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フランスでの非実在青少年の性描写所持規制の経緯をもう少し詳しく調べてみましたが、かなり示唆的かと。以下は手短に説明します。 フランスにおける児童ポルノ規制は1994年に遡る。当時は実在する未成年者の「ポルノグラフィーの特性を持つ」画像の製造と配布しか禁止されていなかったのです。 ベルギーのマルク・デュトルー事件を背景に、1996年あたりから仏マスコミは「ペドフィリア」に対するモラルパニックに襲われました。警察は何百人の男性を未成年に見える少年の淫らな画像を所持していた容疑で一斉逮捕したりして「ペドファイル犯罪」を厳しく取り締まるスタンスを取りました。容疑者たちの名前や顔写真を堂々と晒しながらメディアは事件を大々的に報道しました。容疑者の自殺が続々。ほとんどの場合、容疑が薄く、起訴の根拠は薄弱だったのは、数年後に判明しました。(ちなみに単純所持は特殊犯罪ではなかった頃ですが、問われた罪はre
学者とか実務家が調べたというレベルのものではなく高市先生の私見ということでしょうが、これじゃあ、京都地裁判決だけしか知らないと言っているようなものですね。 確かに、高市先生が挙げる京都地判H12.7.17は「性欲を興奮させ又は刺激するものであるか否かの判断は、児童の姿態に過敏に性的に反応する者を基準として判断したのではあまりにも処罰範囲が拡大してしまうことから、前記のとおり、児童ポルノの定義から最高裁判所判例の掲げる「普通人の正常な性的羞恥心を害し」という要件が割愛されているとしても、法の一般原則からして、その名宛人としての「普通人」又は「一般人」を基準として判断するのが相当である。」と言ってたんですが、その後大阪高裁H24.7.12が「本件各画像が「性欲を興奮させ又は刺激するもの」といえるかどうかについては一般人を基準として判断すべきものであることはそのとおりである。しかし,その判断の基
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