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ブックマーク / yamaguchi-law-office.way-nifty.com (10)

  • ついに出た!消費者庁・課徴金制度の衝撃(景表法改正案) - ビジネス法務の部屋

    日(8月26日)、景表法の改正草案(パブコメ案)が出ましたね(内閣府消費者委員会へ提出 消費者庁課徴金検討委員会のリリースはこちらです)。昨年のカネボウ美白化粧品事件、一連のメニュー偽装事件の総決算、といった印象を持ちました。 商品やサービスの不当表示(不実証広告も原則として含む)について、売上の3%(売上集計は過去3年分)を課徴金として賦課するというもので、自主申告した場合には半額を減算、被害者返金や国民生活センターへの寄付で3%を超える場合には課徴金免除。ただし不当表示防止のために相当な注意を尽くしていた場合には(例外として)課徴金は課さないことがある、とのことです。軽微基準(課徴金算定額が150万円以下の場合は除外)もあります。 今般の消費者行政の集大成のような草案です。自主申告した場合には半額に減算、ということは、内部通報制度の運用に努力した企業、消費者の声に耳を傾けた企業に有利

    ついに出た!消費者庁・課徴金制度の衝撃(景表法改正案) - ビジネス法務の部屋
    ryozo18
    ryozo18 2014/08/28
    メモ
  • インサイダー取引規制にひそむ「やったもん勝ち」の穴 - ビジネス法務の部屋

    金融商品取引法にお詳しい方であれば、すでにチェックされていらっしゃると思いますが、11月22日に報じられていたように、イー・アクセス株をインサイダー取引によって取得した同社元会長秘書の方が、有罪判決を受けました。懲役2年6月、執行猶予4年、罰金300万円および追徴金4400万円という判決内容だそうです。しかし、その判決言渡の際、裁判官が「いまの法律だと被告人が不当に得た利益をそのまま残すことになる。早期に立法的措置を望む」との異例の法改正提案をされたそうです(たとえば毎日新聞ニュースはこちら)。 金融商品取引法198条の2には、インサイダー取引を犯した(刑事罰として)者については、犯罪行為によって得た財産(およびその財産による対価)を没収することができること、そして没収が困難な場合には追徴することができることが規定されています。これは刑法にある任意的没収・追徴に関する規定の特別法的な規定で

    インサイダー取引規制にひそむ「やったもん勝ち」の穴 - ビジネス法務の部屋
  • 「抜かずの宝刀」金商法192条とスチュワードシップ原則 - ビジネス法務の部屋

    日はあまりブログを書く時間がありませんので、最近の新聞報道から、行政の規制手法とコンプライアンスについて感じていることを一言だけ。 8月6日に第1回の日版スチュワードシップ・コードに関する有識者懇談会が金融庁にて開催されるそうです(金融庁HPでのお知らせはこちら)。既に何度か触れていますが、スチュワードシップコード原則とは、機関投資家が資金を適切に運用する受託者責任の一環として、企業との対話を通じてコーポレート・ガバナンス(企業統治)を向上させ持続的な成長を促すための行動原則、と一般に訳されています。(たとえばロイターニュースはこちら)機関投資家の投資先ガバナンス監視の手法として、このたび官民共同でガイドラインが策定される方針だそうです。日の企業はほとんどが真面目に経営をしているのですから、インセンティブさえあればガバナンス体制の構築は企業の自律的行動に期待できる、というのが規制する

    「抜かずの宝刀」金商法192条とスチュワードシップ原則 - ビジネス法務の部屋
    ryozo18
    ryozo18 2013/08/08
    メモ
  • 法務部門の分離革命(すでに実施企業もあるとか・・・) - ビジネス法務の部屋

    (6月24日午前:追記あり) いま某企業の法務部の方と、新しいコンプライアンス・ハンドブックの作成に取り組んでおりますが、実際に法務部の方と作業をしていて感じますのは、(どこの会社でもそうだとは申しませんが)法務部門には異質な仕事が混在していますね。 いわば「品質管理」の問題と「リスク管理」の問題。前者の典型例が契約審査であり、瑕疵担保責任条項の中身など、細かくチェックして、どんな事態となっても自社が不利益を被らないように細心の注意を払って契約条項を作りこんでいく作業。実際の交渉において、その条項が通るかどうかは、また力関係や説明能力によるところもありますが、こういった品質管理に力を発揮する法務部担当者がいらっしゃいます。 そして後者はといいますと、まさにコンプライアンスのお仕事であり、全社的なリスクに精通して、企業活動の統制を図るというもの。企画部や営業部隊が投げ込んでくるボールについ

    法務部門の分離革命(すでに実施企業もあるとか・・・) - ビジネス法務の部屋
  • 堀江氏と宮内氏と故野口氏 - ビジネス法務の部屋

    いよいよ私が所属しております弁護士団体の役員任期もあと1週間ほどとなり、最後の総会に向けての準備に忙しい毎日であります。ということで、ライブドア刑事事件については、まったくエントリーもできないまま、日宮内被告人の地裁判決となりました。もうすでにいろいろなブログでご案内のとおり、1年8月(いちねん はちげつ)の実刑判決が出されております。堀江氏については実刑判決は予想通り(といいますか、無罪か、実刑か、どちらかだろう、との予想)でありましたが、正直申しまして、私は宮内氏につきましては、「執行猶予付きの判決が出るのでは・・・・」と予想しておりましたので、かなり意外であります。(一般の方が思う以上に、職業人として、この量刑感覚に狂いが生じたことにつきましては、ショックであります。。。)日経夕刊社会面には、東京地検の次席検事さんのコメントとして 「おおむね妥当な判決。証券市場の公正を害する犯罪に

