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03 遺言書の様式等についての注意事項 | 自筆証書遺言書保管制度
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03 遺言書の様式等についての注意事項 | 自筆証書遺言書保管制度
遺言書の作成に当たって 【1】 民法で定められた自筆証書遺言の要件について 本制度でお預かりする遺... 遺言書の作成に当たって 【1】 民法で定められた自筆証書遺言の要件について 本制度でお預かりする遺言書は,民法(明治29年法律第89号)第968条の自筆証書によってした遺言に係る遺言書(以下「遺言書」といいます。)に限られています。 遺言書の作成に当たり,必ず守らなければならない要件は以下のとおりです。 ① 遺言書の全文,遺言の作成日付及び遺言者氏名を,必ず遺言者が自書し,押印します。 遺言の作成日付は,日付が特定できるよう正確に記載します。 例)「令和3年3月吉日」は不可(具体的な日付が特定できないため)。 ②財産目録は,自書でなく,パソコンを利用したり,不動産(土地・建物)の登記事項証明書や通帳のコピー等の資料を添付する方法で作成することができますが,その場合は,その目録の全てのページに署名押印が必要です。 ③書き間違った場合の訂正や,内容を書き足したいときの追加は,その場所が分かるよ