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ブックマーク / moriyama-law.cocolog-nifty.com (2)

  • 共謀罪は民主主義を殺す  組織的業務妨害共謀罪の恐怖 - 街の弁護士日記 SINCE1992at名古屋

    今さら、へたれマスコミなど、どうでもいいような気もするが、国会で取り上げられている段階に至ってすら疑獄事件をマスコミが報じなくなっては、やはり困る。 共謀罪が、マスコミを殺すという指摘がある。 2012年に亡くなられた、マスコミ出身の日隈一雄弁護士が“共謀罪でメディアは一網打尽だ!~信用毀損罪適用可能”とする記事を書いておられる。 2006年3月6日の記事であるから、まだ健全な批判精神がマスコミに存在していた時代のもので、マスコミに対して警鐘を鳴らす趣きもある記事であるが、ここで指摘されていることは、未だに非常に重要な論点というべきだろう。 端的にいえば、日隈一雄弁護士は、共謀罪はマスコミから報道の自由を奪う結果をもたらすと警告している。 サーバーから消えるといけないので、記事は末尾に引用しておく。 ここで取り上げられているのは信用毀損罪及び業務妨害罪である。 刑法 第二百三十三条  虚偽

    共謀罪は民主主義を殺す  組織的業務妨害共謀罪の恐怖 - 街の弁護士日記 SINCE1992at名古屋
  • 日弁連次期会長  - 街の弁護士日記 SINCE1992at名古屋

    お探しのページは、日弁連会長選挙規程に違反するとの指摘があり、削除することといたしました。 会長選挙規程 日弁護士連合会 第五十八条  候補者及びその他の会員は、選挙運動として次に掲げる行為をし、又は会員以外の者にこれをさせてはならない。 四 第五十六条の二又は第五十六条の三の規定に違反してウェブサイト又は電子メールを利用する方法による選挙運動をすること。 56条の2に違反してはいけないとする、56条の2がどのようになっているかというと、 候補者は、ウェブサイトを利用する方法(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百四十二条の三第一項のウェブサイト等を利用する方法のうち、候補者以外の者による意見等の送信及び受信並びに表示ができないものをいう。以下同じ。)により、選挙運動をすることができる。 となっており、ウェブサイトを利用する方法による選挙運動の主体は、候補者に限られており、一般会員には

    日弁連次期会長  - 街の弁護士日記 SINCE1992at名古屋
    sarutoru
    sarutoru 2016/01/31
    “お探しのページは、日弁連会長選挙規程に違反するとの指摘があり、削除することといたしました”
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