇〇1丁目2番3 宅地 〇〇〇.〇〇平方メートル (2) 建物 〇〇県〇〇市〇〇1丁目2番地3 家屋番号〇番 鉄筋コンクリート造2階建 居宅 1階 〇〇.〇〇平方メートル 2階 〇〇.〇〇平方メートル (3)〇〇銀行〇〇支店の遺言者名義の預金全部 第2条 遺言執行者として前記、妻〇〇〇〇を指定する。 2 遺言者は、前項掲記の遺言執行者に対し

            【自筆証書遺言書の文例】妻に財産の全てを渡す場合|遺留分に注意
          • 【各遺言の特徴】公正証書遺言や自筆証書遺言のメリット・デメリット

            遺言書にどんな種類があるのでしょうか。 民法では、各種の遺言方法を定めています。 その中でも、大きく分けると遺言書には普通方式遺言と特別方式遺言といった2種類の形式があります。

              【各遺言の特徴】公正証書遺言や自筆証書遺言のメリット・デメリット
            • 手書きが義務の「自筆証書遺言」パソコンで作成OKに…遺言書活用へ省力化、法務省方針(読売新聞オンライン) - Yahoo!ニュース

              本人の手書きと押印が義務づけられている「自筆証書遺言」について、デジタル機器での作成が解禁される方向になった。法務省が近く有識者会議を設け、民法を改正するための議論を本格化させる。高齢者を含めてパソコンなどを使いこなす人が増える中、作成時の手間を省いて遺言書の活用を促進し、家族間の紛争を防ぐ狙いがある。 【図解】一目でわかる…「自筆証書遺言」の作成、改正後に変わるポイント

                手書きが義務の「自筆証書遺言」パソコンで作成OKに…遺言書活用へ省力化、法務省方針(読売新聞オンライン) - Yahoo!ニュース
              • 勝手に開封すると罰則もある自筆証書遺言には家庭裁判所の検認が必要

                遺言書もたくさんの種類があります。 遺言者の意思を相続人にしっかりと反映できるように、厳格な手続きが遺言には用意されています。 法務局で保管されていない自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は、家庭裁判所で「検認」の手続きをしなくてはなりません。 遺言書の検認遺言書の検認とは、相続人などの立会いのもとで、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。 相続人に対して、確かに遺言はあったんだと、遺言書の存在を明確にして、偽造されることを防ぐための手続きです。 ※有効・無効を判断する手続きではありません。 見つかった遺言書が、自筆証書遺言である場合、家庭裁判所で開封することが義務づけられており、勝手に開封することは法律で禁止されています。 遺言書の改ざん防止が目的ですが、誤って開けてしまうと、過料(5万円以下)が

                  勝手に開封すると罰則もある自筆証書遺言には家庭裁判所の検認が必要
                • 【自筆証書遺言書の文例】相手が先に亡くなる場合に備えた予備的遺言

                  自分にもしものことがあったら、家族や大切な人に財産を渡したい。 そう考えるのは、当然のことです。 しかし、自分より先に財産を渡す相手が亡くなってしまったら、どうなるのでしょうか。 そういった場合に備えて遺言を残すことも可能です。 相続人が自分より先に亡くなるかもしれない場合遺言者が亡くなる前に、財産を渡す相続人が死亡していたときは、その遺言書は効力を発揮できません。 遺言者と相続人が、同時に亡くなっても同様です。 遺 言 書 遺言者〇〇〇〇は、次のとおリ遺言する。 第1条  遺言者は、その所有する次に掲げる不動産を含む一切の財産及び債務を、遺言者の妻〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に相続させる。 (1)土地 〇〇県〇〇市〇〇1丁目2番3 宅地 〇〇〇.〇〇平方メートル (2) 建物 〇〇県〇〇市〇〇1丁目2番地3 家屋番号〇番 鉄筋コンクリート造2階建 居宅 1階 〇〇.〇〇平方メート

                    【自筆証書遺言書の文例】相手が先に亡くなる場合に備えた予備的遺言
                  • 【自筆証書遺言書の文例】状況次第で必要になるその他重要な遺言条項

                    これまで、一般的に必要とされる遺言書の文例を御紹介して来ました。 今回は、あまり必要ではないかもしれませんが、状況が当てはまる方に取っては重要になる遺言条項を御紹介します。 単純に財産を分けるだけではなく、遺言でこんなこともできるのか、ということを頭の片隅に残していただければ、将来役に立つことがあるかもしれません。 貸付金を免除する場合 遺言者が、相続人に金銭等を貸し付けていた場合、遺言で免除することができます。 免除することにより、お金を借りていた相続人は、借入金と同額の相続財産を得たことになります。 もし、免除しないままだと、法定相続分に応じて貸付金が相続されるので、債務者である相続人は、他の相続人へ返済をしなくてはなりません。 子供にお金を貸していたけど、亡くなったら返す必要がないと考えている場合には、この遺言を残しておかなければなりません。 他の兄弟からしたら、親が貸していたお金で

