2022/03/30にGVA TECH株式会社で実施した、セミナーの登壇資料です。 【セミナー動画】 https://vimeo.com/693847817/d1a671b075 【Webサイト】 https://www.seko-law.info/
インターネットを使った預金不正引き出し事件が相次ぎ、被害者への補償の「線引き」を巡って銀行が頭を悩ませている。足元の焦点は法人の被害だ。銀行の補償ルールは個人を想定し、法人は対象外で銀行に被害を補償する義務はない。「補償しなくてよい」と考える銀行も少なくない。預金の不正引き出しに遭った企業は2013年度で10件程度。件数はまだ目立たないが、法人預金は億円単位の巨額被害が発生する懸念もあり、補償
昔自分が利用者だったサイトのセキュリティ問題(XSS)をいくつか報告していたのですが、おそらくそのリクエストを理由にインターネットが使えなくなりました。プロバイダに接続を止められたのです。 そのサイトで問題をみつけたとき、サービス提供者側の反応を示す兆候がありました。 問題を発見後、しばらくしてアクセスしようとすると、アクセスを拒否されたからです。 サービス提供者には問題を報告し、アクセス拒否についても、一応、今報告してる通りこれは攻撃ではないので誤解なきようよろしくとメール連絡したところ、問題は修正されました。 これで真意は伝わり、アクセスと関連付けられ、アクセス拒否に対する誤解も解決しただろうと思ったのですが、その後急にインターネットが使えない事態にまでなるとはだれが予想できたでしょうか…。(今は携帯の回線を使っています) プロバイダから書面が届き、書面には問題の報告時とほぼ同じ日付に
パソコン(PC)遠隔操作事件で、「真犯人」と名乗る人物が報道機関や弁護士へ送り付けた犯行声明メールのアカウント(以下:当該メールアカウント)への当社記者のアクセス(以下:当該アクセス)についての当社の見解は以下の通りです。 ◇ 当社は、顧問弁護士とともに詳細に事実関係を調べ、検討した結果、当該アクセスについて「不正アクセス禁止違反の犯罪は成立しないことが明らか」と判断しています。 以下、その理由をご説明します。 【1】「不正アクセス禁止法」違反罪の構成要件に該当しない ■「当該識別符号の利用権者」がアクセスを承諾していた 「不正アクセス行為」の構成要件を定めた不正アクセス禁止法第2条4項は「当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く」と明記しています。 当該メールアカウントを使用した犯行声明メールは昨年10月9日、報道機関や弁護士に送信されまし
'13/7/6 追記: Google Play の売上情報に、購入者の個人情報が入らなくなりました 注: '12/1/13、Google側が誤りであったことを認めたとのことです。詳細は一番下の追記参照。 最近、Android Market の売上レポートに購入者の完全な名前・住所・電話番号・メールアドレスなどが表示されるようになってしまい、少々困っています。 Android Market でのアプリ売上は Google Checkout というサイトで確認できるようになっており、それぞれの売上ごとに詳細なレポートを閲覧できるようになっています。以下はその中の抜粋です(個人情報は全部塗りつぶしています) 配送先というところに、購入者の完全な住所・名前・携帯電話番号・メールアドレスが入ってしまっています。この配送先は前からレポートには出ていたのですが、以前は情報は部分的なものでした(住所は番地
7月の刑法改正は過失を処罰するものではないのに、あたかも過失で処罰されるかのように視聴者は受け止めている。 録画を見返して確認してみると、放送では以下のように解説されていた。 徳永アナ: (略)そのうちの3台は我が国のパソコンです。1つは北海道、1つは香川県、そしてもう1台がこのBさん(東京都)のパソコン、Bさんのパソコンが知らず知らずのうちに乗っ取られ、ある日突然家のデスクトップのパソコンが「攻撃セヨ!」と命令を下していたということがわかりました。ちなみに、このケース、知らなかったので、お咎めなしでした、Bさんは。でも、7月に新たな法律ができた。今後はケースによっては、お咎めなしとは限らないとされています。 とよた真帆: 何ですか?ケースっていうのは。 徳永アナ: これはまだ始まったばかりの法律なんで、まだケースがまだまだ集まってないんですが、例えば、全くセキュリティ対策をしていない無頓
