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digital_contentsに関するsaitokoichiのブックマーク (5)

  • コンテンツアプリより Safari の方がいい

    [Wired Magazine on the iPad – Wired] [See Wired Magazine on iPad – YouTube] iPad で出版界が色めき立っている。コンテンツアプリ(Content app)も続々登場する。冒頭ビデオの「Wired Magazine on the iPad」もだいぶ話題になった。 しかしコンテンツアプリは今のままでは使えないと Fred Wilson が批判している。 A VC: “I Prefer Safari to Content Apps On The iPad” by Fred Wilson: 30 May 2010 *     *     * コンテンツアプリは好きになれない 話題となった Wired app をはじめ、いくつか iPad のコンテンツアプリを試したが、iPad アプリでコンテンツを読むのは好きになれない。

    コンテンツアプリより Safari の方がいい
  • 米国では1年ちょっとでDRMフリー音楽配信が当たり前になってしまった件について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    Wal-Martが販売していたDRM認証サーバの運用を停止するということで、DRM付きMP3ファイルを買っていた消費者がファイルの転送等ができなくなってしまうということが、ちょっと問題になっています(関連記事)。Wal-Martは、DRMサーバの遮断前にCD-Rにコピーすることで対応せよと言っているようですが、「リファンドしろ」という声もあるようです。 Wal-Martがどうするのかはわかりませんが、これを見て思うのは米国ではDRMフリーの音楽配信が当たり前になってしまったんだなあということです。 昨年の2月にスティーブジョブズが「DRM不要論」を提唱した時は、「そんなことをしたら違法コピーが蔓延して音楽産業は壊滅する」とか「DRMを廃止できないのとわかっていてのジョブズの詭弁である」というような意見がありました(私も後者の立場でブログ・エントリーを書いたりしました)。 それから1年ちょっ

    米国では1年ちょっとでDRMフリー音楽配信が当たり前になってしまった件について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • 「リモートHDDへの番組録画サービスは合法」の判決、米国で

    電子フロンティア財団(EFF)は8月4日、リモートストレージDVR(デジタルビデオレコーダー)サービスを違法とするコンテンツ業界の主張が米連邦控訴裁で棄却されたと発表した。 リモートストレージDVR(RS-DVR)サービスは、米CATV会社Cablevisionが2006年3月に発表したもの。加入者は自宅の録画機器ではなく、Cablevisionのサーバ上にテレビ番組を録画して、再生することができる。 発表後間もなく、映画会社とテレビ局はこのサービスは著作権を侵害するとして訴訟を起こした。視聴者がテレビ番組を録画してタイムシフト視聴することは合法とされているが、原告は、RS-DVRではCablevisionが番組をコピーするため著作権侵害に当たると主張した。Cablevision側は「録画した番組はCablevisionのシステムに保存されるが、録画の操作をするのは加入者であり、番組をコピ

    「リモートHDDへの番組録画サービスは合法」の判決、米国で
  • 地デジ本来の魅力を阻害するB-CASは廃止すべし

    B-CAS社の罪は「退場」では消えない---。特にネット上で批判の声が多いデジタル放送の限定受信システム「B-CAS」。ITproに当事者であるビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ(B-CAS社)の浦崎宏社長,NHK担当者の主張を掲載(関連記事1,関連記事2)したところ,経済学者でアルファブロガーの池田信夫氏が,自身のブログで痛烈な批判を展開するエントリーを複数掲載(池田氏のブログ記事1,池田氏のブログ記事2,池田氏のブログ記事3)した。元NHKでB-CAS問題に詳しい池田氏に聞いた。 コピー制御自体がナンセンス B-CASは何が問題なのですか。 デジタル放送対応端末はこれまでに4400万台普及しており,そのすべてにB-CASカードが同梱されています。これは何の法的根拠もなく,一民間企業が独占的かつ排他的な状況を作り上げてしまったことを意味します。はっきりいって,このすべてが独占禁

    地デジ本来の魅力を阻害するB-CASは廃止すべし
  • コンテンツ企業は「削除要求の前に公正使用を考慮せよ」――米裁判所

    コンテンツ企業は、著作権侵害を理由にWebコンテンツの削除を要求する前に、公正使用に当たるかどうかを考慮しなければならない――米連邦裁判所の判事が、このような判断を示した。 この判断は、電子フロンティア財団(EFF)がUniversal Music Publishing Group(UMPG)を相手取って起こした訴訟で下された。EFFは昨年、UMPGがプリンスの曲に合わせて踊る幼児のビデオを著作権侵害としてYouTubeから削除させたことを、言論の自由の侵害だとして訴訟を起こした。UMPG側は訴訟の棄却を求めていたが、判事は8月20日にこの要求を退けた。 判事は命令書で、著作権保有者がデジタルミレニアム著作権法(DMCA)の下でコンテンツ削除の手続きを進めるには、「そのコンテンツが公正使用であるかどうかを検討しなければならない」としている。著作権者が削除要求のプロセスを乱用しないよう、公正

    コンテンツ企業は「削除要求の前に公正使用を考慮せよ」――米裁判所
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