                      【自筆証書遺言書の文例】状況次第で必要になるその他重要な遺言条項
                    • 公正証書遺言より安心?「自筆証書遺言書保管制度」利用のススメ

                      「あなたの大切な遺言書を法務局(遺言書保管所)が守ります」 こんなフレーズでいよいよ令和2年7月より、「自筆証書遺言書保管制度」を利用できるようになりました。 自筆証書遺言書保管制度って何?法務局が自分で書いた遺言書を保管することにより、紛失や偽造の心配がなくなる、安全性を高める制度です。 作成した遺言書を自分で保管するをリスクを解消するために、創設されました。 といっても、この制度は、自筆証書遺言による遺言書を、法務局(遺言書保管所)に保管をするという選択肢を増やすものです。 従来どおり自宅等で保管しておいても問題ありません。 必ず預けなければなくなったという制度ではないのです。 遺言の種類「遺言」は、相続をめぐる紛争を防止するために有用な手段です。遺言を残す形式として、これまで大きく2つ利用されてきました。 「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。 少し変わったものでは、「秘密証書遺言

                        公正証書遺言より安心?「自筆証書遺言書保管制度」利用のススメ
                      • 【最新版】遺言書の探し方を解説:2020年7月スタートの自筆証書遺言保管制度等の最新情報

                        遺言書の探し方は相続開始したら最初に問題となる点です。遺産相続の問題は遺言書の有無によって進め方が大きく異なります。 あなたの親族が亡くなったときには、相続手続きを行う前に遺言書の有無を確認することをおすすめします。遺言書制度は2020年7月に自筆遺言書の保管制度もスタートしました。 本記事では2020年7月の新制度も踏まえて遺言書の正しい探し方や、見つけた場合の注意点などについて遺産相続に強い弁護士が解説します。

                          【最新版】遺言書の探し方を解説:2020年7月スタートの自筆証書遺言保管制度等の最新情報
                        • 相続?なにそれ、おいしいの?・・・番外編Ⅱ自筆証書遺言を手書きしなくてもいい時代に? - 行政書士sukekiyo-kunと考えよう! 犬神家の一族と親族・相続法

                          |ω・) ソーッ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 今朝の読売新聞(紙版)でこの手の記事が1面。 なかなか珍しいことです。 www.yomiuri.co.jp やっぱりね、歳を取ってくると手が震えたり、老眼で手元が見えづらかったりと、あの長ったらしい遺言書を手書きでしたためるのは、ある意味拷問に似たものもあります。 それでも、数ある遺言形式の中で手っ取り速くもあるし、身近でもある「自筆証書遺言」はおすすめしたいと思うところです。 他にどんな形式があるのかを簡単におさらいしてみます。主に緊急時に使われる特別遺言は置いといて、一般的な普通遺言としては自筆証書遺言のほかに、 ① 公正証書遺言・・・PC打ちした遺言書あるいはメモを公証役場まで持って行き、連れてきた証人2名の立会いのもと、遺言者が内容を口述。筆記した内容を公証人が読み聞かせて確認。疑義等がなければ遺言者・証人が署名捺印。公証人に支払う報

                          • 【遺言書保管法】自筆証書遺言の保管制度はいつから?「遺言保管所」とは?遺言書を保管してもらう方法は?遺言書の保管費用は?行政書士法人エベレストが解説します!【相続法改正】

                            【遺言書保管法】自筆証書遺言の保管制度はいつから?「遺言保管所」とは?遺言書を保管してもらう方法は?遺言書の保管費用は?行政書士法人エベレストが解説します!【相続法改正】 平成30年(2018年)7月6日、法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成30年法律第73号)が成立して認められる新しい制度(同年7月13日公布)です。この「法務局における遺言書の保管等に関する法律(以下「遺言書保管法」といいます。)」は、高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に鑑み、相続をめぐる紛争を防止するという観点から、法務局において自筆証書遺言に係る遺言書を保管する制度を新たに設けるものです。この遺言書保管法の概要について、法務省HPの情報を基に、まとめてみました。 ⇒ <遺言書保管法全文はこちら>

                              【遺言書保管法】自筆証書遺言の保管制度はいつから?「遺言保管所」とは?遺言書を保管してもらう方法は?遺言書の保管費用は?行政書士法人エベレストが解説します!【相続法改正】
                            • 手書きが義務の「自筆証書遺言」パソコンで作成OKに…遺言書活用へ省力化、法務省方針

