東京神学大学(東京都三鷹市)元教授の関川泰寛氏(日本基督教団大森めぐみ教会牧師)が、ブログの記事や学内で配布された文書などを巡り人格権を侵害されたとして、同大の芳賀力学長を相手取り起こした訴訟で、東京高裁(土田昭彦裁判長)は2月28日、1審の東京地裁に続き、関川氏の主張を一部認め、芳賀氏に対し慰謝料20万円の損害賠償を命じた。一方、人格権の侵害と認める範囲は、東京地裁の判決よりも限定的となり、損害賠償の金額は30万円から20万円に減額された。 ブログ記事、事務職員に配布の文書巡り人格権侵害を認定 判決によると、関川氏は、芳賀氏による①職場における継続的無視・拒絶、②ブログの記事、③同教団静岡教会における発言、④同大事務職員に配布した文書により、精神的苦痛を受け、抑うつ状態となり、退職を余儀なくされたと主張。慰謝料500万円と逸失利益3000万円の計3500万円の損害賠償を求めた。 東京高裁
