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「抜かずの宝刀」金商法192条とスチュワードシップ原則 - ビジネス法務の部屋
本日はあまりブログを書く時間がありませんので、最近の新聞報道から、行政の規制手法とコンプライアン... 本日はあまりブログを書く時間がありませんので、最近の新聞報道から、行政の規制手法とコンプライアンスについて感じていることを一言だけ。 8月6日に第1回の日本版スチュワードシップ・コードに関する有識者懇談会が金融庁にて開催されるそうです(金融庁HPでのお知らせはこちら)。既に何度か触れていますが、スチュワードシップコード原則とは、機関投資家が資金を適切に運用する受託者責任の一環として、企業との対話を通じてコーポレート・ガバナンス(企業統治)を向上させ持続的な成長を促すための行動原則、と一般に訳されています。(たとえばロイターニュースはこちら)機関投資家の投資先ガバナンス監視の手法として、このたび官民共同でガイドラインが策定される方針だそうです。日本の企業はほとんどが真面目に経営をしているのですから、インセンティブさえあればガバナンス体制の構築は企業の自律的行動に期待できる、というのが規制する
2013/08/08 リンク