覚醒剤取締法違反(使用)の罪に問われた東京都町田市の男性(47)に対し、東京地裁立川支部(深野英一裁判官)は16日、無罪(求刑懲役2年)とする判決を言い渡した。 同支部は、男性の尿から覚醒剤の陽性反応が出たとする警視庁作成の鑑定書を証拠採用しなかった。判決は「男性の尿が何者かにすり替えられるなどして、別人の尿が鑑定された疑いが否定できない」と指摘。警視庁の捜査を「極めてずさんで、信用できない」と厳しく批判した。 裁判では、捜査で採取された尿を保管していたポリ容器の封に、本来あるはずの男性の署名と指印がなかったことが明らかになった。判決は、捜査をいったん放置していた町田署の警察官が再び捜査を進めることになり、「被告の尿が見当たらず、証拠を紛失したことを取り繕うため、警察内部の何者かが白地の封がされた尿入りの容器を作った可能性がある」と指摘した。 判決はさらに、尿を採取する際に作られる捜索差し