■ スパイウェア「app.tv」に係るミログ社の大嘘 株式会社ミログが9月27日に提供開始した「AppLog」がスパイウェアまがいであるとして、朝日新聞10月5日朝刊に以下の記事が掲載された。 アプリ利用時間や回数丸わかり「アップログ」に批判, 朝日新聞2011年10月5日朝刊 AppLog: insidious spyware rolled out in Japan by Milog, Inc. *1, The Asahi Shimbun, 2011年10月5日 スマートフォンの利用者がどんなアプリ(ソフト)をいつ、何回使ったかを記録して好みを分析し、興味を引きそうな広告を配信する。そんなプログラムが現れ、インターネット上で批判を集めている。プログラムは電話帳など無関係に見えるアプリに組み込まれ、アプリ利用者への説明が十分ではないからだ。(略) 問題視されているのは、利用者に存在が見えに
■ 法務省担当官コンピュータウイルス罪等説明会で質問してきた 情報処理学会、JPCERT/CC、JAIPA、JNSA共催で、法務省の立案担当官による説明会が開かれたので、コンピュータウイルス罪について質問してきた。 情報処理の高度化等対処のための刑法等の一部を改正する法律(サイバー刑法、刑事訴訟法)説明会, 2011年7月26日 私から尋ねた質問と、それに対する回答は以下の通り。 質問:まず最初に、6月16日の参議院法務委員会での法務大臣答弁で、バグについての説明があったが、ここで、「バグは、重大なものとはいっても、通常はコンピューターが一時的に停止するとか再起動が必要になるとかいったものであり」とか、そうでないものは「バグと呼ぶのはもはや適切ではない」と説明されていた。これはすなわち、「バグ」という言葉を、一時的な症状を起こすものと定義したうえで、これは不正指令電磁的記録に当たらないとし
■ ウイルス罪法案、バグ放置が提供罪に該当する事態は「ある」と法務省見解 いわゆる「ウイルス作成罪」の新設を含む刑法等改正法案の審議が、一昨日から始まっており、今日の午前中には、野党議員からのつっこんだ質疑があり、意外な答弁が出てきた。 第177回国会 衆議院法務委員会 平成23年5月25日 衆議院TV, 会議録 第177回国会 衆議院法務委員会 平成23年5月27日 衆議院TV, (会議録未公表) 特に注目に値するのは、今日の午前中の以下の部分。*1 大口善徳議員:(略)解釈上の疑義等問題点について明らかにしていきたいと思う。コンピュータウイルスについて、刑法168条の2に、1項1号でこのコンピュータウイルスの定義が書いてあるわけですが、「人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録」と、こういう定義であ
「Amazonはアメリカの会社なので東京リージョンもパトリオット法の対象内です」 今月3月2日に、日本国内のデータセンターとして「東京リージョン」の稼働を発表したAmazonクラウド。その東京リージョンは米パトリオット法の対象内であることを、アマゾン ウェブ サービス ジャパンの小島英揮(おじまひでき)氏が、3月4日に行われたJapan AWS User Group(JAWS)主催の「JAWS-UGサミット2011春」で、参加者の質問に答える形で明らかにしました。 パトリオット法によるデータセンターのリスクとは パトリオット法は、米国内外のテロリズムと戦うことを目的とした米国の法律です。2001年に米国で発生した同時多発テロ事件後に、捜査機関の権限を拡大する法律として成立しました。 情報通信の分野についての主な点は、電話回線の傍受に加えてISPにおける通信傍受も可能となり、捜査令状により電
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く