                              【読売新聞】 本人の手書きと押印が義務づけられている「自筆証書遺言」について、デジタル機器での作成が解禁される方向になった。法務省が近く有識者会議を設け、民法を改正するための議論を本格化させる。高齢者を含めてパソコンなどを使いこなす

                                手書きが義務の「自筆証書遺言」パソコンで作成OKに…遺言書活用へ省力化、法務省方針
                              • ついに解禁!「自筆証書遺言書保管制度」は期待以上だった

                                1965年、東京都生まれ。行政書士、社会福祉士、宅地建物取引士。あんしんステージ法務・福祉事務所代表。遺言、相続、成年後見業務に特化し「あなたのココロに寄り添います」をキャッチフレーズに、多くの方々から頼りにされる存在。 1989年、駒澤大学法学部卒。在学中に行政書士、宅地建物取引主任者(現宅地建物取引士)試験に合格。2010年、しおはら行政書士事務所開設。2013年、社会福祉士国家試験に合格。2014年、第二創業を行い、あんしんステージ法務・福祉事務所代表就任。ユイゴンマイスターという肩書を持ち、日記感覚で書ける「9マスユイゴン」を考案した。人生の棚卸しと脳内整理が簡単にできる新しい遺言のカタチを提唱している(「ユイゴン」で商標登録、まんだら形式の「9マスユイゴンシート」で意匠登録をしている)。 遺言や相続・成年後見等に関するセミナー講師を多数務める(累計2000名以上にセミナーを開催)

                                  ついに解禁!「自筆証書遺言書保管制度」は期待以上だった
                                • 遺言書の書き方&文例集|正しく作成できる自筆証書遺言の要点

                                  自筆証書遺言書の無効にならない書き方をご説明します。ポイントは次の3点です。 ✓ 誰に何を相続させるか明確に記載する ✓ 書いた年月日を正確に記す ✓ 署名と押印をする この3つを、消せないペンや万年筆などで、自分の手で書きます。 これらが欠けると無効となりかねませんのでご注意ください。 できるだけ明確な書き方をするのが望ましいです。 したがって「誰」については氏名の他、生年月日も記載しておくとよいでしょう。 印鑑は認印でも構いませんが、遺言書の信ぴょう性を上げるため、実印がおすすめです。 遺言書 遺言者 書き方太郎は、次の通り遺言する。 1.遺言者は遺言者の有する次の財産を遺言者の妻書き方花子(昭和20年3月3日生)に相続させる。 ※1 (1)土地  ※2 所在 横浜市遺言書区文例通一丁目 地番 ○○番○○ 地目 宅地 地積 200平方メートル (2)建物 所在 横浜市遺言書区文例通一丁

                                  • 共働き夫婦の家計簿公開2021年6月 支出22.6万円 貯金23.2万円 住民税と自筆証書遺言書代を支払い

                                    家庭の基本情報 [wp-svg-icons icon=”checkmark-circle” wrap=”b”] 30代夫婦共働き [wp-svg-icons icon=”checkmark-circle” wrap=”b”] 子供なし [wp-svg-icons icon=”checkmark-circle” wrap=”b”] 一戸建てローン返済中、その他借金なし [wp-svg-icons icon=”checkmark-circle” wrap=”b”] 車なし [wp-svg-icons icon=”checkmark-circle” wrap=”b”] 家計簿は夫婦合算型、こづかい支給スタイル その他の夫婦の情報は、夫婦のことのカテゴリーや、プロフィール記事で更に紹介しています。

                                    • 法改正でめちゃくちゃ使える自筆証書遺言のメリット | 相続メディア nexy

                                      遺言 2020.05.11 法改正でめちゃくちゃ使える自筆証書遺言のメリット 相続対策の1つとして検討する人が増えている遺言書ですが、実は2020年の法改正で遺言書の取り扱いが大きく変わりました。 そこで本記事では、法改正によって利用価値が一層高まった「自筆証書遺言」のメリットについて詳しく解説します。 自筆証書遺言とは そもそも自筆証書遺言とは、自分自身の直筆で書く遺言書のことで、法律で決められている遺言書の中で最も簡単に作成できる遺言書です。 遺言書には自筆証書遺言以外にも公正証書遺言と秘密書遺言という遺言書の種類がありますが、どちらも公証役場まで行かないと作成できないので、コロナウイルスの影響で外出リスクが高まる現在の状況から考えるとあまり積極的におすすめはできません。 そんな中、2020年の法改正によって自筆証書遺言のメリットが大幅に拡充されました。 遺言書の保管を任せられる 自筆

