一般人の取調だと、逮捕されて、「自白すれば罰金で釈放される」と誘導されて、「最初から児童であると知っていました」という調書を巻かれて終わりです。 青少年条例違反は過失処罰規定がありますから、訴因から「対償供与の約束」を省けば、最近の判例だと、処罰可能です。 児童ポルノ・児童買春法の附則なんて、弁護人も気付かないし、万一気付かれたとしても、弁護人が「対償供与の約束」を主張することは、不利益主張だとか訴因外事実の主張だとして退けられるでしょう。 一般人だとそこまでして処罰するのに、警察官ならそこまでしないということですね。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111118-00000153-jij-soci 監察官室によると、巡査部長は今年1月ごろ、釧路市内のホテルで、テレクラで知り合った無職少女(17)に現金を渡し、わいせつな行為をしたとされる。事実を認め