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2018年9月20日のブックマーク (2件)

  • 宅地建物取引業法第35条 - Wikibooks

    コンメンタール>宅地建物取引業法 条文[編集] (重要事項の説明等) 第35条 宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。 一  当該宅地又は建物の上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名(法人にあつては、その名称) 二  都市計画法 、建築基準法 その他の法令に基づく制限で契約内容の別(当該契

    rodori
    rodori 2018/09/20
  • No.7125 営業に関しない受取書|国税庁

    [令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 印紙税 概要 第17号文書の金銭または有価証券の受取書であっても、受け取った金銭などがその受取人にとって営業に関しないものである場合には、非課税となります。 内容 営業というのは、一般に、営利を目的として同種の行為を反復継続して行うこととされており、おおむね次のように取り扱っています。 (1) 株式会社などの営利法人の行為は、その営利法人が直接作成する株式払込金領収書などを除いて営業になります。 (2) 公益社団法人・公益財団法人などの公益法人の行為は、すべて営業になりません。 また、一般社団法人・一般財団法人で、法令の規定または定款の定めにより利益金または剰余金の配当または分配をすることができないものの行為も営業になりません。 (3) 協同組合など会社以外の法人の行為は、次のようになっています。 法令の規定または定款の定めにより利益金または剰余金

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    rodori 2018/09/20