「国会議員による不当な人権侵害(森ゆうこ参議院議員の懲罰とさらなる対策の検討)に関する請願書」を提出しています。 森ゆうこ参議院議員の懲罰等の検討を求める請願書提出 参議院議院運営委員会に付託されていますが、残念ながら、12月9日10時からの参議院本会議に付されない見通しと伺っています。委員会での請願の取扱いは全会一致とされ、その見通しが立たないためと思われます。 森ゆうこ氏懲罰請願:野党4党の反対と与党のバックれで審査未了か(アゴラ) 詳細は請願内容を参照いただければと思いますが、国会において、私は不当な誹謗中傷を受け、さらに自宅住所の公開までなされました。 (なお、12月2日に請願を提出したのちも、12月5日参議院農水委員会でさらなる誹謗中傷がなされています。) 森ゆうこ議員に、さらなる誹謗中傷発言の説明を求める しかし、国会内での議員の発言は、憲法第51条の免責特権の対象とされ、法的
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