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ブックマーク / blackbeitunion.blog.fc2.com (4)

  • D元店長らの殺人未遂罪・暴行罪・恐喝罪・脅迫罪で告訴状を提出し、D運営会社を提訴しました

    日、ブラックバイトユニオンの組合員である大学生Eさんが、「D」の元店長らの殺人未遂、暴行、恐喝、脅迫の刑事責任を追及するため、千葉県警に告訴状を提出しました。Dの店舗で勤務していた際のブラックバイト被害の損害賠償などを求めて、運営会社であるA社を千葉地裁に提訴しました。 これまでユニオンは会社との話し合いによる解決を望み交渉してきましたが、A社はユニオンとの団体交渉を半年以上も拒否し、不誠実な態度を崩そうとしなかったため、今回訴訟および告訴状提出に踏み切ることにいたしました。 記事では、今回の法的論点や意義を説明します。 ■今回の法的論点と意義 (1)包丁で刺し、首を絞め、殴りつけ、恐喝する…店長の暴力について告訴状提出 日6月17日、Eさんは、元店長らに対して殺人未遂罪・暴行罪・恐喝罪・脅迫罪で、千葉県警に告訴状を提出しました。Eさんは、元店長とその夫から殴られ、首を絞められ、包丁

    D元店長らの殺人未遂罪・暴行罪・恐喝罪・脅迫罪で告訴状を提出し、D運営会社を提訴しました
    sakidatsumono
    sakidatsumono 2016/06/17
    ブラックバイトどころではなかった
  • Dの主張 : 「毎日お店に来ていたが、彼は働いてない。」

    ブラックバイトユニオンは9月24日(木)に、D運営会社と団体交渉を行いましたので、その経過を報告させていただきます。運営会社からは代表と代理人弁護士2名にお越しいただきました(※D部Cからの出席はありませんでした)。 ■「店には来ていたが、働いていない?」 Aさん(大学生2年生男性)は昨年末から勤務日数が増加し、今年の1月から3月にかけては月に2~4日程度の休みとなり、今年の4月12日から8月11日までの間は4ヶ月連続で1日も休まず勤務していました。休職直前の数ヶ月間は、13時過ぎに出勤して26時近くまで働いており、約12時間勤務していました。 一方で、D運営会社は、「毎日のようにAさんがお店にいたことは認めるものの、働いてはいなかった。」と主張しました。 ■D運営会社の主張:「店長の制止を振り切って働いていた?」 D運営会社が、「働いていない」(自主的にお店に来ていただけ)と主張する根

    Dの主張 : 「毎日お店に来ていたが、彼は働いてない。」
    sakidatsumono
    sakidatsumono 2015/09/30
    ファーーーーッ?
  • D運営会社は事実関係を全面的に否認

    一昨日、Dの運営会社から回答が届きました。しかし、当ユニオンと誠実に交渉する姿勢が感じられない内容であり、相変わらず団体交渉に応じるとの回答もありません。また、件の事実関係について全面的に否認しています。 以下は、当ユニオンの要請内容とそれに対するD運営会社の回答内容です。 ①団体交渉の申入れについて ユニオン:「Dに勤務している●●氏が当組合に加入したことを通知するとともに、両社に対し団体交渉を申し入れます。」と要請。 D運営会社:「貴殿らが所謂労働組合であるとの点は存じません。むしろ、重大な法的疑義を抱いております。」と主張。 ⇒当ユニオンとしましては「労働組合です。」としか答えようがありません。このような疑義を抱かれたことは、当ユニオン結成以降初めてのことで、到底受け入れられません。 ②団体交渉で件の解決を図るよう要請したことについて ユニオン:「今後、件につきましては、当組合

    D運営会社は事実関係を全面的に否認
    sakidatsumono
    sakidatsumono 2015/09/18
    エビデンスガン無視
  • Dの学生アルバイト労働問題の事実経過について

    平成27年9月13日 ブラックバイトユニオン Dの学生アルバイト労働問題の事実経過について このたび、Dで勤務していたブラックバイトユニオン(以下、当ユニオンという。)の組合員である学生アルバイトの労働問題の内容と、Dを経営するフランチャイズ店運営会社ならびにフランチャイズ部である株式会社C(Dなどのブランドを展開)に対する当ユニオンの団体交渉の申入れに関しまして、一部報道がなされています。 また、株式会社Cによって、当ユニオンへの回答内容が一部公表されていますので、当ユニオンといたしましても、申入れ以降の事実経過を下記の通りご報告いたします。 記 1、D勤務の大学生アルバイトの被害内容 ① 長時間・連続勤務――大学生アルバイトの4ヶ月連続勤務並びに12時間労働 昨年末から勤務日数が増加し、今年の1~3月は、月に2~4日程度の休みとなり、今年の4月12日~8月11日までの間は4ヶ月連続で

    Dの学生アルバイト労働問題の事実経過について
    sakidatsumono
    sakidatsumono 2015/09/15
    こ、これは、、、行きたくなくなる。
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