2021年3月に、名古屋出入国在留管理局に収容されていた方が、収容中に体調不良等を訴えていたにもかかわらず適切な医療が受けられないまま死亡した事件は社会的にも大きく注目されました。 独立した権限のある人権機関の設置は急務です。 人権保障と人権促進のために設置される、政府から独立した国内人権機関の機能について、入管被収容者や仮放免者の人権から深く考察する機会を持つことを目指して、本シンポジウムを開催いたします。 Zoomでもご参加いただけますので、ぜひ、多くの方々のご参加をお待ちしております。
![日本弁護士連合会:シンポジウム「入管被収容者や仮放免者の人権から考える、独立した人権機関の必要性について」](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/2457666f44fd83f6ecf6b502854c677186c163af/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fwww.nichibenren.or.jp%2Flibrary%2Fimages%2Fjfba_og_img.png)
2022年(令和4年)7月29日、東京地方裁判所において、法律事務所への捜索に係る国家賠償請求訴訟の判決が言い渡された。 この訴訟は、2020年(令和2年)1月29日、東京地方検察庁の検察官らが、刑事被疑事件について、関連事件の弁護人であった弁護士らの法律事務所を訪れ、同弁護士らが刑事訴訟法105条に則り押収拒絶権を行使し、立入りを拒んだにもかかわらず、裏口から法律事務所に侵入し、捜索したことについて、同弁護士らが国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めたものである。 当連合会は、この法律事務所への捜索につき、2020年(令和2年)1月31日付けで、「正当化の余地のない違法行為」であり、「対立当事者である検察官が、弁護人に対し、その権利を侵害する違法行為に及ぶことは、我が国の刑事司法の公正さを著しく害するもの」であることを指摘して、「違法な令状執行に抗議するとともに、同様の行為を二度と繰り
国土交通省は、2021年12月、京王線車内で同年10月に起こった刺傷放火事件の再発防止策として、鉄道会社が新たに導入する車両に「防犯カメラ」を設置するよう義務付けることを前提として、設置すべき「防犯カメラ」の技術基準などを話し合う有識者会議を開催した。 同事件では、「防犯カメラ」が車内に設置されていなかったため、鉄道会社は状況把握に時間がかかったとされている。国土交通省は、被害を最小限に抑えるためには、車内の状況を迅速に把握する必要があると判断し、来年度にも国土交通省令を改正し、「防犯カメラ」の設置場所などの基準を盛り込みたいという。 しかしながら、罪のない不特定多数の市民に対する肖像権侵害が避けられないことから、「防犯カメラ」の設置については、少なくとも、その場所における犯罪等の発生の相当程度の蓋然性のほか、設置により予防効果が具体的に期待できること(防犯の有効性)が必要である。しかるに
英語版(English) 政府は、本年2月19日、出入国管理及び難民認定法改正案を国会に提出した。 同法案は、在留特別許可申請手続の新設、被収容者の処遇に関する手続規定の整備、収容に代わる監理措置制度の創設、難民申請者に対する送還停止の効力の一部解除、難民に準じた者の補完的保護制度の創設、送還に応じなかった者に対する退去命令制度(刑事罰を含む。)の創設などの多くの内容を含んだ改正案である。 当連合会は、下記の問題点等について抜本的な修正がなされない限り、同法案に反対である。 1 収容の長期化を防止するために、かねて当連合会が主張してきたとおり、収容の要件及び収容期間の上限を定めた上で、裁判所によって収容の可否及び期間を審査する制度を創設するべきであるが、今回の改正においてもこの点の改正が見送られた。国会においては、この点の修正を行い、これに伴って各種の制度枠組を構築し直すべきである。 2
静岡県警察本部長及び警察庁長官宛て勧告 2017年4月20日 警察におけるDNA採取に関する人権救済申立事件(勧告) (PDFファイル;526KB) 静岡県警察X警察署の警察官が、申立人に対して実施したDNA型鑑定資料の採取手続には人権侵害が認められるとして、静岡県警察本部長及び警察庁長官に対し、以下のとおり勧告をした事例。 ① 静岡県警察本部長宛て (1) 被疑者からDNA型鑑定資料を令状によらず任意に採取する場合には、採取の意味、利用・保存方法などの説明を書面により十分に行い、書面による承諾を得ること。 (2) 採取の意味、利用・保存方法などの説明を行ったにも関わらず、被疑者が採取を明確に拒否した場合は、それ以上の勧誘や説得を行わないこと。 ② 警察庁長官宛て 既に採取された申立人のDNA型記録のデータを警察庁DNA型データベースから抹消・廃棄すること。
