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ブックマーク / www.nta.go.jp (11)

  • 信託契約における残余財産の帰属権利者として取得した土地等の譲渡に係る租税特別措置法第35条第3項に規定する被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例の適用可否について|国税庁

    標題のことについては、下記の理由から、貴見のとおり取り扱われるとは限りません。 なお、この回答内容は、東京国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではないことを申し添えます。 記 (理由) 租税特別措置法(以下「措置法」といいます。)第35条第3項に規定する特例(以下「件特例」といいます。)は、相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。以下同じです。)による被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等(以下「被相続人居住用家屋等」といいます。)の取得をした相続人(包括受遺者を含みます。以下同じです。)が、一定の譲渡をした場合に、その譲渡所得の計算上、件特例の適用を受けることができる旨規定しています。 ところで、信託契約などにより信託の受益権を取得する行為や、信託が終了し残余財産が権利者に移転した場合などについては、法律上の「贈与」又は「遺贈」

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    rodori 2023/02/13
    民事信託。相続した後の売却。
  • A1-7 所得税・消費税の納税管理人の選任届出又は解任届出手続|国税庁

    [概要] 国内に住所を有していない、又は有しないこととなる場合に、申告書の提出その他国税に関する事項を処理する必要のため納税管理人を選任する場合又は選任していた納税管理人を解任した場合の手続です。 [手続対象者] 納税管理人を選任した、又は解任した方 [提出時期] 納税管理人を選任する場合は、その納税管理人を定めたとき又は出国の日までに提出してください。 納税管理人を解任する場合は、その納税管理人を解任したときに提出してください。 [作成・提出方法] パソコンからe-Taxソフトで届出書を作成の上、e-Taxにより提出してください。 詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。 ※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナーについて」をご確認ください。 ※ 書面で

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    rodori 2021/03/21
  • https://www.nta.go.jp/publication/pamph/joto-sanrin/h30aramashi.pdf

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    rodori 2019/01/24
  • パンフレット・手引|国税庁

    PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。 広報関係 パンフレット「税務手続について(近年の国税通則法等の改正も踏まえて)」(平成28年4月)(PDF/661KB) パンフレット「平成28年4月1日から国税不服申立制度が改正されます」(平成28年4月)(PDF/585KB) パンフレット「暮らしの税情報」(令和5年度版)(令和5年7月) パンフレット「国税査察制度~脱税は、犯罪。~」(令和5年6月)(PDF/1,623KB) 点字広報誌「私たちの税金」(令和5年度版)(点字ファイル/BASE形式、墨字ファイル/PDF形式、音声データ/mp3形式)(令和5年9月) 国税広報参考資料 ページの先頭へ戻る 所得税関係 税制改正関係 令和6年度税制改正の大綱

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    rodori 2019/01/24
  • 税についての相談窓口|国税庁

    国税に関するご質問がありましたら、国税庁ホームページ「チャットボット」や「タックスアンサー」をご利用ください。 国税庁ホームページで調べる(チャットボット、タックスアンサー) チャットボット(ふたば)に質問する 個人の方の国税に関する疑問は、チャットボットの税務職員ふたばにお気軽にご相談ください。土日、夜間でもご利用いただけます。 タックスアンサー(よくある税の質問) 医療費控除、住宅借入金等特別控除、年末調整等のよくある国税の質問に対する一般的な回答を調べることができます。 電話で相談する(電話相談センターのご案内) 国税に関する一般的なご相談(制度や法令等の解釈・適用についてのご相談や手続案内など)については、各国税局に設置する「電話相談センター」において、国税局の職員等がお答えしています。 国税相談専用ダイヤル(ナビダイヤル)から電話相談センターへの接続の流れ

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    rodori 2019/01/24
  • No.7125 営業に関しない受取書|国税庁

    [令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 印紙税 概要 第17号文書の金銭または有価証券の受取書であっても、受け取った金銭などがその受取人にとって営業に関しないものである場合には、非課税となります。 内容 営業というのは、一般に、営利を目的として同種の行為を反復継続して行うこととされており、おおむね次のように取り扱っています。 (1) 株式会社などの営利法人の行為は、その営利法人が直接作成する株式払込金領収書などを除いて営業になります。 (2) 公益社団法人・公益財団法人などの公益法人の行為は、すべて営業になりません。 また、一般社団法人・一般財団法人で、法令の規定または定款の定めにより利益金または剰余金の配当または分配をすることができないものの行為も営業になりません。 (3) 協同組合など会社以外の法人の行為は、次のようになっています。 法令の規定または定款の定めにより利益金または剰余金

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    rodori 2018/09/20
  • [PDF]最高裁判所判決(馬券の払戻金に係る課税)の概要等について|国税庁

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    rodori 2016/09/12
  • 国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

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    rodori 2016/04/17
  • [PDF]最高裁判所判決(馬券の払戻金に係る課税)の概要等について|国税庁

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    rodori 2016/02/16
  • 国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

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  • 国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

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