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所得税法上の「配偶者」の範囲|論叢|税務大学校|国税庁
要約 1 研究の目的(問題の所在) 所得税法上、「配偶者」という用語には定義規定が置かれていないとこ... 要約 1 研究の目的(問題の所在) 所得税法上、「配偶者」という用語には定義規定が置かれていないところ、課税実務では、所得税基本通達において、「配偶者」という用語は民法からの借用概念であることを明らかにしており(所基通2-46)、この解釈は、過去の裁判例(最判平成9年9月9日、大阪地判昭和36年9月19日など)においても支持されている。 しかしながら、今後、法律婚をあえて選択しない(又はできない)者が増加することが見込まれることを考慮した場合に、所得税法上の「配偶者」について、必ずしも法律婚のみに限定するのではなく、法律婚以外の場合、すなわち、事実婚や同性婚の場合も含めて良いのではないかとの考え方も採り得るところである。 更に、平成30年の通常国会(第196回国会)において、法務委員会における民法改正法案の議論の中で、多様な価値観が混在している現代社会において、法律婚の場合と事実婚や同性婚
2020/12/31 リンク