                                        法改正でめちゃくちゃ使える自筆証書遺言のメリット | 相続メディア nexy
                                      • 遺言書を書いてみた、50代・子なし夫婦FPが自筆証書遺言の勘所を伝授

                                        ふかた・あきえ/ファイナンシャルプランナー(CFP)、生活設計塾クルー取締役。1967年北海道生まれ。外資系電器メーカー勤務を経て96年にFPに転身。現在は、特定の金融機関に属さない独立系FP会社である「生活設計塾クルー」のメンバーとして、個人向けコンサルティングを行うほか、メディアや講演活動を通じて「買い手寄り」のマネー情報を発信している。20年間で受けた相談は4000件以上。日本経済新聞、日経WOMAN、レタスクラブ等でマネーコラムを連載、ほかに「ダイヤモンド・オンライン」での『老後のお金クライシス!』の連載も好評。 主な著書に『30代で知っておきたいお金の習慣』『投資で失敗したくないと思ったらまず、読む本』『住宅ローンはこうして借りなさい』(いずれもダイヤモンド社)、『共働き夫婦のための「お金の教科書」』、『図解 老後のお金安心読本』、『知識ゼロの私でも!日本一わかりやすい お金の教

                                          遺言書を書いてみた、50代・子なし夫婦FPが自筆証書遺言の勘所を伝授
                                        • 自筆証書遺言書保管制度で遺言書を作成、保管するまでの体験談を紹介

                                          セルリアンです。 現在我が家は夫婦2人家族で子供はいません。 何年か前に、夫または妻が亡くなった場合、全財産が配偶者側に全て相続される訳ではなく、配偶者側の両親に1/3相続されることを知りました。 配偶者側の両親が亡くなっている場合は、配偶者側の兄弟姉妹に全財産の1/4が相続されるとのこと。 正直納得できません。 納得できない理由は、 ・配偶者側の親や兄弟姉妹との交流を避けている ・(交流を避けているのに)配偶者が亡くなってから親族から相続の権利を主張されたら恐ろしい ・これまで夫婦2人で築き上げた財産を努力もせずに持っていかれることがとても嫌 だからです。 そこで、2020年7月10日から始まった自筆証書遺言書保管制度を利用することにしました。

                                            自筆証書遺言書保管制度で遺言書を作成、保管するまでの体験談を紹介
                                          • 自筆証書遺言保管制度の注意点とメリット・デメリットを詳しく解説

                                            1.遺言書の保管制度が開始される 相続に関してはルール変更というよりも制度自体に改正が入ります。2020年7月10日からは法務局による自筆証書遺言の保管制度が開始される予定です。 今回の相続法改正で自筆証書遺言の保管制度が新設され(法務局における遺言書の保管等に関する法律 以下、「法」といいます。)、自筆証書遺言を法務局で保管できるようになります。遺言書の原本と画像データが法務局で保管されます。 遺言書の作成の仕方はいくつかありますが、国内で作成される遺言書のほとんどは自筆証書遺言か公正証書遺言のどちらかです。 公正証書遺言は、法律の専門家である公証人関与の元に公証役場で作成するため、安全性が高く人気がありますが、作成に手間や費用がかかることなどがネックになります。 自筆証書遺言は、自分一人だけで作成手続きを進めることができ、自分の意思で作成することができるので、誰でも気軽に作成に取り組め

                                            • 日本の相続法における自筆証書遺言の諸問題に関する研究-広島経済大学学術リポジトリ

                                              「相続制度」は,死んでいった者が生前に所有していた財産を生きている者(配偶者や子など)へ移す仕組みであり,あらゆる社会制度の中で極めて重要な制度の一つである。しかし,死者(=被相続人)は,相続自体に関わることができないという冷酷な現実がある。そこで,法律を作ることで死者にも一定の範囲までは,遺産分配を支配できることを可能にした訳である。その最も簡単な方法が本論で考察する「遺言相続制度」である。我が国の民法第961条では,「15歳に達した者は遺言することができる」と規定している。そして,第963条で「遺言者は,遺言をする時においてその能力を有している必要がある」としている。この条文の「その能力」とは「遺言能力」のことであり,「意思能力」とされている。 本研究で検討するのは,遺言相続における「自筆証書遺言」についての諸問題である。具体的には,次に示す三つの論点である。第一に「遺言者自身の『遺言

                                              • コロナ禍における「自筆証書遺言制度改革」の有効性をレポートする!

