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政治資金パーティーと適格請求書について|国税庁
(問) 政治団体が、政治資金パーティーを開催した際に受領する金銭について、適格請求書を交付する必要... (問) 政治団体が、政治資金パーティーを開催した際に受領する金銭について、適格請求書を交付する必要はありますか。また、政治団体はそもそも、適格請求書発行事業者として登録する必要はありますか。 (答) 1.消費税は、対価を得て行う「資産の譲渡」や「役務の提供」などの取引に課税されます。 消費税の課税関係については、各取引の実態に則して判断することとなりますが、政治団体が開催する政治資金パーティーが政治資金を集めることを目的としたものであり、その政治資金パーティーを開催した際に受領する金銭が資産の譲渡や役務の提供の対価ではない場合には、消費税の課税対象とはなりません(不課税)。 また、政治団体が受領する寄附金も、資産の譲渡や役務の提供の対価として支払われるものではありませんので、消費税の課税対象とはなりません(不課税)。 そして、適格請求書とは、適格請求書発行事業者が課税資産の譲渡等(課税取引
2024/02/19 リンク