本意見書について 日本弁護士連合会は、2017年2月16日付けで「ステルスマーケティングの規制に関する意見書」を取りまとめ、同年2月21日付けで消費者庁長官へ提出しました。 本意見書の趣旨 不当景品類及び不当表示防止法第5条第3号に基づく内閣総理大臣の指定に、下記の指定を追加すべきである。 記 商品又は役務を推奨する表示であって次のいずれかに該当するもの 1 事業者が自ら表示しているにもかかわらず、第三者が表示しているかのように誤認させるもの 2 事業者が第三者をして表示を行わせるに当たり、金銭の支払その他の経済的利益を提供しているにもかかわらず、その事実を表示しないもの。ただし、表示の内容又は態様からみて金銭の支払その他の経済的利益が提供されていることが明らかな場合を除く。 (※本文はPDFファイルをご覧ください)
企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン(PDF形式・56KB) 2010年 7月15日 改訂 2010年12月17日 日本弁護士連合会 本ガイドラインについて 企業や官公庁、地方自治体、独立行政法人あるいは大学、病院等の法人組織(以下、「企業等」という)において、犯罪行為、法令違反、社会的非難を招くような不正・不適切な行為等(以下、「不祥事」という)が発生した場合、最近では、外部者を交えた委員会を設けて調査を依頼するケースが増えています。 日弁連では、そのような委員会のうち、企業等から独立した委員のみをもって構成され、徹底した調査を実施した上で、専門家としての知見と経験に基づいて原因を分析し、必要に応じて具体的な再発防止策等を提言するタイプの委員会(以下、「第三者委員会」という)を対象として、本ガイドラインを策定しました。 これは、第三者委員会が設置される場合、弁護士がその主要なメン
活動の概要 社会が複雑・多様化し、国際化が進むにつれ、弁護士が社会のさまざまな分野へ進出して、「法の支配」の理念を実践していくことが求められています。弁護士の活動分野はますます広がり、法律事務所の経営者弁護士又は勤務弁護士という従来の形態だけでなく、企業や行政庁などの組織によって雇用される弁護士も増えており、職務の形態は多様化しています。 このような時代にあって、日弁連は、弁護士の職務の質をさらに向上させ、弁護士職に対する市民の信頼を強固にするため、弁護士倫理委員会を設置して、弁護士倫理の一層の向上策を検討しています。 弁護士職務基本規程の制定 日弁連では、弁護士を取り巻く社会の変化に対応して、弁護士の倫理的基盤を確立強化し、職務上の行為規範の整備をはかるため、会員に対する拘束力のなかった従前の「弁護士倫理」(1992年臨時総会決議)に代わるものとして、会規「弁護士職務基本規程」を2004
意見書全文(PDFファイル;367KB) 2015年5月7日 日本弁護士連合会 本意見書について 当連合会は、「人種等を理由とする差別の撤廃に向けた速やかな施策を求める意見書」を取りまとめ、2015年5月13日付けで内閣総理大臣、法務大臣、衆議院議長、参議院議長及び各政党代表者宛てに提出いたしました。 本意見書の趣旨 あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約(以下「人種差別撤廃条約」という。)の理念に基づき、次のとおり、人種等(人種、皮膚の色、世系、民族的若しくは種族的出身、国籍)を理由とする差別(以下「人種的差別」という。)の撤廃に向けた速やかな施策を行うことを求める。 1 国に対し、人種的差別を理由とする入店・入居拒否等の差別的取扱いや、人種的憎悪や人種的差別を扇動又は助長する言動(以下「ヘイトスピーチ」という。)等の人種的差別に関する実態調査を行うことを求める。 2 国に対し、人
法務大臣、東京入国管理局長、入国者収容所東日本入国管理センター宛て勧告/衆参両議院議長宛て要望 2014年11月7日 入管収容施設における医療問題に関する人権救済申立事件(勧告・要望)(PDFファイル;327KB) 入管収容施設である東京入国管理局及び入国者収容所東日本センターにおいて、被収容者であった申立人らに対する医療上の処遇に関し、以下のような問題点があった。 (1) 入管収容施設における医療上の処遇の問題点 ① 速やかに診療を受ける機会が提供されていなかった。 ② 適切な診療がされなかった。 ③ インフォームドコンセントが確保されず、診療情報に対するアクセスが確保されていなかった。 ④ 施設間で移収される際の診療情報の引継ぎが十分でなかった。 (2) 外部医療機関に関する医療上の処遇の問題点 ① 速やかに外部医療機関での診療を受ける機会を提供しなかった。 ② 外部医療機関で診療を受
川上村農林業振興事業協同組合理事長、厚生労働大臣、法務大臣宛て勧告 2014年12月1日 中国人農業技能実習生に関する人権救済申立事件(勧告)(PDFファイル;714KB) レタス栽培等に従事していた中国人農業技能実習生に対し、中国の送出し機関が行き過ぎた管理をしていたことを、日本の監理団体である事業協同組合が適切な監理をせずに看過していたことが人権侵害にあたるとし、事業協同組合、法務省及び厚生労働省に対して勧告した事例。 中国人農業技能実習生は、技能実習制度の下で来日し、レタス栽培に従事していたが、長時間かつ休日の少ない厳しい労働環境と、狭く不衛生な寄宿舎が多いといった厳しい生活環境に置かれ、過酷な条件下にあった。また、中国の送出し機関は、私生活や交友関係に及ぶ規則とその違反に対する制裁金を定め、これら規則の遵守を監督する監督者を置き、更に保証金徴収や保証人との間の違約金契約による威嚇の
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