「人が亡くなっている事件」でも、死刑判決が下されるとは限りません。無期懲役、あるいは有期刑になることもあります。 【画像】 小1男児虐待死事件、法廷の様子 ニュースを見ていて「刑が軽すぎる」「裁判員裁判で自分が裁くとしたらどうするだろう」などと疑問に感じることもあるのではないでしょうか? このように刑が分かれるのはなぜなのか、平成に起きた3つの具体的事件を例に、弁護士の亀石倫子さんが説明します。 “殺した”と“死なせた”は違う【ケース1】懲役8年は軽すぎるか?─尼崎 小1男児虐待死(平成13年) ※兵庫県尼崎市のS・T(24)、S・T(24)夫婦が、保護されていた児童養護施設から一時帰宅中のKくん(6)を虐待死。黒のポリ袋に詰めて運河に遺棄した。夫婦は再婚で、夫はKくんの継父だった。平成15年、二人とも一審で懲役8年が確定。既に刑期満了している 若い夫婦が起こした事件です。夫(継父)と妻(