                                                1965年、東京都生まれ。行政書士、社会福祉士、宅地建物取引士。あんしんステージ法務・福祉事務所代表。遺言、相続、成年後見業務に特化し「あなたのココロに寄り添います」をキャッチフレーズに、多くの方々から頼りにされる存在。 1989年、駒澤大学法学部卒。在学中に行政書士、宅地建物取引主任者(現宅地建物取引士)試験に合格。2010年、しおはら行政書士事務所開設。2013年、社会福祉士国家試験に合格。2014年、第二創業を行い、あんしんステージ法務・福祉事務所代表就任。ユイゴンマイスターという肩書を持ち、日記感覚で書ける「9マスユイゴン」を考案した。人生の棚卸しと脳内整理が簡単にできる新しい遺言のカタチを提唱している(「ユイゴン」で商標登録、まんだら形式の「9マスユイゴンシート」で意匠登録をしている)。 遺言や相続・成年後見等に関するセミナー講師を多数務める(累計2000名以上にセミナーを開催)

                                                  コロナ禍における「自筆証書遺言制度改革」の有効性をレポートする!
                                                • 03 遺言書の様式等についての注意事項 | 自筆証書遺言書保管制度

                                                  遺言書の作成に当たって 【1】 民法で定められた自筆証書遺言の要件について 本制度でお預かりする遺言書は,民法(明治29年法律第89号)第968条の自筆証書によってした遺言に係る遺言書(以下「遺言書」といいます。)に限られています。 遺言書の作成に当たり,必ず守らなければならない要件は以下のとおりです。 ① 遺言書の全文,遺言の作成日付及び遺言者氏名を,必ず遺言者が自書し,押印します。 遺言の作成日付は,日付が特定できるよう正確に記載します。 例)「令和3年3月吉日」は不可(具体的な日付が特定できないため)。 ②財産目録は,自書でなく,パソコンを利用したり,不動産(土地・建物)の登記事項証明書や通帳のコピー等の資料を添付する方法で作成することができますが,その場合は,その目録の全てのページに署名押印が必要です。 ③書き間違った場合の訂正や,内容を書き足したいときの追加は,その場所が分かるよ

                                                  • あなたの最後の手紙を守ります~自筆証書遺言書保管制度 | 政府広報オンライン

                                                    自筆証書遺言書保管制度は、自身で作成した遺言書を法務局が保管します。紛失や消失、改ざんや隠匿のおそれがなく、遺言者の死後に法務局が相続人に遺言書の保管を通知します。円満で円滑な相続の為にもぜひ利用をご検討下さい。 ナレーション:貫地谷しほり

                                                      あなたの最後の手紙を守ります~自筆証書遺言書保管制度 | 政府広報オンライン
                                                    • 自筆証書遺言(遺書)の書き方&2020年改正ポイント|freee税理士検索

                                                      税理士 TOP 相続・事業承継・M&A 相続税対策 自筆証書遺言(遺書)の書き方&令和2年7月スタート「遺言書保管制度」とは 税理士 TOP 経理コンパス 相続・事業承継・M&Aの記事一覧 相続税対策の記事一覧 自筆証書遺言(遺書)の書き方&令和2年7月スタート「遺言書保管制度」とは この記事のポイント 自筆証書遺言とは、その名のとおり遺言者本人が作成する遺言書のこと。 原則自筆だが、2019年から財産目録についてはパソコンで作成してもOKとなった。 令和2年(2020年)7月から「自筆証書遺言の保管制度」がスタートした。 自筆証書遺言とは、遺言者によって遺言書の本文・氏名・日付のすべてを自筆して作成する遺言書です。2019年から財産目録についてはパソコンで作成してもOKとなり、さらに2020年からは「自筆証書遺言の保管制度」がスタートし、作成した自筆証書遺言は法務局で保管してもらえること

                                                        自筆証書遺言(遺書)の書き方&2020年改正ポイント|freee税理士検索
                                                      • 花押は自筆証書遺言の押印にあたるのか - 司法書士の覚書

                                                        自筆証書遺言には、押印をする必要があります(民法第968条第1項)。 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。 自筆の遺言書の押印は、実印を押印する必要はありません。 では、花押は押印に該当するのでしょうか。 花押と自筆証書遺言について、 判例は、いわゆる花押を書くことは、民法第968条第1項の押印の要件を満たさない、としています(平成28年6月3日)。 その理由としては、 民法968条1項が、自筆証書遺言の方式として、遺言の全文、日付及び氏名の自書のほかに、押印をも要するとした趣旨は、遺言の全文等の自書とあいまって遺言者の同一性及び真意を確保するとともに、重要な文書については作成者が署名した上その名下に押印することによって文書の作成を完結させるという我が国の慣行ないし法意識に照らして文書の完成を担保することにあると解される

                                                          花押は自筆証書遺言の押印にあたるのか - 司法書士の覚書
                                                        • 【意外と簡単】やってわかった、自筆証書遺言の作り方 - わくわく定年退職ライフ

