航空各社が予約状況に応じて運休できるようになった反面、利用者は予約していた便に乗れなくなる可能性が出てくる。 航空会社は既に決定している運航計画を運休などで変更する場合、国交省に届け出なければならない。 経済減便を認められる条件は〈1〉運休する便が発着する前後3時間以内に、同じ空港を発着する自社便がある〈2〉運航予定日の7日前までに、航空会社が国交省に運休を届け出たり、予約客に連絡して払い戻しや他の便への振り替え手続きを行ったりする〈3〉インターネットの予約画面などで、予約客に運休になる可能性があることを伝える――ことなどだ。
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