<標準和名の付けられていない魚種について、新たな標準和名を提唱することができます。> 概要 「食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)」第18条第1項の規定により、生鮮食品には「名称」の表示が義務付けられており、「その内容を表す一般的な名称」を表示することとされています。 このうち、水産物の名称については、食品表示基準Q&A(平成27年3月30日付け消食表第140号)において、その別添の「魚介類の名称のガイドライン」の考え方に従って表示を行うことを基本とすることが示されているところです。 魚介類の名称のガイドラインにおいて、魚介類の名称は、原則として種名を標準和名で表示することを基本としているところですが、新たに海外から輸入・流通される種など、標準和名が付けられていない種については、その表示を行うことができない状況にあります。 新たな標準和名の提唱は、当該種の分類学的定義や新名称であるこ