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こうのとりのゆりかごに関するrajendraのブックマーク (5)

  • 赤ちゃんポスト:戸籍の親 永久に得られぬ 特別養子縁組期限切れ - 毎日jp(毎日新聞)

    市の慈恵病院が設置した赤ちゃんポスト「こうのとりのゆりかご」に入れられた子供の戸籍上の父母が、永久に「存在しない」ことになりかねない事態が起きている。一部の子供が身元不明のまま、特別養子縁組の期限「6歳未満」を過ぎたからだ。ポストの法的位置づけがあいまいな現状では、実の親を探せず、新たな戸籍上の親も与えられない子供が今後増えることが懸念される。【結城かほる】 赤ちゃんを匿名で受け入れるポストは07年5月に開設され、今年3月までに57人が入れられたが、2割弱の身元が判明していない。今回6歳を超えた子は、入れられた当時は幼児で家族の名前や住んでいた都道府県名を答えられた。しかし、児童相談所(児相)が該当しそうな自治体などに照会しても身元が特定できず、熊市が戸籍を作り、熊県内で暮らす。 商業・医療施設などで子供が置き去りにされた場合は保護責任者遺棄の疑いがあり、警察が捜査の一環として身元

  • 子を捨てる場所 - 不道徳者がいく

    の慈恵病院に設置運用されてから二年たった「こうのとりのゆりかご」からその運用状況が公表された。 「こうのとりのゆりかご」とは所謂「赤ちゃんポスト」のことだ。 2008年度「ゆりかご」に預けられた子どもは25人である。 厚労省は全国の「棄児」が二〇〇八年度に四十九人だったと発表した。これには「ゆりかご」に預けられた子どもは25人も含まれている。 厚労省の「棄児」の定義は親が不明のまま、路上や病院の玄関先などに遺棄された子どもである。遺棄致死のケースは除かれている。「ゆりかご」に預けるケースも「棄児」すなわち「捨て子」扱いにされているのだが、これには疑問が残る。 「こうのとりのゆりかご」は匿名でも安全に子供を預かることを目的として運用されているからである。路上や病院の玄関先に一方的に放置していった「棄児」と同一視すべきではないと思う。 後者は場合によって刑法217条遺棄罪あるいは刑法218

    子を捨てる場所 - 不道徳者がいく
  • http://www.asahi.com/national/update/1212/SEB200712120007.html

  • uumin3の日記 - ゆりかごに預けた父親

    父親の刑事責任問わず・赤ちゃんポスト3歳?男児 熊市の慈恵病院が設置した「赤ちゃんポスト」(こうのとりのゆりかご)に3歳ぐらいの男児が預けられていた問題で、熊県警は15日、男児を同病院に連れてきたとみられる父親の刑事責任を問わない方針を固めたもようだ。 預けられた時の状況などについて調べた結果、保護責任者遺棄罪に当たるような危険な状況ではなかったと判断したとみられる。(中略) 県警は慈恵病院関係者からの事情聴取で、健康状態に問題がなかったことや、男児を保護するための病院の態勢が機能していたことを確認。今回の父親の行為に事件性はないとみている。〔共同〕 (02:54) [5月16日/NIKKEI NET] 捨てられた子は、「親が捨てた」というだけでダメージを受けている(受けることになる)と思います。緊急避難的に「新生児」を引き受けるというのと、言葉も話せる児童を捨てさせるということは質が

    uumin3の日記 - ゆりかごに預けた父親
    rajendra
    rajendra 2007/05/18
    "親を「どうしようもない」「更生できない」と見切るのが早すぎではないかと思います。全部社会が受け止めれば無問題とはいかないのではないでしょうか。"
  • http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/news/20070516k0000e040065000c.html

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