初めて知ったのですが,結構普及しているのですね。 なかなか衝撃的。 こんな感じの判例を曲解したものか。 「人の容ぼう等の撮影が正当な取材行為等として許されるべき場合もあるのであって,ある者の容ぼう等をその承諾なく撮影することが不法行為法上違法となるかどうかは,被撮影者の社会的地位,撮影された被撮影者の活動内容,撮影の場所,撮影の目的,撮影の態様,撮影の必要性等を総合考慮して,被撮影者の上記人格的利益の侵害が社会生活上受忍の限度を超えるものといえるかどうかを判断して決すべきである。また,人は,自己の容ぼう等を撮影された写真をみだりに公表されない人格的利益も有する。」 (最判平成17年11月17日…だったような気がする。) 「公務員に肖像権はないという最高裁判例がある」との断定をあちこちで見かけますが,年月日が一つも書いてない。 公刊されている判例集で「肖像権」を含むものを探したけ