京都地裁にこんな判決もありますよ。未公開裁判例。 伝統的な考え方です。 京都地裁H14.4.24 6 弁護人は,前記「A」,「B!」,「C」の各作品は芸術作品であるから児童ポルノに該当しないと主張する。 しかしながら,芸術的価値のあるものであっても,これを児童ポルノに該当するものとすることは差し支えないから,弁護人の主張は,その余について判断するまでもなく理由がない。 古川判事の単独事件でした。 いま、大阪高裁に持ち込んでこう判示するかは疑問です。
葉梨議員はペドファイル狩りをやりたいようです。 ペドファイルというのは、小学生を性的対象にする嗜好だと思うのですが、現状の児童ポルノ・児童買春の被害児童の年齢層は中高生ですよね。 13歳未満との性行為とか撮影は、強制わいせつ罪とか強姦罪の守備範囲。 13歳未満の児童ポルノ・児童買春というのは稀です。 それなら、強姦罪・強制わいせつ罪(刑法176条後段・177条後段)に手を加えるべきでした。 児童ポルノ提供犯人は、売れるから売ってるだけで、そういう趣味の人は少ない。 そういう意味で、規制の趣旨と現実がずれてます。 171 - 衆 - 法務委員会 - 12号 平成21年06月26日 ○葉梨議員 単純所持の禁止について、私ども二つの提案をさせていただいております。 一つは、一般的な禁止規定として、みだりに児童ポルノを所持、保管すること、これについては一般的な禁止規定を置いております。これについて
昔、修習先の事務所の待合室に置いてあったので、見ていますが、鑑定せよというので、買ってきました。 現時点では京都地裁判決に照らせば3号に該当しないと考えています(ただし京都地裁の芸術性判断の手法には異論がある)。 仮に裁判所の見解として3号ポルノに当たるとしても、まだ、所持罪も取得罪もありません。正当行為だし。 現行法では売ったり、陳列した方が捕まるだけです。amazonが先に捕まります。大丈夫か? (さっき、amazonのリンク張っちゃったんですが、urlの紹介も公然陳列罪だという裁判例があるので、削除しました) 将来、新しい罪が施行され規制対象になったら、警察に相談して、安全な処分方法をご報告します。 今後、この際、ちゃんと相談して白黒つけたいという方がいれば、費用を分担して貰って、調べて回答します。必要であれば、被撮影者が撮影当時に18歳未満であるかどうかも照会してみます。 こういう
先週から急に増えた質問です。 15〜17歳の場合、見かけでは児童だとわからない場合があるので、捜査機関も自白獲得に躍起になります。 「不起訴」にするのは検察官の権限ですし、認めたら証拠が揃うので起訴するのが普通(不起訴率は数%)なので、信用できません。 50期後半の知らない弁護士からの電話。 「事案がわからないと量刑なんて決まらないことも知らないのは当たり前で、弁護士らしからぬ愚問ですね。ある程度量刑要素を教えないと絞れませんよ」と前置きした上で、「親族関係」のみで検索して「データでは懲役1年4月〜6年。まれに執行猶予。厳刑化傾向」と回答しました。 実刑の場合は刑期が気になると思うんですが・・・。
携帯電話のおかげで、都会の子どもだけでなく田舎の子どもも福祉犯・性犯罪の危険にさらされるようになったということを端的に示します。 また、出会い系だけ規制強化しても意味がないということです。フィルタリング強化の材料に使われると思います。 3項製造罪(姿態とらせて製造)と強姦罪は観念的競合かという論点があります。 http://sankei.jp.msn.com/region/shikoku/kochi/080219/kch0802190316001-n1.htm 小6少女暴行の高知大生逮捕 2008.2.19 03:16 高知南署は18日、同県内の小学校6年の少女(11)を暴行したとして、婦女暴行容疑で、容疑者(23)を逮捕した。 調べでは、容疑者は少女と携帯電話のゲームサイトを通じて知り合い、昨年12月9日午後1時ごろ、少女の家の近くに行き呼び出し、畑の中で暴行をした疑い。調べに対し「小さ
福祉犯の現状をみると、やらざるを得ないというのは理解できますが、事前に内容を審査するという一種の検閲・事前抑制で、有害と判断されたサイトからの反発が出るでしょうね。こっそりリストに加えらるんでしょうし。 また、潜脱しようという人たちと、いたちごっこが始まる予感。 http://www.tca.or.jp/japan/news/071210.html 平成19年12月10日 社団法人電気通信事業者協会 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ KDDI株式会社 ソフトバンクモバイル株式会社 株式会社ウィルコム 〜有害情報から子どもを守る!〜 有害サイトアクセス制限サービス(フィルタリングサービス)の更なる普及促進に向けた取り組みの実施について 社団法人電気通信事業者協会(以下「TCA」)に加盟している携帯電話・PHS事業者4社(NTTドコモグループ、KDDIグループ、ソフトバンクモバイル、ウィルコム
強姦事件の弁護人は当然、被害者の過失として主張しますし、裁判所も多少考慮すると思います。 知事が、「日本女性会議2007ひろしま」で、そんなこと言ってはダメという趣旨なんでしょうか? http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/071021/crm0710212004012-n1.htm 山口県岩国市の米海兵隊岩国基地所属の海兵隊員4人が広島市内で10代後半の日本人女性に集団で乱暴したとされる事件を受けて、同県の藤田雄山知事が「盛り場でうろうろしている未成年もどうかと思う」などと発言していたことが21日、分かった。 県によると、藤田知事は20日に広島市内で開かれた「日本女性会議2007ひろしま」でのあいさつで、「朝の3時ごろまで盛り場でうろうろしている未成年もどうかと思うが、米兵による暴行事件が起きた。誠に遺憾で強く抗議したい」と述べた。 藤田知事は「本意
逮捕されて、「児童ポルノ・児童買春野郎」と烙印(スティグマ)を押されると、社会的制裁(懲戒とか)も予想されるし、量刑もわかってるし、罰金でも執行猶予でも制裁が強烈なことに変わりないので、慣れてくると弁護人は意外とすることがない。 自白事件で事案を把握すれば、懲戒免職になって、どれくらいの罰金・懲役(執行猶予の可能性)になって、身柄拘束は何日くらいで・・・とわかってしまうし(紙に書いて渡しますよ。似た事例の裁判結果を挙げれば足りる。)、その通りになるか弁護活動の成果を反映してそれよりちょっと軽くなる。 前科前歴とか犯情の関係で執行猶予が厳しいとか微妙という場合(どういう場合がそうなのか?境界線は奥村に聞いてください)、被告人側としては軽くなる・猶予が付くというのならなんでもしますよね。 児童ポルノ・児童買春の場合は、情状立証としては被害弁償が一番効く。個人的法益だから。 となると、数十年前の
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