(1)非課税期間5年間が終わると、NISA口座内の非課税管理勘定の上場株式や株式投資信託等は、特定口座や一般口座などの課税口座に移り、その後の配当金や売買益等については課税されます。(注1) 【2022年までに非課税期間が終わるもの(2014年~2018年に購入したもの)】 (2)上記の特定口座などの課税口座への移管のほか、翌年分の非課税管理勘定の非課税枠を利用して、NISA口座での保有を続けることもできます(ロールオーバー)(注2)。 (3)非課税期間5年間の終了後、翌年の非課税管理勘定の非課税枠を利用してNISA口座での保有を続ける場合には、保有を続ける上場株式等の非課税期間終了時の時価の合計額が120万円を超えている場合であっても、その全てを翌年の非課税枠に受け入れることができます。 例えば、2018年中に90万円で買付けた上場株式がその非課税期間の終了時(2022年末時点)で時価1
NISA口座で買付けた上場株式の配当金等を非課税とするためには、証券会社で配当金等を受け取る 「 株式数比例配分方式 ( かぶしきすう ひれいはいぶん ほうしき ) 」に変更する必要があります。いま一度、お取引先の証券会社にご確認ください。 NISA口座で買付けた株式投資信託の分配金については、上記の手続は不要です。 〇 「配当金領収証方式」や「登録配当金受領口座方式」などを選択される場合 ⇒課税になります! 現在多くの方が上場株式の配当金やETF、REITの分配金(以下「上場株式の配当金等」といいます)の受取方法として選択されている「配当金領収証方式(ゆうちょ銀行等及び郵便局に「配当金領収証」を持ち込み受け取る方式)」や「登録配当金受領口座方式・個別銘柄指定方式(指定の銀行口座で受け取る方式)」では、NISA口座で買付けた上場株式の配当金等は非課税とはならず、20%の税率で源泉徴収(※)
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