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阪田雅裕の検索結果1 - 9 件 / 9件

  • (インタビュー)「憲法9条は死んだ」 元内閣法制局長官・阪田雅裕さん:朝日新聞デジタル

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      (インタビュー)「憲法9条は死んだ」 元内閣法制局長官・阪田雅裕さん:朝日新聞デジタル
    • 元法制局長官「違憲」と証言 安倍内閣の国会召集―24日に判決・東京地裁:時事ドットコム

      元法制局長官「違憲」と証言 安倍内閣の国会召集―24日に判決・東京地裁 2021年03月21日07時17分 取材に応じる元内閣法制局長官の阪田雅裕氏=11日午後、東京都千代田区 安倍晋三内閣が2017年、野党の臨時国会召集要求に3カ月以上応じなかったことが憲法違反に当たるかどうかが争われた国家賠償請求訴訟の判決が24日、東京地裁(鎌野真敬裁判長)である。判決を前に、元内閣法制局長官の阪田雅裕氏(77)と秋山收氏(80)が時事通信の取材に応じ、いずれも安倍内閣の対応は「違憲」との考えを示した。 元法制局長官の一問一答 国会不召集訴訟 内閣法制局は、法令の解釈の他、内閣に意見を述べる事務なども行う。憲法53条は、衆参いずれかの総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は臨時国会召集を決定しなければならないと定めているが、召集までの期間は明記されていない。複数の元長官が違憲と指摘したことで、行政権

        元法制局長官「違憲」と証言 安倍内閣の国会召集―24日に判決・東京地裁:時事ドットコム
      • #排除する政治~学術会議問題を考える:「正当な理由なき拒否、法治国家と呼べない」元内閣法制局長官・阪田雅裕さん | 毎日新聞

        菅義偉首相が日本学術会議の会員候補6人の任命を拒否した問題で、菅首相は国会で答弁する際、「法的に問題ない」との姿勢を崩していない。百歩譲ってもし法的に問題がないとしても、それで納得して是とできるかといえばそうもいかない。「行政における法の番人」と呼ばれる内閣法制局の元長官、阪田雅裕さん(77)に法的な問題の所在を尋ねた。【木許はるみ/統合デジタル取材センター】 憲法との関係を考慮した絶妙な表現「基づき」 ――今回の任命拒否ですが、法的にはどう考えればよいのでしょうか。 ◆少し細かい話になりますので、法律の立て付けから順にお話しします。日本学術会議法では会員の任命について、「日本学術会議の推薦に基づき、首相が任命する」と定めています。まずこの「推薦に基づき」という表現がポイントです。 この「基づき」は、基本的には学術会議の推薦通りに首相が任命することを予定した表現といえます。逆に言えば、法は

          #排除する政治~学術会議問題を考える:「正当な理由なき拒否、法治国家と呼べない」元内閣法制局長官・阪田雅裕さん | 毎日新聞
        • 大江健三郎詳細年譜 - jun-jun1965の日記

          1850年 曾祖父・八三郎生まれる。 1855年(安政2)内ノ子騒動 1866年(慶應2)奥福騒動 1894年(明治27)父・好太郎生まれる。祖母はフデ。 1902年(明治35)母・小石生まれる。 1914年(大正3)20歳の父と12歳の母が結婚。 1919年(大正8)祖父この頃死ぬ。数え五十歳。 1923年( 12) 姉・一生まれる。 1924年4月24日、好太郎、明智新六らと大瀬革進会を結成、総選挙で窪田文三を応援と決定する。(史料愛媛労働運動史4巻、124p、愛媛新報) 1929年(昭和4)長兄・昭太郎生まれる。 ? 次兄・清信生まれる。 1933年、姉・重子が生まれる。 5月15日、伊丹十三(池内義弘)生まれる。 1935年1月31日 愛媛県喜多郡大瀬村に生まれる。父は大江好太郎、母は小石。長兄・昭太郎(燃料商、歌人)、次兄・清信。姉二人、弟・征四郎、妹一人。父は製紙原料商で、ミツ

            大江健三郎詳細年譜 - jun-jun1965の日記
          • 国際法上の集団的自衛権 – 国際法学会 "JSIL" Japanese Society of International Law

            国際法学会エキスパート・コメント No.2016-4 森 肇志(東京大学大学院法学政治学研究科教授) 脱稿日:2016年8月27日 1.はじめに いわゆる平和安全法制(新安保法制)が、2016年3月29日に施行されました。2014年7月1日の閣議決定以降、とりわけ2015年の春から夏にかけての国会内外での論戦は記憶に新しいところです。そこで中心的に問題となったのは、平和安全法制によって日本が集団的自衛権を行使できるようにすることは日本国憲法上許されるのか、という点でした。 この問題の重要性は言うまでもありませんが1)、そもそも集団的自衛権というのは国際法上国家が有する権利です。日本の場合、国際法上有している集団的自衛権について、憲法によってそれを行使できないと解釈してきたところ、今回の平和安全法制において、その一部に限って行使できるようにした、ということになります。 そこで本稿では、日本国

