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(問) 政治団体が、政治資金パーティーを開催した際に受領する金銭について、適格請求書を交付する必要はありますか。また、政治団体はそもそも、適格請求書発行事業者として登録する必要はありますか。 (答) 1.消費税は、対価を得て行う「資産の譲渡」や「役務の提供」などの取引に課税されます。 消費税の課税関係については、各取引の実態に則して判断することとなりますが、政治団体が開催する政治資金パーティーが政治資金を集めることを目的としたものであり、その政治資金パーティーを開催した際に受領する金銭が資産の譲渡や役務の提供の対価ではない場合には、消費税の課税対象とはなりません(不課税)。 また、政治団体が受領する寄附金も、資産の譲渡や役務の提供の対価として支払われるものではありませんので、消費税の課税対象とはなりません(不課税)。 そして、適格請求書とは、適格請求書発行事業者が課税資産の譲渡等(課税取引
[令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税 概要 上場株式等の配当等(一定の大口株主等が受ける上場株式等の配当等を除きます。以下同じです。)については、総合課税に代えて申告分離課税を選択することができます。 なお、上場株式等の配当等を申告する場合には、その申告する上場株式等の配当等の全額について、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択することになります(総合課税を選択した場合については、コード1330「配当金を受け取ったとき(配当所得)」を参照してください。)。 また、申告分離課税の税率は、20.315パーセント(所得税および復興特別所得税15.315パーセント、地方税5パーセント)の税率が適用されます。 (注1) 平成25年から令和19年の各年分の確定申告においては、所得税と復興特別所得税(原則として、その年分の基準所得税額の2.1パーセント)を併せて申告・納税することになります。
適用対象 ○ 親会社と、それが直接間接に100%の株式を保有するすべての子会社(外国法人を除く) ○ 制度の適用は、選択制。ただし、一旦選択した場合は、継続適用 申告・納付 ○ 親会社が法人税の申告・納付を行う ○ 子会社は連帯納付責任を負い、個別帰属額等を記載した書類を税務署に提出 所得、税額の計算 ○ 連結グループ内の各法人の所得金額に所要の調整を行った連結所得金額に、税率を乗じ、さらに、必要な調整を行った後に、連結税額を求める ○ 税率は、原則、現行税率(30%)と同様。ただし、2年間は連結付加税(2%)を上乗せ 内部取引の扱い ○ 連結グループ内の法人間で一定の資産を譲渡した場合の譲渡損益は、その資産の連結グループ外への移転等の時まで繰延べ 適用開始、加入時の資産評価 ○ 適用開始又は加入に際しては、当該法人の資産を時価評価し、評価損益を計上 ○ ただし、親会社や株式移転に係る完全
要約 1 研究の目的(問題の所在) 所得税法上、「配偶者」という用語には定義規定が置かれていないところ、課税実務では、所得税基本通達において、「配偶者」という用語は民法からの借用概念であることを明らかにしており(所基通2-46)、この解釈は、過去の裁判例(最判平成9年9月9日、大阪地判昭和36年9月19日など)においても支持されている。 しかしながら、今後、法律婚をあえて選択しない(又はできない)者が増加することが見込まれることを考慮した場合に、所得税法上の「配偶者」について、必ずしも法律婚のみに限定するのではなく、法律婚以外の場合、すなわち、事実婚や同性婚の場合も含めて良いのではないかとの考え方も採り得るところである。 更に、平成30年の通常国会(第196回国会)において、法務委員会における民法改正法案の議論の中で、多様な価値観が混在している現代社会において、法律婚の場合と事実婚や同性婚
[令和6年4月1日現在法令等] 対象税目 消費税 概要 消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)の経理処理としては、税抜経理方式と税込経理方式とがあり、どちらの方式を選択してもよいことになっていますが、それぞれの方式を選択適用した場合の納付すべき税額または還付を受ける税額の経理処理は次のとおりです。 税抜経理方式を選択適用した場合の経理処理 事業者がすべての取引について税抜経理方式を選択適用した場合には、課税売上げに対する消費税等は仮受消費税等とし、また、課税仕入れに対する消費税等は仮払消費税等とします。簡易課税制度を適用している事業者の仕入控除税額は、その課税期間の課税標準額に対する消費税額にみなし仕入率を掛けて計算した金額とされますので、簡易課税制度による納付すべき税額と、上記の仮受消費税等の合計額から仮払消費税等の合計額を控除した金額とは一致しません。 そこで、この一致
消費税の軽減税率制度に対応した 経理・申告ガイド ~区分経理 (記帳) から消費税申告書作成まで~ 国税庁 ● 軽減税率制度は全ての事業者の方に関係があります。 ● このガイドは、事業者の方に知っておいていただきたい軽減税率制度の概要と、 消費税課税事業者の方を対象とした 「区分経理 (記帳) 」 から 「消費税申告書の作成」 までの基本的な流れを説明しています。 ● 軽減税率制度に関するより詳しい情報は、国税庁ホームページの特設サイト「消 費税の軽減税率制度について」 国税庁 軽減税率 検索 に、軽減税率制度に関す る説明会の開催日程についても特設サイト「消費税軽減税率制度説明会の開催予 定一覧」 軽減税率説明会 検索 に掲載しています。 ● 軽減税率制度・軽減税率対策補助金等・消費税価格転嫁等 に関するお問い合わせは、各専用ダイヤル等(1 5ページ参 照)で受け付けています。 ● この
