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No.1331 上場株式等の配当等に係る申告分離課税制度|国税庁
[令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税 概要 上場株式等の配当等(一定の大口株主等が受ける上場株... [令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税 概要 上場株式等の配当等(一定の大口株主等が受ける上場株式等の配当等を除きます。以下同じです。)については、総合課税に代えて申告分離課税を選択することができます。 なお、上場株式等の配当等を申告する場合には、その申告する上場株式等の配当等の全額について、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択することになります(総合課税を選択した場合については、コード1330「配当金を受け取ったとき(配当所得)」を参照してください。)。 また、申告分離課税の税率は、20.315パーセント(所得税および復興特別所得税15.315パーセント、地方税5パーセント)の税率が適用されます。 (注1) 平成25年から令和19年の各年分の確定申告においては、所得税と復興特別所得税(原則として、その年分の基準所得税額の2.1パーセント)を併せて申告・納税することになります。
2021/11/28 リンク