校庭から蹴り出されたサッカーボールが原因で交通事故が起きた場合、蹴った子どもの「過失」がどこまで問われるのか。一審判決が過失を認めて賠償を命じた裁判の控訴審が14日、大阪高裁で始まった。子どもが集う場所では同様の事故が起きかねず、訴訟の行方が注目される。 事故は2004年2月25日午後5時すぎ、愛媛県今治市内の公立小学校そばの道路で発生。バイクに乗った80代の男性が通りかかった時、校庭からサッカーボールが蹴り出された。男性はボールを避けようとして転んで足を骨折。その後、認知症の症状が出て、翌年7月に食べ物が誤って気管に入ることなどで起きる誤嚥(ご・えん)性肺炎で死亡した。 蹴ったのは小学5年の男児(現在19歳)だった。友人とサッカーをしていた男児が校庭内のゴールへ蹴ったところ、数メートル後方の門扉(高さ約1メートル)を越え、道路へ転がり出た。 男性の遺族は07年2月、約5千万円の賠償