問合せ先:厚生労働大臣指定法人「いのち支える自殺対策推進センター」広報室 press@jscp.or.jp / Tel. 03-6272-9446 / Fax. 03-6272-9447 厚生労働大臣指定法人・一般社団法人 いのち支える自殺対策推進センター 厚生労働省 令和 4 年 5 月 11 日 再度の注意喚起 メディア関係者各位 タレントの上島竜兵さんが 5 月 11 日に逝去され、 死因が自殺である可能性があるとの報道・放 送が行われていることを踏まえて、本日午前中に、 『自殺報道ガイドライン』に即した放送・報道 をしていただくよう、依頼文を送らせていただきました。 しかしながら、一部のメディアにおいて、 『自殺報道ガイドライン』に反する、以下のような報 道 ・ 放送が行われているため、 あらためて自殺報道に関する注意喚起をさせていただく次第です。 以下のような放送・報道は、自殺リ
1話 2話 3話 4話 5話 6話 7話 8話 9話 番外 第1話 1話 2話 3話 4話 5話 6話 7話 8話 9話 番外 Tweet ■□■ 関連リンクページ ■□■
ホーム> 政策について> 分野別の政策一覧> 福祉・介護> 生活保護・福祉一般> 自殺対策> WHO 自殺予防 メディア関係者のための手引き(2008年改訂版日本語版) WHO 自殺予防 メディア関係者のための手引き(2008年改訂版日本語版) 2019年7月より、このページのアドレス(URL)を変更いたしました。このページの更新は終了しており最新情報ではありません。 お気に入りやブックマークなどに登録されている方はお手数ですが設定の変更をお願いいたします。 ■変更前 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000133759.html ■変更後 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/jisatsu/who_tebik
○新型コロナウイルス感染症専門家会議からの提言(令和2年5月4日)を踏まえ、新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」を具体的にイメージいただけるよう、今後、日常生活の中で取り入れていただきたい実践例をお示しします。 ○以下の例を参考に、ご自身や、周りの方、そして地域を感染拡大から守るため、それぞれの日常生活において、ご自身の生活に合った「新しい生活様式」を実践していただければ幸いです。 ※ 感染状況の変化を踏まえ、専門家会議の構成員にも確認いただき、令和2年6月19日に一部の記載を変更しました。 ※上記の「新しい生活様式」の実践例は、クリックするとPDFでダウンロードできます。 <専門家会議の提言> ○令和2年5月1日の提言では、感染の状況は地域において異なっているため、 1.感染の状況が厳しい地域では、新規感染者数が一定水準まで低減するまでは、医療崩壊を防ぎ、市民の生命を守るため、
室 長 河野 美穂 (内線 2987) 室 長 補 佐 芳賀 めぐみ (内線 2333) 栄養調査係長 日名子 まき (内線 2343) (代表電話) 03(5253)1111 (直通電話) 03(3595)2245 この度、「日本人の食事摂取基準(2015年版)策定検討会」の報告書を取りまとめましたので、公表します。 ※報告書に一部誤りがあったため、本ページ下部の正誤表の通り訂正いたしました。 現在掲載しているファイルは正誤表の内容を反映しています。(最終更新:平成28年3月1日) <「日本人の食事摂取基準(2015年版)策定検討会」報告書> ○「日本人の食事摂取基準(2015年版)策定検討会」報告書(全文) 「日本人の食事摂取基準(2015年版)策定検討会」報告書(PDF:10,914KB) ○分割版はこちら 表紙、構成員等名簿、目次 (PDF:920KB) I 総論 (
1 2 estimated average requirement recommended dietary allowance adequate intake tolerable upper intake level tentative dietary goal for preventing life-style related diseases 3 1 — — — — — — — — — — n—6 — — — — n—3 — — — — — — — — — — — — — — — — A — — D — — — E — — — K — — — — B1 — — — B2 — — — — — B6 — — B12 — — — — 3 — — — — — — — — — C — — — — — — — — — — — — 3 — — — — — — — — — — — — — — — —
毎月勤労統計調査は、雇用、給与及び労働時間について、全国調査にあってはその全国的変動を毎月明らかにすることを、地方調査にあってはその都道府県別の変動を毎月明らかにすることを目的とした調査です。 毎月勤労統計調査の歴史は古く、大正12年7月に開始された「職工賃銀毎月調査」及び「鉱夫賃銀毎月調査」にその端を発しています。その後、昭和19年7月に勤労統計調査令(昭和19年4月勅令第265号)に基づき、現在の名称である毎月勤労統計調査が内閣統計局によって開始され、戦後労働省(現厚生労働省)に移管されました。建設業を昭和27年から、サービス業を昭和46年1月(ただし、地方調査については昭和47年4月)から調査産業に含め、また47年7月から沖縄県を調査地域に含めるなど、調査範囲の拡大を行いました。調査体系において、昭和26年に地方調査、昭和32年に全国乙調査(常用労働者5~29人)をそれぞれ開始しまし
事業主は、 1 労働基準法で文書交付による明示が義務づけられている事項(注)の他に、パートタイマーを雇い入れた際、「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」について、文書の交付等で明示しなければなりません。 2 雇入れ後、パートタイム労働者から求められたときには、待遇の決定に当たって考慮した事項について説明しなければなりません。(Q5参照) 3 パートタイム労働者の働きや貢献に応じ、通常の労働者との均等・均衡待遇の確保が求められています。(Q4参照) 4 通常の労働者への転換を推進するための措置を講じなければなりません。(Q8参照) 5 パートタイム労働者からの苦情の申出に対応することが求められています。 また、パートタイム労働法で事業主に義務づけられている事項の紛争については、労働局の紛争解決援助制度(労働局長による助言等、均衡待遇調停会議による調停)も設けられています。
いま、若い方々を中心に、公的年金に対して「自分たちの世代では、払った保険料が戻ってこない(受け取れる年金額<払った保険料)のでは?」という、損得に関する意見が聞かれます。 また、「今の受給者と現役世代では、給付される年金額に大きな差がある」という、世代間の差についての意見もあります。 これらの意見の中には誤解もありますが、そもそも公的年金制度は、現役世代が受給世代を扶養する「世代間扶養」の仕組みのもとで運営されている、社会保障制度です。本来、個人や世代の差による損得を論じる性質のものではありません。 しかし、高齢になったとき、あるいはご自分の身になにかあったときの生活を支えるものとして、重要な課題だと考える方も多いと思います。 うーん、損得じゃないって言われてもやっぱり気になるよ そうですね。では問題を分けて ・そもそも公的年金のメリットはなにか(若い世代は本当に損なのか) ・具体的に世代
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