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。 民間給与実態統計調査の概要 1 調査の目的 この調査は、統計法に基づく基幹統計「民間給与実態統計」の作成を目的とする調査である。「民間給与実態統計」は、民間の事業所における年間の給与の実態を、給与階級別、事業所規模別、企業規模別等に明らかにし、併せて、租税収入の見積り、租税負担の検討、税務行政運営等の基本資料とすることを目的としている。 2 調査の沿革 民間給与実態統計調査は、昭和24年分から始まり、以後毎年実施している。 昭和29年分の調査から、統計法に基づく指定統計(第77号)となり、平成19年の統計法改正により、平成20年分の調査からは基幹統計とされている。 3 調査の特色 この調査の特色は、次のとお
ホーム法令等事務運営指針国等に対する寄附金又は災害義援金等に関する確認事務について(事務運営指針) 課法2-3 課個4-2 平成14年2月25日 (改正)課法2-5 課個2-5 平成17年2月25日 (改正)課法2-12 課個2-35 平成20年12月22日 国税局長 殿 沖縄国税事務所長 殿 募金団体の行う寄附金の募集のうち、所得税法第78条第2項第1号若しくは第3号《寄附金控除》又は法人税法第37条第3項第1号若しくは第4項《寄附金の損金不算入》に規定する寄附金に該当すると認められるものに対する確認事務については、下記によることとしたから、今後これにより処理されたい。 なお、昭和38年2月4日付直審(法)6ほか3課共同「個人または法人が国または地方公共団体に対してする寄附金に関する照会の取扱いについて」(事務運営指針)は、廃止する。 (趣旨) これらの寄附金に該当するかどうかの基本的な
税(ぜい)のしくみは国(くに)によって異(こと)なります。 日本(にほん)の税(ぜい)を諸外国(しょがいこく)の税(ぜい)と比較(ひかく)してみましょう。 日本(にほん)では平成(へいせい)元年(がんねん)から、消費者(しょうひしゃ)に広(ひろ)く公平(こうへい)に負担(ふたん)を求(もと)める「消費税(しょうひぜい)」を導入(どうにゅう)しましたが、これと同(おな)じような税制(ぜいせい)はヨーロッパ諸国(しょこく)ではすでに「付加価値税(ふかかちぜい)」として導入(どうにゅう)されていました。 「付加価値税(ふかかちぜい)」は、全世界(ぜんせかい) 150 以上(いじょう)の国(くに)や地域(ちいき)で採用(さいよう)されています。
「電気通信利用役務の提供」に係る内外判定基準 電気通信回線(インターネット等)を介して国内の事業者・消費者に対して行われる電子書籍の配信等の役務の提供(「電気通信利用役務の提供」)については、国外から行われるものも、国内取引として消費税が課税されることとされています。 リバースチャージ方式 国外事業者が行う「電気通信利用役務の提供」のうち、「事業者向け電気通信利用役務の提供」(例:「広告の配信」等)については、当該役務の提供を受けた国内事業者に申告納税義務が課されます(リバースチャージ方式)。 この「事業者向け電気通信利用役務の提供」のほか、「特定役務の提供」についても、「特定課税仕入れ」として、国外事業者から国内において当該役務の提供を受けた事業者が、リバースチャージ方式により申告・納税を行います。 詳しくは、以下に掲載している各種リーフレット等をご参照ください。 1 国境を越えた役務の
【照会要旨】 預貯金通帳には一定の表示をして印紙を貼っていないものが多いのですが、どのような仕組みになっているのでしょうか。 【回答要旨】 預貯金通帳は、比較的長期間継続して使用されるのが通例になっていますが、通帳関係については、1年以上にわたって使用すると1年区切りで1冊の通帳を作成したものとみなされることになっています(法第4条第2項)。 預貯金通帳は、数量も多く、常に1年経過分について注意しておくことは煩雑ですから簡便な納付方法が定められています(法第12条)。 これは、預貯金通帳の数と預貯金口座の数がほぼ同じであることに着目して、所轄税務署長の承認を受けた場合には、毎年4月1日現在の預貯金口座の数によって申告納税し、その後改帳などによって新たに通帳を交付しても、印紙税の納付関係は発生させないことにするものです。 この方法が認められる預貯金通帳は、普通預金通帳、通知預金通帳、定期預金
国税に関するご質問がありましたら、国税庁ホームページ「チャットボット」や「タックスアンサー」をご利用ください。 国税庁ホームページで調べる(チャットボット、タックスアンサー) チャットボット(ふたば)に質問する 個人の方の国税に関する疑問は、チャットボットの税務職員ふたばにお気軽にご相談ください。土日、夜間でもご利用いただけます。 タックスアンサー(よくある税の質問) 医療費控除、住宅借入金等特別控除、年末調整等のよくある国税の質問に対する一般的な回答を調べることができます。 電話で相談する(電話相談センターのご案内) 国税に関する一般的なご相談(制度や法令等の解釈・適用についてのご相談や手続案内など)については、各国税局に設置する「電話相談センター」において、国税局の職員等がお答えしています。 国税相談専用ダイヤル(ナビダイヤル)から電話相談センターへの接続の流れ
要約 1 研究の目的(問題の所在) 消費税の事業者免税点制度は、小規模事業者の納税事務負担等に配慮して納税義務を免除する制度であるが、免税事業者に該当するか否かは、原則として過去の一定期間(基準期間)の課税売上高により判定することとされている。 これは、消費税が転嫁を予定している税であり、事業者がその課税期間の開始に当たり、自らが納税義務者であるかどうかを判定した上で、取引価格に消費税相当額を「適正」に上乗せし、課税事業者又は免税事業者としての値付けをする必要があることから、既に確定した課税期間(法人は前々事業年度、個人は前々年)の課税売上高を判定の基準としているものである。 このように、事業者免税点制度は、原則として過去の一定期間の課税売上高を基準として、当期の納税義務を免除するか否かを決定する仕組みであることから、基準期間をみると小規模事業者に該当する者であっても、その後、急激に業績を
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