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2018年5月6日のブックマーク (3件)

  • 西村清和『感情の哲学――分析哲学と現象学』の感想 - 昆虫亀

    恩師*1、西村清和先生の最新刊、『感情の哲学――分析哲学と現象学』勁草書房、2018年。 少し前に、ご恵投賜っておりました。ようやく読みおえたので、ちょっと感想を書いておく。 美学会の元会長が、東大定年後に國學院に再就職し*2その國學院の定年直前に仕上げた*3、ということで、西村清和の(少なくともアカデミックポストにいる期間の)最終仕事、ということになるのだろう。なので「よーし西村美学の集大成か!」と期待して読んだのだが、結論からいえば、このは美学のではなかった。哲学のだ。美学は哲学の一分野なので、こういう書き方をするとちょっと変に聞こえるかもしれないが、要は、美学的な考察は最後の第七章にあるのみで、それまでの六章はバリバリの感情の哲学なのだ。詳しい目次はこちらをどうぞ。 さらにいえば、美学的な考察を行なっている第七章は、ほとんどこれまでの西村美学の焼き直しでしかない。ウォルトンや

    西村清和『感情の哲学――分析哲学と現象学』の感想 - 昆虫亀
    sakstyle
    sakstyle 2018/05/06
    かなり気合いれないと読めなさそうだけど、すごそう。(筆者は美学者として有名だが)美学の本ではなく感情の哲学の本。現代現象学的立場からの分析哲学批判という位置づけ
  • 東京法哲研2018年3月例会「ロボット・AIと法的人格」(工藤郁子)

    2018年3月24日に東京法哲学研究会3月例会で報告した「ロボット・AIと法的人格」の資料(公開版)です。 http://www.houtetsugaku.org/Information.html#/detail/1810721875867709596 ロボット・人工知能AI)と法的人格(legal person)について、ウゴ・パガロ著『ロボット法』勁草書房(2018)を素材として、話題提供することを目的としています。 http://www.keisoshobo.co.jp/book/b324580.html 技術的前提や諸外国の政策動向(ロボット・AIに法的人格を認めるべきとの議論を含む)を紹介した上で、法的人格に注目する問題意識を共有し、法(哲学)学上の諸論点を提示し、今後の方向性について議論することを目指すものです。Read less

    東京法哲研2018年3月例会「ロボット・AIと法的人格」(工藤郁子)
    sakstyle
    sakstyle 2018/05/06
    ロボットの責任・人権あたりの話
  • スタンフォード哲学事典の「言語行為」を訳読しよう #18

    前回はこちら. ---- ここから訳文 ---- 5.3 話者意味の一側面としての効力 こうして長々と話者意味の話で回り道をしてきたことが,効力の概念をはっきりさせるどういう助けになるのだろうか? どうやら,P だと確言するには,P を伝達するじぶんの自己拘束(コミットメント)をあからさまに顕在的にする方法があるようだ.しかも,そのコミットメントは個々別々の種類の自己拘束らしい:「なんでそうだとわかるの?」といったかたちで問い返されたときに P を擁護するよう自己拘束〔を顕在化させて P を主張しているなら〕{1},P が事実かどうかに応じて,P の件についてじぶんが正しいか間違っているかに責務をもつこともあからさまに顕在化しなくてはならない.これと対照的に,同じく「間違った場合の責務」への自己拘束をあからさまに顕在化させることで私は P だと推測するが,しかし,この場合には正当化を要求す

    sakstyle
    sakstyle 2018/05/06
    “話者意味には内容だけでなく効力も含まれる”“しかじかの言語行為に特徴的な自己拘束をあからさまに示すとき,その言語行為が遂行される”“サールによる特徴づけに欠けているのは,あからさまさ”