                                                          みなさんこんにちは 安井宏@定年退職FPです。 定年後、終活はまだ早いけどちょっと気になる遺産相続の話。 最近、法律が改正され自筆証書遺言の作成が簡単になったという話を聞き、自分でも挑戦してみたところ、費用も格安で簡単でした! 今日は、そんな自筆証書遺言の作り方をご紹介します。 +++もくじ+++ 1. 遺言の効能 2. 遺言の種類と課題 3. 簡単になった自筆証書遺言 (1) 法務局での保管制度 (2) 財産目録のパソコン作成が可能に 4. 争続防止だけではない遺言の効能 (1) 遺産分割の事務を簡単にできる。 (2) 自分の想いを残せる 5. 自分で自筆遺言証書に挑戦 (1) 情報収集は法務省ホームページ (2) 遺言本文の作成 (3) 財産目録の作成 (4) 法務局での手続き 6. 作成してみての感想 まとめ 1. 遺言の効能 自分の死後に、遺族がお金を巡って争う、いわゆる争続が多発

                                                            【意外と簡単】やってわかった、自筆証書遺言の作り方 - わくわく定年退職ライフ
                                                          • 自筆証書遺言の保管制度のすべて|最新版【司法書士監修】 | 相続手続きに専門特化した こん・さいとう司法書士事務所

                                                            無料相談をしようか迷われる方がいらっしゃいましたら、無料相談のページでより詳細な内容をご案内しております。是非ご覧ください。 平成31年に約40年ぶりとなる相続法大改正の法案が可決されました。令和元年7月より順次制度が実施されています。大改正と呼ばれているのは決して大げさではなく、その改正・新設項目は多岐に渡っています。 今回は、「自筆証書遺言の保管制度」について取り上げます。遺言の作成を検討されている方には興味深い制度だと思います。 新しい制度にはつい手を出したくなりますが、すぐに利用してよいものなのでしょうか。そして簡単に利用できる手続きなのでしょうか。このページでは「自筆証書遺言の保管制度」の詳細を手軽にそして網羅的に知ることができる内容になっています。法務省の最新データを基に作成しました。 自筆証書遺言書の保管制度とは|施行日 自筆証書遺言の保管制度は、新たに創設された制度です。こ

                                                              自筆証書遺言の保管制度のすべて|最新版【司法書士監修】 | 相続手続きに専門特化した こん・さいとう司法書士事務所
                                                            • 遺言書(自筆証書遺言)の書き方と例文 守るべき要件から注意点までわかりやすく解説 | 相続会議

                                                              1. 自筆証書遺言とは 自筆証書遺言とは、遺言を作成する人が、財産目録を除く全文を自筆で書く遺言書です。 1-1. 自筆証書遺言のメリット 自分で気軽に作成でき、書き直しもできる 紙とペンさえあれば、いつでもどこでも作成できます。思いついたときや空いた時間に自宅で気軽に遺言書を作成できるメリットがあります。 費用がかからない 公正証書遺言の場合公証人の手数料等の費用がかかりますが、自筆証書遺言には作成費用がかかりません。 遺言の内容を秘密にできる 1-2. 自筆証書遺言のデメリット 要件を満たしていないと無効になる恐れ 紛失や、死後に相続人が見つけられない恐れ 書き換えられたり、隠されたりするリスク 1-3. 自筆証書遺言は法務局で保管可能 自筆証書遺言は基本的に自分で保管する必要がありますが、2020年7月10日から法務局で保管してもらえる「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。この制

                                                                遺言書(自筆証書遺言)の書き方と例文 守るべき要件から注意点までわかりやすく解説 | 相続会議
                                                              • 自筆証書遺言保管を利用してみた体験談と感想/保管のデメリットは?

                                                                横浜・東京で相続・遺言のご相談なら来店型の当事務所へお問い合わせを│相続した不動産・相続預貯金の解約・遺産分割・公正証書遺言作成などお任せください! ①横浜オフィス:横浜市西区北幸2-10-36KDX横浜西口ビル1階 ②東京オフィス:東京都台東区東上野4-16-1横田ビル1階 ③町田オフィス:相模原市南区上鶴間本町2-12-36鵜鶴ビル1階 司法書士・税理士と連携サポート! ☎ 045ー594ー7077横浜駅5分 ☎ 03ー5830ー3458  上野駅3分 ☎ 042ー705ー8600 町田駅6分

