http://news.livedoor.com/article/detail/8572860/ 元交際相手や元配偶者の私的な画像を、恨みなどからネット上に投稿するリベンジポルノは若者を中心に社会問題化しており、自民党が特命委員会を設置するなど対策の検討に乗り出している。 上記の記事の件では名誉毀損罪という認定になっていますが、こうした行為は、既存の刑罰法令で、名誉毀損、脅迫、わいせつ電磁的記録頒布等で立件可能な場合も少なくないでしょう。しかし、そうした捉え方ができないものも当然あります。 日本の刑罰法令では、「肖像権侵害」について、処罰する規定がなく、この点については、そうした被害(パブリシティ権侵害、という捉え方になりますが)にあいやすい芸能人、芸能事務所等はかなり前から刑事罰の必要性を強く訴えてきました。肖像権侵害、という捉え方でくくって処罰対象にすれば、こうしたリベンジポルノも処罰