NISA口座で買付けた上場株式の配当金等を非課税とするためには、証券会社で配当金等を受け取る 「 株式数比例配分方式 ( かぶしきすう ひれいはいぶん ほうしき ) 」に変更する必要があります。いま一度、お取引先の証券会社にご確認ください。 NISA口座で買付けた株式投資信託の分配金については、上記の手続は不要です。 〇 「配当金領収証方式」や「登録配当金受領口座方式」などを選択される場合 ⇒課税になります! 現在多くの方が上場株式の配当金やETF、REITの分配金(以下「上場株式の配当金等」といいます)の受取方法として選択されている「配当金領収証方式(ゆうちょ銀行等及び郵便局に「配当金領収証」を持ち込み受け取る方式)」や「登録配当金受領口座方式・個別銘柄指定方式(指定の銀行口座で受け取る方式)」では、NISA口座で買付けた上場株式の配当金等は非課税とはならず、20%の税率で源泉徴収(※)