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No.1130 社会保険料控除|国税庁
[令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税 概要 納税者が自己または自己と生計を一にする配偶者やその... [令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税 概要 納税者が自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。これを社会保険料控除といいます。 控除できる金額は、その年に実際に支払った金額または給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。 社会保険料の範囲 社会保険料控除の対象となる社会保険料は次のとおりです。 1 健康保険、国民年金、厚生年金保険および船員保険の保険料で被保険者として負担するもの 2 国民健康保険の保険料または国民健康保険税 3 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険料 4 介護保険法の規定による介護保険料 5 雇用保険の被保険者として負担する労働保険料 6 国民年金基金の加入員として負担する掛金 7 独立行政法人農業者年金基金法の規定により被保険者として負担す