タグ

ブックマーク / www.j.u-tokyo.ac.jp/~shiokawa (6)

  • 「民族浄化」という言葉について(2008年4月追記あり) 塩川伸明研究ノート

    「民族浄化(ethnic cleansing)」という言葉は、ここ十年あまりのうちに非常に広く使われるようになり、いつのまにか、ごくありふれた言葉とさえなっている。この言葉が広まった直接のきっかけは一九九〇年代の旧ユーゴスラヴィア各地の内戦だが、その事例に限らず、それ以外の様々な事例にこの言葉を当てはめる用語法も次第に増大している。この言葉で指される事態が――その実相を突き止めるのはしばしば非常に難しいのだが、ともかく、この言葉を使う人がそこに込めようとしている意味に即していえば――悲惨きわまりない出来事であることを思えば、こうした言葉が流行語になる時代というのは不幸な時代ということになるだろう。 それにしても、もし言葉の指す意味内容が確定しているならば、悲惨な事態を正面から見据える――そして、できることならば、そうした事態をこれからは引き起こさないようにする――ためにも、そうした言葉を使

  • ソーカル、ブリクモン『知の欺瞞』読書ノート

    分量的に書の大部分をなしているのは、特定の論者(ラカン、クリステヴァ、イリガライ、ボードリャール、ドゥルーズとガタリ等々)の特定の文章――科学用語を乱発した個所――について、それが物理学や数学の無理解に基づいた言葉の乱用だということの暴露である。 この側面に限定していえば、おそらく大半はソーカルらのいうことが正当なのだろうと思われる。読者たる私がよく分からない現代科学上の事柄に関して、「おそらく正当なのだろう」と思うのは、ただ単に、著者たちが専門の科学者(物理学者)で、批判される側が自然科学については素人だから、というだけの理由ではない。もしそれだけの理由でそう考えるなら、それは「専門家の権威」を無批判に鵜呑みすることになり、権威主義的メンタリティーのあらわれということになる(書の読者の中には、そうした読み方をする人も結構いるだろうし、書が少数の科学者だけでなく広い範囲の読者に読まれ

  • 東京大学大学院法学政治学研究科・法学部

    サイトポリシー © Graduate Schools for Law and Politics, Faculty of Law, The University of Tokyo

    東京大学大学院法学政治学研究科・法学部
    rrmmjjff
    rrmmjjff 2009/02/10
    近著が興味深かったためググった。
  • ある多言語国家の経験

    私は5、6年ほど前から多言語社会研究会のメンバーになってはいるが、あまり真面目な会員ではなく、どことなく「余所者」意識が抜けない。そのような者が大会の場で「講演」なるものを行なってよいのだろうかというおそれのようなものを感じる。しかし、せっかく大会企画者によって機会を与えられたので、いわば「風変わりな会員」による「異端の問題提起」のようなものをさせていただき、ご批判を受けて、対話と討論のきっかけとすることができればと期待している。 そこで先ず、どういう意味で「風変わり」で「異端」の会員なのかということを説明しなくてはならない。第1は単純なことで、私は若い頃からずっと言語学に憧れていたが、それは漠然たる憧れにとどまり、実際には言語学も社会言語学格的に学んだことはない。また語学の才能に乏しく、多数の言語をマスターしているわけではない。多数の言語を操ることのできない者が「多言語社会」について

    rrmmjjff
    rrmmjjff 2009/02/10
    ソ連は「アファーマティヴ・アクション帝国」だったという、近年のソ連-ロシア史研究の成果。「ソ連崩壊」やエスニシティと国民国家との無関係性をここまでズバっと説明されると、スーっとするわ
  • 歴史的経験としてのソ連

    紙幅の限られた小文で、70年余に及ぶ長い歴史に詳しく立ち入った議論を展開することはもとより不可能である。ここでは、歴史研究者としてよりもむしろ教育者的な関心から、どのようにすればソ連史を「意義ある勉学対象」と学生や一般読者に感じさせられるかについて考えたい。従って、以下に述べるのは、それ自体としては、専門家にとっては今さら確認するまでもない常識的なことばかりである。新しい史実の発掘とか解釈とかではなく、それらをどのように取りあげ、どのような意義づけを与えることによって、若い世代(それも専門家でない人)との交流が可能になるかという点が、ここでの最大の関心事である。 ソ連解体が資料公開状況を大きく変化させ、新しい史実の解明が可能になり、それに伴って研究スタイルも変化せざるを得ないといった事情についてはよく論じられるとおりであり、それはそれとして重要な意味をもっているが、稿はそうした点について

  • 塩川伸明研究ノート

    なお、東京大学法学部の内部規律として、教授昇任12年を区切りとして「研究結果報告書」というものを提出することになっており、私の場合、2004年夏にそれを提出した(『東京大学法学部研究・教育年報』第18号(2003・2004)、2005年刊に収録。ここにリンク)。 (2001.10.18更新)(2002.6.21更新)(2002.10.15更新)(2002.10.23更新) (2003.7.23更新)(2003.8.29更新) (2004.1.13更新) (2004.5.14更新) (2004.7.8更新) (2004.7.30更新) (2004.9.30更新) (2005.1.25更新) (2005.2.1更新) (2005.3.17更新) (2005.6.9更新) (2005.11.11更新) (2006.12.5更新)(2007.3.27更新) (2007.4.23更新) (2007.

    rrmmjjff
    rrmmjjff 2009/02/10
    ここまでまとまった公開はすごい。
  • 1