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ブックマーク / www.nta.go.jp (103)

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  • 標本調査結果|国税庁

    平成26年分から令和3年分については、新たな復元推計手法に基づいた計算結果を参考値として公表している。 平成30年分の参考値についてはこちら

  • No.1140 生命保険料控除|国税庁

    (注1)旧契約に基づく「いわゆる第三分野とされる保険(医療保険や介護保険)の保険料」も、旧生命保険料となります。 (注2)支払保険料等とは、その年に支払った金額から、その年に受けた剰余金や割戻金を差し引いた残りの金額をいいます。 新契約と旧契約の双方に加入している場合の控除額 1. 一般の生命保険料控除の控除額 ・旧生命保険料控除の年間支払保険料等の金額が60,000円を超える場合 旧生命保険料控除の年間支払保険料等の金額について 上記の「旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額」で計算した金額(最高50,000円) ・旧生命保険料控除の年間支払保険料等の金額が60,000円以下の場合 新生命保険料控除の年間支払保険料等の金額について、上記の「新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額」で計算した金額と旧生命保険料控除の年間

  • No.1130 社会保険料控除|国税庁

    [令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税 概要 納税者が自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。これを社会保険料控除といいます。 控除できる金額は、その年に実際に支払った金額または給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。 社会保険料の範囲 社会保険料控除の対象となる社会保険料は次のとおりです。 1 健康保険、国民年金、厚生年金保険および船員保険の保険料で被保険者として負担するもの 2 国民健康保険の保険料または国民健康保険税 3 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険料 4 介護保険法の規定による介護保険料 5 雇用保険の被保険者として負担する労働保険料 6 国民年金基金の加入員として負担する掛金 7 独立行政法人農業者年金基金法の規定により被保険者として負担す

  • No.1175 勤労学生控除|国税庁

    [令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税 概要 納税者自身が勤労学生であるときは、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを勤労学生控除といいます。 勤労学生控除の金額 区分 控除額 対象者または対象物 勤労学生控除の対象となる人の範囲 勤労学生とは、その年の12月31日の現況で、次の3つの要件のすべてに当てはまる人です。 (1)給与所得などの勤労による所得があること (2)合計所得金額が75万円以下(令和元年分以前は65万円以下)で、かつ、(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること 例えば、給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が130万円以下であれば給与所得控除55万円を差し引くと所得金額が75万円以下となります(令和元年分以前は、給与の収入金額が130万円以下であれば給与所得控除65万円を差し引くと所得金額が65万円以下となります。)。 (3)特定の

  • No.1131 セルフメディケーション税制と通常の医療費控除との選択適用|国税庁

    [令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税 概要 セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、通常の医療費控除との選択適用となりますので、いずれか一方を選択して適用することになります。 したがって、セルフメディケーション税制の適用を受けることを選択した納税者は通常の医療費控除を受けることができず、通常の医療費控除を受けることを選択した納税者はセルフメディケーション税制の適用を受けることはできません。また、セルフメディケーション税制の適用を受ける場合には、この特例の対象となる特定一般用医薬品等購入費以外の医療費の額が通常の医療費控除の適用下限額(10万円と総所得金額等の5パーセント相当額のいずれか低い方の金額)を超える場合であっても、通常の医療費控除を併せて受けることはできません。 (注)セルフメディケーション税制の適用を受けることを選択して確定申告書を提出した場合には、その後

  • スマホ × 確定申告 スマート申告始まります!|国税庁

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  • [PDF]最高裁判所判決(馬券の払戻金に係る課税)の概要等について|国税庁

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  • 国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

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  • 酒類課税数量の推移(国税局分及び税関分の合計)

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