    堀江氏と宮内氏と故野口氏 - ビジネス法務の部屋
  • 日興CGの上場維持決定(その2) - ビジネス法務の部屋

    昨日の「日興CGの上場維持決定」へのコメント、TB、そしてメールありがとうございました。こんな場末のブログにも、思いのほか大きな反響がありまして、たいそうビックリいたしました。TBや個別に頂戴しましたメールの内容など、8割程度のものが「なんで上場維持やねん!!」といった内容でありまして、東証の判断に対する怒り、落胆、他事考慮への推測、出来レースなどなど、いろんなご意見を頂戴いたしました。「東証の判断に概ね賛同」と主張したことにつきましては、今も変更はございませんが、もう少し東証(だけでなく大証さん、名証さんも)の判断について検討してみたい(言い訳をしてみたい)と思いましたので、続編とさせていただきます。(また私の勝手な意見でありますし、議論の前提条件に勝手な思い込みがあるかもしれませんから、お気楽にお読みいただければ結構であります。) 上場廃止決定の持つ意味その1(参加者への安心感の提供)

    日興CGの上場維持決定(その2) - ビジネス法務の部屋
  • 日興CGの上場維持決定 - ビジネス法務の部屋

    東証、大証、名証は日興コーディアルグループについて、上場を維持することを決定し、監理ポスト割り当てを解除することになったようであります。(日経ニュースはこちら)なんだか手前みそで恐縮でありますが、私は従前より>こちらや>こちらのエントリーにおきまして、特別調査委員会の報告書を拝読しましても、「日興CGの組織ぐるみの行動」とは認められないものと主張しておりましたので、このたびの上場廃止基準該当性なし、との東証の判断理由には、概ね賛同するものであります。(ただ、たとえ組織ぐるみではないとしても、NPIの組織ぐるみの日付繰上げ行為の悪質さは否めないところではないでしょうかね。証券会社が一番やってはいけないことをやっているわけですから、この行動に至った動機というものは是非もうすこし議論しておきたいところであります。) ところで日経ニュースでは、この13日深夜になって異例の釈明記事がHPにアップされ

    日興CGの上場維持決定 - ビジネス法務の部屋
  • ノーリツに対する株主提案権行使 - ビジネス法務の部屋

    未だ日経新聞等では記事になっていないものの、先日の「いちご旋風」に続き、この3月29日の株主総会に向けて、たいへん注目されるのが、神戸に社を置くノーリツの少数株主(保有株0,09パーセント)による株主提案権の行使であります(読売新聞ニュースはこちら、またノーリツからリリースされております株主参考資料ついてはこちらです。該当ページは通し番号77ページあたりから)。これまでの配当金額の10倍以上の期末剰余金配当を求める(もしくは、別途積立金を大幅に配当可能となる繰越利益剰余金に振り返ることを要求する)というものであります。 筆頭株主にはスティールパートナーズ(15,3パーセント)、外国人株主が約3割を占める企業であることや、同日の株主総会におきまして、ライツプランによる敵対的買収防衛策の導入を決議にはかるタイミングでの提案であること(つまりは株主価値の最大化をはかる施策を導入する意思が企業側

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  • ソフトバンク社のコンプライアンス - ビジネス法務の部屋

    ちょっとここのところ、内容の濃いエントリーが続きましたんで、今日は軽めのお話とさせていただきます。ソフトバンク社のナンバーポータビリティの手続障害が続いたということで、いろいろと物議を醸し出しているようですが、そんななか、例の「電話代、メール代、0円」や「店頭お持ち帰り価格0円」なる広告表示が景表法における「不当表示」に該当するのではないか、という疑いでソフトバンク社が公正取引委員会よりヒヤリングを受けた、とのこと。私は独禁法関連の行政法規にはあまり詳しくないものですから、これが他社と比較して(実はそれほど有利とはいえないにもかかわらず)有利なサービスであると消費者に誤認させるものに該当するのかどうか、行政処分の要件該当性についての判断は不明でありますが、とりあえずソフトバンク社の広報のお話では、きちんと広告内容については事前に弁護士と相談のうえスタートを決めたと述べておられるので、それな

    ソフトバンク社のコンプライアンス - ビジネス法務の部屋
  • 飲酒運転と企業コンプライアンス - ビジネス法務の部屋

    きょうは最近相談を受けましたコンプライアンス関連の話題をひとつ。 きょうも飲酒運転による痛ましい事故のニュースが掲載されておりますし、(姫路市職員による飲酒運転事故)また、最近の悪質な飲酒運転への社会的関心を背景に、警察も悪質な飲酒運転事例について公表基準を変更するようです。(千葉県警の方針)2001年に、飲酒運転に関する刑罰が厳格化しまして、飲酒運転による事故件数はかなり減っていたようですが、今年はついに減少傾向に歯止めがかかってしまいました。(今年7月末までの集計結果、日損害保険協会の調査による)酒酔いおよび酒気帯び運転による交通事故は繰り返され、飲酒運転による交通事故は単なる過失行為というよりも「限りなく未必の故意に近い認識ある過失」と社会的に評価される時代になってきたのではないでしょうか。(ちなみに、認識ある過失とは、酒を飲んでいるために、普段よりは注意力が散漫になって、事故を起

    飲酒運転と企業コンプライアンス - ビジネス法務の部屋
    ryozo18
    ryozo18 2006/09/11
    飲酒運転の会社としての処分の妥当なラインについて
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