            • 清水真人『憲法政治』(ちくま新書) 7点 : 山下ゆの新書ランキング Blogスタイル第2期

              2月7 清水真人『憲法政治』(ちくま新書) 7点 カテゴリ:政治・経済7点 史上最長の政権となり、以前から憲法改正に意欲的だった安倍晋三でしたが、彼の手を持ってしても憲法改正は実現しませんでした。衆議院は自民と公明で2/3以上の議席を確保し、参議院でも自民・公明に改憲に前向きな維新を加えて2/3を上回ったことがあったにもかかわらずです。 なぜ、憲法改正ができなかったのか? 本書はこの疑問に答える本と言えるでしょう。度重なる選挙と突然の天皇の退位など、憲法改正がさまざまなスケジュールに翻弄されたことがわかりますし、憲法改正の発議は国会の専権事項であるとの考えがスピード感を持った審議を難しくしていることもわかります。 この他にも本書は、コロナ禍における憲法改正の議論、今後の憲法改正の課題などについても述べていますが、著者が日経新聞の政治記者で『平成デモクラシー史』(ちくま新書)を書いた人物だと

              • 特集ワイド:この国はどこへ これだけは言いたい 「反撃能力」は平和主義の放棄 元内閣法制局長官・阪田雅裕さん 79歳 | 毎日新聞

                インタビューに答える元内閣法制局長官の阪田雅裕さん=東京都千代田区で2023年2月16日、内藤絵美撮影 政府が防衛力強化として打ち出した「反撃能力」について、岸田文雄首相は「憲法及び国際法の範囲内で、専守防衛等の考え方を変更するものでない」との説明を繰り返している。対して憲法9条との整合性に厳しい目を向ける専門家がいる。政府の憲法・法律解釈の最高機関、内閣法制局の長を務めた阪田雅裕さん(79)である。 皇居を見渡せる東京・大手町の高層ビルにある大手法律事務所を訪ねると、阪田さんは穏やかな物腰で語り始めた。「国会を見ていても、重大な憲法問題であるという根本的な議論がされていませんね」。いうまでもなく憲法は国が守るべきことを定めた最高法規である。集団的自衛権に道を開いた2015年の安保法制、そして岸田政権の「軍拡路線」によって9条のそうした規範性がいっそう失われつつあるということだ。

                  特集ワイド:この国はどこへ これだけは言いたい 「反撃能力」は平和主義の放棄 元内閣法制局長官・阪田雅裕さん 79歳 | 毎日新聞
                • 最高裁判所における違憲判決の一覧 | 弁護士山中理司のブログ

                  目次 1 法令違憲の判決及び決定 2 適用違憲の判決 3 違憲判決の効力 4 関連記事その他 1 法令違憲の判決及び決定 * 法令違憲の判決は最高裁大法廷平成25年9月4日決定及び最高裁大法廷令和5年10月25日決定だけです。 (1) 最高裁大法廷昭和48年 4月 4日判決 ・ 刑法200条(尊属殺重罰規定)が憲法14条1項に違反すると判示しました。 ・ 日経ビジネスHPに「「父殺しの女性」を救った日本初の法令違憲判決」が載っています。 ・ 同じ日付で3件の違憲判決が言い渡されています。 感動と迫力の物語。最高裁での口頭弁論のことばが紹介されてて、心震えた。/『尊属殺人罪は違憲か合憲か? 親子二代にわたる執念の戦いが日本の裁判史を塗り替えた 大貫正一弁護士ロングインタビュー』 https://t.co/g4BmprvW2P pic.twitter.com/oZSilh5j3W — 佐々木俊

                  • 国会召集、合理的期間とは? 原告「20日以内」―政府は明示せず・53条訴訟:時事ドットコム

                    国会召集、合理的期間とは? 原告「20日以内」―政府は明示せず・53条訴訟 2021年03月21日07時18分 憲法53条で定められた臨時国会の召集要求があった場合、内閣がどれくらいの期間で召集すれば合憲と言えるのか。明確な日数を定めた法律はなく、これまでは事実上、政府と与党の判断で決められてきた。しかし、召集が長期間先送りされれば、行政監視が難しくなったり、国会に少数派の声が反映できなくなったりする恐れもあり、民主主義や三権分立を揺るがす問題をはらんでいる。 元法制局長官「違憲」と証言 安倍内閣の国会召集―24日に判決 国会議員には議案発議権や動議提出権、質問権などが与えられているが、いずれも議会が開かれなければ行使できない。「桜を見る会」をめぐる質疑など、国民が問題を知るきっかけが国会論戦だったケースもある。 秋山收元内閣法制局長官は2003年、国会で「合理的期間を超えない期間内に召集

                      国会召集、合理的期間とは? 原告「20日以内」―政府は明示せず・53条訴訟:時事ドットコム
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