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lawに関するs_moriのブックマーク (4)

  • [ベストライセンス社に悲報] もう商標の先取り出願は出来なくなる!

    *この記事には上田育弘氏ご人からコメントを頂いています(スクロールして下の方)。 さすが、元弁理士だけあって商標法に精通していらっしゃいます。 この知識を、法の穴を突いた違法行為スレスレの「ビジネス」ではなく、別のことに使えていたら・・・と残念でなりません。 朗報です。商標法改正により、悪意の商標先取り大量出願(流行りの言葉に便乗出願)をすることができなくなりました。 これにより、ベストライセンス社(上田育弘)のようなことはできなくなります。 ・・・と書いてしまうと語弊がありますね。 法律的にもうちょっと正確に書き直します(上の3行だけ引用したりしないでね(^^;)。 とその前に、ベストライセンス社の手口をおさらいしておきましょう。 通常、商標登録出願をする場合は、まず出願手数料を支払い、そこから商標の審査が始まるわけですが、ベストライセンス社の場合は、この一番最初に必要な出願手数料の支

  • Amazon.co.jp: 掠奪の法観念史: 中・近世ヨーロッパの人・戦争・法: 山内進: 本

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    スキルアップAI株式会社 小縣 信也, キルアップAI株式会社 斉藤 翔汰他 | 2021/5/31

  • 高木浩光@自宅の日記 - ウイルス作成罪創設に向けて国民に迫られる選択

    ■ ウイルス作成罪創設に向けて国民に迫られる選択 先々週、JNSAの時事ワークショップ「ウイルス作成罪を考える」に参加してきた。JPCERT/CCの早貸淳子氏から前回提出法案に沿った解説があり、それに続いて、私から前回提出法案の問題点がどこにあるのかについてお話しした後、会場にお集りの業界の方々からのご意見を頂きながら議論した。(以下はそのとき使用したスライド。) 不正指令電磁的記録作成罪法案の問題構造, 2011年1月24日 私が述べたことは、これまでここに書いてきたこととほぼ同じであるが、早貸氏との議論を通して、以前より問題の見通しがすっきりして、やはりそうだという想いを強くした。今回、新たな説明方法を思いついたので、それを以下に書く。(以前より正確さが増したはず。) 法案が前回のまま提出されると、「(A)解釈」で賛成するのか「(B)解釈」で賛成するのか、国民は選択を迫られる。そして、

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