三重県名張市で一九六一(昭和三十六)年、農薬入りの白ぶどう酒を飲んだ女性五人が死亡した名張毒ぶどう酒事件の第八次再審請求審で、名古屋高裁刑事一部(石山容示(ようじ)裁判長)は二十八日、殺人罪などで死刑が確定した奥西勝死刑囚(88)=東京・八王子医療刑務所収監=の再審請求を棄却する決定をした。弁護側は決定を不服とし、今後、異議申し立てなどの対応を検討する。 石山裁判長は決定理由で、「本件再審請求は七次請求で提出したのと同一の証拠関係に基づき、同一の主張をするものであり、許されない」と指摘。刑事訴訟法は、同一の理由で再審の請求をすることができないと定めているとして退けた。 昨年十一月に申し立てた第八次請求で弁護団が新証拠として提出したのは、検察側の毒物鑑定に誤りがあるとする農薬化学専門の大学教授ら三人の意見書。第七次請求中の昨年九月三十日に提出したものだが、最高裁はそのわずか十六日後に棄却決
……そして意地悪をしているわけでもない。寡占市場のリーダーとしてやるべきことをやっているだけ、だから恐いのだという話。 米アマゾンと大手出版社のアシェット(Hachette Book Group)のあいだで本の仕入れ値をめぐって交渉が難航、今月に入ってからアマゾンは、アシェットの本をトップページのキャンペーンから外したり、類似書の推薦欄に他社の本を表示したり、買おうとすると「入荷は3〜5週間先」という表示になったり、これから出る新刊本が予約できなくなったり……という措置に出た。どう見ても露骨なイジメに見えるわな。 とりあえず「七掛け」(もちろん出版社によって率は異なるが)で取次に好きなだけ本を卸せる日本と違って、アメリカではどこの出版社もこうやって書店や量販店を相手に、定期的に卸値のディスカウント率(日本で言う「掛け値」)を決めるのだが、アマゾンが出現する前はもう少しのんびりしていた。5年
中国の人権派弁護士の浦志強が5月3日、元中国社会科学院研究員の徐友漁ら改革派知識人と共に、1989年の天安門事件を振り返る内輪の集会に参加した後、騒動挑発罪の容疑で当局に拘束された。「言論の自由」の不当な侵害と考えられる事例に着目し、記者、作家、芸術家、一般市民の弁護を引き受けてきた浦弁護士。政府にとっては当然目障りな存在であったであろう。彼のこれまでの功績、そしてこれから何をしようとしているのか、なぜ今このような状況に置かれているのかを考えていく。(前篇はこちらから) 重慶で労働教養の処分撤回を要求 2013年、浦志強は米・フォーリンポリシーの「世界を率いる100人の思想家」、『中国新聞週刊』や『人物』といった国内の雑誌の「今年の人物」に選ばれた。毛沢東時代の1957 年から続き、人権侵害の象徴として批判されてきた労働教養制度の廃止に尽力したとみなされたからだ。労働教養制度は、司法手続き
浦志強、刑事拘留される 中国の人権派弁護士の浦志強が5月3日、元中国社会科学院研究員の徐友漁ら改革派知識人と共に、1989年の天安門事件を振り返る内輪の集会に参加した後、騒動挑発罪の容疑で当局に拘束された。私は自分の研究の必要上、普段から浦弁護士によく話を聞かせてもらっており、また、子どもたちを含む家族ぐるみでつき合っていることもあり、第一報を聞いた時、衝撃を隠せず、非常に動揺した。しかしその反面、ついにこの時が来たかとも思った。 なぜ、私がそう思ったかというと、浦弁護士は「人権派弁護士」と呼ばれる中国の弁護士の中でも特に目立つ存在であり、中国の現政権が抱える根源的な問題にメスを入れようとしてきたからだ。中国当局の関係者にとってみれば、最も痛いところをつかれるわけであり、政治腐敗や経済成長の鈍化で正統性の危機に陥りつつある中国政府にとって、非常に目障りで、手強い相手でもある。何とかして、浦
上席主任研究員 米山 秀隆 2014年5月 要旨 空き家対策には、問題のある空き家の除却と、まだ活用し得る空き家の有効利用という二つの方向性がある。本稿では、これら二つの方向性の施策について、最新の事例を分析した上、今後の課題について検討した。 問題空き家の除却については、空き家管理条例の制定が進み、空き家対策法案も制定される見込みとなっており、今後も所有者による自主的撤去を促すのが基本となる。しかし、近い将来、所有者不明の空き家が急速に増えていくことが予想されるため、そうした物件を迅速に撤去し得る法的手段を整備していく必要がある。この問題は最終的には、人口減少下で今後も居住地として存続させるエリアについて、居住環境を維持するために、危険かつ所有者による自発的な解体が期待できない空き家について、どれだけ費用を投入して解体していくかという問題に発展していく可能性が高い。 利活用促進についても
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