有田芳生参院議員のツイッターの発言で名誉を傷つけられたとして、「在日特権を許さない市民の会」(在特会)の桜井誠元会長が500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が26日、東京地裁であった。小野瀬厚裁判長(梅本圭一郎裁判長代読)は「ツイッターの発言は意見、論評の範囲を出ず、違法とは言えない」として請求を棄却した。 判決によると、有田氏は昨年4月、桜井氏らが参加予定だった岡山市内のデモにツイッターで触れ、桜井氏について「ヘイトスピーチ=差別扇動そのもの」「差別に寄生して生活を営んでいるのですから論外」などと発言した。 小野瀬裁判長は一連の発言を「ヘイトスピーチを防止し、反対する趣旨だった」として公益性を認定。街頭で「朝鮮人を皆殺しにしろ」などと発言した桜井氏や在特会の言動は「不当な差別的言動に該当する」とした。また「ヘイトスピーチは社会的関心の高い問題。桜井氏も在特会の中心的存在で影響力があり、一