婚姻届が受理されなかった男性同士のカップルが、国にそれぞれ100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決があった。 名古屋地裁は賠償請求を棄却しながら、同性婚を認めないのは「違憲」とする判断を示した。婚姻制度は、男女異性間を前提としている。これを覆す不当な判決だ。 判決は、同性婚を認めない民法などの規定は、法の下の平等を定めた憲法14条と、婚姻の自由などを定めた24条の2項に反し、違憲だとしたが、理解しがたい。 とくに憲法24条をめぐる解釈は首をひねる。判決では同1項には反しないとしながら、2項に反し違憲だという。 1項は「両性の合意のみに基づいて成立」すると規定している。「両性」が男女を指すのは明らかである。判決でもこれを認めている。2項は結婚や家族に関する法律について「個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」と規定する。1項を受け、異性間の婚姻を前提としているのは明ら