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2006-11-03
逮捕されて、「児童ポルノ・児童買春野郎」と烙印(スティグマ)を押されると、社会的制裁(懲戒とか)も... 逮捕されて、「児童ポルノ・児童買春野郎」と烙印(スティグマ)を押されると、社会的制裁(懲戒とか)も予想されるし、量刑もわかってるし、罰金でも執行猶予でも制裁が強烈なことに変わりないので、慣れてくると弁護人は意外とすることがない。 自白事件で事案を把握すれば、懲戒免職になって、どれくらいの罰金・懲役(執行猶予の可能性)になって、身柄拘束は何日くらいで・・・とわかってしまうし(紙に書いて渡しますよ。似た事例の裁判結果を挙げれば足りる。)、その通りになるか弁護活動の成果を反映してそれよりちょっと軽くなる。 前科前歴とか犯情の関係で執行猶予が厳しいとか微妙という場合(どういう場合がそうなのか?境界線は奥村に聞いてください)、被告人側としては軽くなる・猶予が付くというのならなんでもしますよね。 児童ポルノ・児童買春の場合は、情状立証としては被害弁償が一番効く。個人的法益だから。 となると、数十年前の