                                                                • [議論/考察]自筆証書遺言と法務局における保管制度について(改正法)|ステイ法務

                                                                  事務所に遺言書を作成したいという相談が来た時は、多くの場合は公正証書遺言を勧めるのだけど、自筆証書遺言を勧める場面にはどういった時があるかな? 自筆証書遺言は、公正証書遺言を作成するよりも安価で作成できますね。公証役場や証人にかかる費用がいらないので。あとは自筆証書遺言には後で書き直しがしやすいといったメリットも。出来るだけ安く遺言書を作成したいといった相談者様には、公正証書遺言と自筆証書遺言のそれぞれのメリット・デメリットをお伝えした上で、最終的には相談者にどちらの遺言書にするかを決めて頂いています。

                                                                    [議論/考察]自筆証書遺言と法務局における保管制度について(改正法)|ステイ法務
                                                                  • 自筆証書遺言の法務局保管制度の注意点!「その思い込み、危険です。」|浜松市で遺産相続、遺言書作成をお求めの方は名波司法書士事務所へ

                                                                    法務局が自筆証書遺言(自分で書いた遺言書)を保管する制度が、2020年7月10日から始まりました! ご注意点をお伝えすることで、保管制度を安心して使っていただきたいと思い、このコラムを書かせていただきました。 【このページの主人公はあなたです】 ・大切な方に、自分の書いた遺言書を使ってご自身の資産を確実に遺したいあなた 「愛と資産を遺す遺言者」であるあなたです。 ★このコラムで知っていただきたい3つのポイント★ 1.自筆で書いた遺言書が使えないことが多い理由 2.「法務局」の保管制度だからこそ生まれる勘違い 3.使える遺言書にするための方法 1.自筆で書いた遺言書(自筆証書遺言書)のほとんどが使えない? 25年を超える実務経験の中で、私が残念に思うことがあります。 せっかく愛情を込めて書かれた遺言書(自筆証書遺言)のほとんどがその目的を果たすことができていないのです。つまり、法務局での相続

                                                                    • 10 通知 〜通知が届きます!〜 | 自筆証書遺言書保管制度

                                                                      10 通知 〜通知が届きます!〜 通知の目的 遺言書保管所では、遺言書を長期間適正に管理・保管しますが、本制度の最終的な目的は、遺言者死亡後、遺言者の相続人や遺言書に記載された受遺者等及び遺言執行者等(以下合わせて「関係相続人等」といいます。)において、閲覧や遺言書情報証明書を取得(以下「閲覧等」といいます。)していただき、遺言書の内容を知ってもらうことです。 生前、遺言書保管所に遺言書を預けていることを、遺言者が一部の相続人にのみ伝えている場合又は一切誰にも伝えていない場合、遺言者死亡後、全ての関係相続人等がその事実に気付くことは困難です。 そこで、一定の条件の下、遺言書保管所から、遺言書を保管していることをお知らせすることで、関係相続人等に手続を促すこととしています。 通知には、「関係遺言書保管通知」と「遺言者が指定した方への通知」の2種類があります。 関係遺言書保管通知について 概要

                                                                      • 自筆証書遺言を利用する人が増えるかもしれないですね - やね日記

                                                                        自筆証書遺言は、無開封のまま裁判所で検認を受ける必要があることや、改ざん、隠匿の可能性、そもそも見つけられないといった問題などがありました。 他方、公正証書遺言は、裁判所の検認は不要ですが、証人を2名必要とすることや、遺産の額によっては少なからぬ費用が発生するといった問題がありました。 今回の法務局による自筆証書遺言の保管制度は、自筆証書遺言、公正証書遺言それぞれの短所を補える可能性があります。 最大の利点は、裁判所の検認が不要になることでしょう。 わざわざ裁判所に出向くこと自体が手間ですしね。 また任意ですが、遺言書が法務局に保管されている旨を相続人か受遺者、または遺言執行者などの内から1名に通知する制度も設けられているのも、遺言の事実が速やかに分かるという点では利便性が高いと思います。 もともと市区町村に提出する死亡届は一定期間を経過すると法務局に送付されることになっていて、今回はそれ

                                                                          自筆証書遺言を利用する人が増えるかもしれないですね - やね日記
                                                                        • 「自筆証書遺言書保管制度」について(令和2年7月10日開始):東京法務局

                                                                          ご覧いただき、ありがとうございます。 このページは新しいページに移転しました。 自筆証書遺言書保管制度に関するページのリニューアルに伴い、このページは移転いたしました。 役立つ情報をたくさん盛り込みましたので、新しいページをぜひご覧ください。

