山形市が新「判断基準」 山形市は今年度から、情報公開制度の中で、「公開請求権の濫用(らんよう)の判断基準」を設け、運用を開始した。極端な大量請求や市職員を中傷する内容など、市役所の業務を停滞させる“不適切”な請求が相次いだことを受けた。国会で審議中の改正情報公開法案でも、同様の内容が盛り込まれており、請求権の濫用を防ぐ動きは、広がりを見せそうだ。一方、専門家からは「市民の権利制限につながる恐れがある」など慎重な意見が上がっている。(影本菜穂子) 山形市の判断基準では、公開請求権濫用の具体例として、▽特定の課に、短期間に集中して大量請求を行う▽特定の職員を中傷する内容を請求時の書類に記載する――などを挙げている。 ほかにも、職員が立ち会って行う公開時に、文書を閲覧せずに長時間にわたって職員の応対を強要したり、一方的にキャンセルしたりすることを繰り返すことも、濫用にあたるとしている。 いずれも