個人は、所得が増えれば増えるほど、税率が高くなっていくという超過累進税率になっているのに対し、法人は比例税率(資本金1億円以下は2段階)となっています。 税率だけで単純に考えると課税総所得金額が、1,800万円を越えたら、法人にした方が有利といえますが、これは法人が役員報酬を支払っていない場合の判定です。 実際の法人では、役員報酬が支払われるので、所得の分散が図れ、給与所得控除分が有利になるので、ケースによっては、年間利益が500万円程でも法人成りの効果が生ずることもあります。 ● 消費税の構造を上手に利用して節税になる 資本金1,000万円未満の会社の 場合⇒設立当初2事業年度は消費税の納税義務がありません。 つまり、当初2年間くらいはいくら稼いでも消費税を納めなくて良いのです。 3年目以降は、2事業年度前の売上高によって納税義務が発生するか、しないかが変わります。 個人事業の場合⇒今年
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