                                                                          • 7月からスタートした「自筆証書遺言保管制度」で、相続手続きの円滑化は本当に狙えるのか|@DIME アットダイム

                                                                            2020年7月10日から遺言に関する新制度が始まった。「法務局における自筆証書遺言書保管制度」である。これまで自筆証書遺言は自宅保管が多かったが、紛失や廃棄・改ざんなどの問題がある上に、相続争いにつながる恐れもある。そこで本制度では、法務局で遺言を保管し、遺言者の最終意思の実現や相続手続きの円滑化をねらう。 今回は、遺言信託サービスを提供している三井住友信託銀行のオンラインセミナーの内容から、制度の概要やメリット、遺言の書き方などを紹介する。 「法務局における自筆証書遺言書保管制度」とは 2020年7月10日から「法務局における自筆証書遺言書保管制度」がスタートした。 自筆証書遺言を書いた後、従来は仏壇や金庫などで保管されるケースが多かったが、新制度では法務局に保管申請できるようになった。 法務局では原本が保管されるとともに画像データ化される。遺言者が死亡後、相続人に対して遺言書の証明書が

                                                                              7月からスタートした「自筆証書遺言保管制度」で、相続手続きの円滑化は本当に狙えるのか|@DIME アットダイム
                                                                            • 自筆証書遺言が無効になるケースとは? - 【相続・終活専門】行政書士

                                                                              自筆証書遺言、万全の準備をしているつもりでも、無効になるケースが存在します。 皆さんの遺言がしっかりと有効になるために、知っておくべきポイントを探りましょう。 目次 1.遺言書は誰でも作成できるの? 2.遺言の種類 3.自筆証書遺言とは 4.遺言書でできることは? 5.自筆証書遺言のメリットと注意点は? 自筆証書遺言のメリット 自筆証書遺言の注意点 6.自筆証書遺言が【無効】になるケース 7.まとめ 1.遺言書は誰でも作成できるの? 遺言書は誰でも作成できるわけではありません。 遺言書を作成するには【遺言能力】が必要です。 では【遺言能力】とは? (1)15歳以上であること (2)意思能力(判断力)があること 認知症や精神疾患等で意思能力が低下していたり、ない場合は遺言書を作成しても【無効】になってしまう場合があります。 2.遺言の種類 (1)自筆証書遺言 (2)公正証書遺言 (3)秘密証

                                                                                自筆証書遺言が無効になるケースとは? - 【相続・終活専門】行政書士 
                                                                              • 父の自筆証書遺言に従い、父の納骨式を執り行うため、東京都内から北海道へ向かう! - まゆまゆぱーてぃー

                                                                                父の自筆証書遺言に従い、父の納骨式を執り行うため、東京都内から北海道へ向かう! 父は『介護老人保健施設 グリーンコート三愛』へ入所する直前に自筆証書遺言を渡す! 全治1ヶ月の上腕骨近位端骨折し、『天然温泉 樽前の湯 ドーミーイン苫小牧』で2泊3日温泉療養してから実家へ帰省! 交通事故に遭い、5年間闘病の末、亡くなった従姉妹の月命日に花を供える! 花の他に父が好きだった食べ物や飲み物を仏壇に供える! 父の自筆証書遺言に従い、父の納骨式の日に従姉妹の永代供養納骨式を一緒に執り行う! まとめ 父の自筆証書遺言に従い、父の納骨式を執り行うため、東京都内から北海道へ向かう! こんにちは。まゆりんです。 長い年月をともに過ごした両親がこの世からいなくなるのは、とても辛く悲しいことです。 いつか必ずやってくると頭ではわかっていても、いざ両親の死に直面すると戸惑い、すぐには受け入れることができませんでした

                                                                                  父の自筆証書遺言に従い、父の納骨式を執り行うため、東京都内から北海道へ向かう! - まゆまゆぱーてぃー
                                                                                • 遺言がしやすくなった?7月から始まった法務局での自筆証書遺言書の保管制度、そのメリットは? | 遺言書 | ファイナンシャルフィールド

                                                                                  などです。このようなリスクや手間の軽減になるのが、2020年7月10日から開始された、法務局で自筆証書遺言を保管してくれる制度です。 法務局での保管のメリットは? 法務局は、遺言書の原本およびデータを長期間適正に管理してくれます。遺言書を預けた本人は、保管番号が記載された保管証を受け取ります。本人が遺言書の閲覧、保管申請の撤回、変更の届出などをする際や、相続人が遺言書を閲覧する、あるいは遺言書情報証明書の交付請求をする際に保管番号があると手続きに便利です。 法務局に預けておけば、本人、遺族ともに全国のどの遺言書保管所でもモニターによる閲覧が可能です。また、相続人には遺言書の存在が不明な場合でも、遺言書保管所で遺言があるかどうかを確かめることができます。 遺言者が亡くなり、相続人が遺言書の内容の証明書の請求や遺言書を閲覧すると、遺言書が法務局に保管されていることを、その他の相続人等に通知して

                                                                                    遺言がしやすくなった?7月から始まった法務局での自筆証書遺言書の保管制度、そのメリットは? | 遺言書 | ファイナンシャルフィールド