テレビ番組をインターネットで国内外に転送するサービスが著作権法に違反するかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は18日、転送業者による著作権侵害を認めた。その上で、サービスを適法とした二審判決を破棄、審理を知財高裁に差し戻した。 訴えたテレビ局側の実質的な勝訴判決で、差し戻し審では損害賠償額などが算定される。転送サービスをめぐるこれまでの地裁、高裁判決では、判断が分かれていた。 問題となったのは永野商店(東京)が「まねきTV」の名称で、主に海外の日本人向けに行うサービス。利用者は購入したソニーの映像送信機器「ロケーションフリー」を利用料を支払って永野商店に預託し、同社は機器をアンテナにつなぎ、ネット回線でテレビ番組をリアルタイム送信していた。 番組送信の主体が、機器を購入した利用者か、管理した業者かが争点となったが、第3小法廷は、「機器が公衆用の電気通信回
“おせち問題”でYouTubeに謝罪動画 米GrouponのCEO「クーポン発行数の妥当性、確認する」 「われわれは、新年が日本人にとってどれぐらい重要か知っている。本当に申し訳ない」――Grouponで半額チケットを販売したおせち料理が期日に届かないなどトラブルが起きた件について、米Groupon本社のアンドリュー・メイソンCEOが謝罪した動画が、YouTubeで公開された。 投稿は1月16日付け。メイソンCEOは動画で、店舗がさばき切れる枚数以上のクーポンを発行してしまったことが今回のトラブルの原因と説明。今後は、店舗と一緒にクーポン発行上限数の妥当性を検討し、許容量以上のクーポンを発行しないよう徹底していくと話している。 米国など日本以外のGrouponでは、似たようなトラブルを過去に経験しており、上限枚数の妥当性確認を徹底しているという。だがグルーポンジャパンは若い会社で、急成長し
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