逆アセンブルに基づいてプログラミングしたプログラムに関する著作権侵害が争われた事例。 事案の概要 Xが開発した「将棋聖天II」というソフト(Xソフト)を,平成6年2月にZが販売開始したところ,「極」というソフト(Yソフト)を開発したYが,平成6年3月にZに対し,Xソフトの販売禁止を求める仮処分申請をした。 その理由は,Xソフトは,Yソフトのマシン後部分のうち,重要なルーチンである「MOVEP」等を違法に複製したものであり,著作権侵害だというものだった。 これに対し,Yは,Xによる仮処分申請は,著作権を侵害していないにもかかわらず,Xの販売を妨害するものであるとして,1060万円の損害賠償を求めたのが本件である。 ここで取り上げる争点 Xソフトは,Yソフトのプログラムの重要な部分と同一ないし類似するか(著作権侵害か) 裁判所の判断 問題となったMOVEPについて,次のように検討している。 「